ここからサイトの主なメニューです

1  ハードディスク内蔵型録音機器等による私的録音から著作権者・著作隣接権者が受ける経済的な影響

(1)  著作権法30条1項の適用を受けない場合の試算

 昭和45年の30条1項制定当初想定していた零細な私的複製の規模を遙かに超える録音量であり、且つ高品質で、一旦複製した後は劣化しない、という特性から、30条1項の適用を受けず、複製権の利用許諾が必要となる新たな利用形態であるとの観点から見た場合には、以下のとおり経済的な影響を試算できる。

1  著作権者

JASRAC(ジャスラック)使用料規程から、
 演奏時間5分まで1曲の録音使用料イコール8.1円
添付資料実態調査結果から、
ハードディスク内蔵型録音機器等所有者一人当たりの当該機器における私的録音による保有曲数イコール260.3曲
ハードディスク内蔵型録音機器等累計出荷台数(2002年〜2005年(見込))イコール535万台
(平成17年4月28日開催法制問題小委員会配付資料2-2「私的録音録画補償金の見直しについて」(録音権利者7団体)の添付資料3号より。)
以上から、
 8.1円かける260.3曲かける5,350,000台かける1.05(消費税相当額)イコール11,844,105,525円
約11,844,106千円

2  著作隣接権者

 著作隣接権者の場合、公表された録音使用料の規程がない注釈1ため、レコード録音における一般的な原盤印税率と著作権使用料率(JASRAC(ジャスラック)使用料規程)の比率注釈2を求め、それを1の8.1円に乗じたものを著作隣接権者(実演家及びレコード製作者)の1曲演奏時間5分までの録音使用料相当額とする。

(ア)  邦盤
平均的な原盤印税率注釈316.8パーセントわる6パーセント(JASRAC(ジャスラック)使用料率)かける8.1円イコール22.68円

(イ)  洋盤
平均的な原盤印税率23.5パーセントわる6パーセント(JASRAC(ジャスラック)使用料率)かける8.1円イコール31.73円

添付資料実態調査結果から、
 ハードディスク内蔵型録音機器等所有者一人当たりの当該機器における私的録音による保有曲数イコール260.3曲
 邦盤/洋盤比率注釈4イコール73(190.0曲)対27(70.3曲)
 ハードディスク内蔵型録音機器等累計出荷台数イコール535万台

以上から、

(ア)  邦盤
22.68円かける190.0曲かける5,350,000台かける1.05(消費税相当額)イコール24,206,931,000円

(イ)  洋盤
31.73円かける70.3曲かける5,350,000台かける1.05(消費税相当額)イコール12,530,502,232円
(ア)プラス(イ)イコール36,737,433,232円
約36,737,433千円

著作権者、著作隣接権者が受ける経済的影響合計
約48,581,539千円

注釈  録音使用の案件ごとに、個々のレコード製作者が自ら使用料額を決定している。なお、通常は、実演家に配分する使用料も含んだ額としてレコード製作者が使用料を決定する。
注釈  商業用レコードの製作において、レコード会社はJASRAC(ジャスラック)に対して、当該商業用レコードの小売価格の6パーセント(JASRAC(ジャスラック)使用料率)の著作権(録音)使用料を支払う。
 一方、同じく商業用レコードの製作において、レコード会社が他のレコード製作者から原盤の提供を受け商業用レコードを発売する場合は、当該レコード製作者に原盤印税(実演家分を含む)を支払う。原盤印税率は小売価格の一定率として契約で定められており、この原盤印税率と著作権(録音)使用料率の比率をもって、当該レコードから著作隣接権者が得るべき利益の相対的評価と考える。
注釈  平均的な原盤印税率は社団法人日本レコード協会会員社へのヒアリングによる。洋楽音源についても同様。
注釈  邦盤・洋盤比率は、社団法人日本レコード協会のオーディオレコード生産実績の統計(2005年上半期分)に基づく。

(2) 著作権法30条2項の適用を受ける場合の試算

 ハードディスク内蔵型録音機器等による私的録音が、現行著作権法30条2項のもと、私的録音補償金の対象として政令指定されていたと仮定した場合、権利者が得るはずであった補償金額を推計することで経済的な影響を試算できる。(著作権者、著作隣接権者合計)。
 なお、算出にあたっては、ハードディスク内蔵型及びフラッシュメモリ内蔵型について、個別に補償金単価を推計して算出する。
1  補償金単価の推計
(ア)  ハードディスク内蔵型録音機器

 社団法人私的録音補償金管理協会が定め文化庁長官の認可を受けた現行規程を準用し、当該機器の補償金単価を推計する。ただし、当該製品は機器に記録媒体が組み込まれているため、当該製品の製造原価において記録媒体が占める割合を推定し、価格を按分した上で補償金単価を推計する。
 現行の規程を準用した補償金単価の計算式は以下のとおりである。
 (機器):カタログ価格かける按分率かける65パーセントかける2パーセント
 (記録媒体):カタログ価格かける按分率かける50パーセントかける3パーセント
 なお、当該製品にはカタログ価格が存在しないため、添付の「別表1」で得られる平均小売価格をもってカタログ価格相当額とした。また、按分率は、機器を80パーセント、記録媒体(ハードディスク)を20パーセントと推定し、以下のとおり補償金単価を算出する。

 (表1)ハードディスク内蔵型録音機器に係る補償金単価の推計
  カタログ価格相当額(平均小売価格)
31,803円
(「別表1」参照)
機器分(80パーセント 記録媒体分(20パーセント
按分後の価格 25,442円 6,361円
補償金単価 330.7円 95.4円
合計単価 426.1円

(イ)  フラッシュメモリ内蔵型録音機器

 上記ハードディスク内蔵型録音機器と同様に、現行規程を準用し、価格按分により補償金単価を推計する。
 現行の規程を準用した補償金単価の計算式は(ア)のとおりである。
 なお、カタログ価格相当額は添付の「別表2」で得られる平均小売価格とし、また、按分率は、上記ハードディスク内蔵型録音機器と同様、機器を80パーセント、記録媒体(フラッシュメモリ)を20パーセントと推定し、以下のとおり補償金単価を算出する。

(表2)フラッシュメモリ内蔵型録音機器に係る補償金単価の推計
  カタログ価格相当額(平均小売価格)
16,158円
(「別表2」参照)
機器分(80パーセント 記録媒体分(20パーセント
按分後の価格 12,926円 3,232円
補償金単価 168.0円 48.5円
合計単価 216.5円

2  補償金総額の推計

(ア)  ハードディスク内蔵型録音機器

ハードディスク内蔵型録音機器等累計出荷台数(前述)イコール535万台
添付資料実態調査結果から、
 ハードディスク内蔵型機器所有者比率イコール53パーセント(実態調査結果(1)による)
以上から、
 426.1円かける5,350,000台かける0.53かける1.05(消費税相当額)イコール1,268,616,878円
約1,268,617千円

(イ)  フラッシュメモリ内蔵型録音機器

ハードディスク内蔵型録音機器等累計出荷台数(前述)イコール535万台
添付資料実態調査結果から、
 フラッシュメモリ内蔵型機器所有者比率イコール47パーセント(実態調査結果(1)による)
以上から、
 216.5円かける5,350,000台かける0.47かける1.05(消費税相当額)イコール571,608,713円
約571,609千円

著作権者、著作隣接権者が受ける経済的影響合計
(ハードディスク内蔵型・フラッシュメモリ内蔵型合計補償金相当額)

約1,840,226千円

(別表1)ハードディスク内蔵型録音機器の平均小売価格
メーカー名 機種名 平均小売価格(円) 対象店舗数
アップル iPod 20GB 30,915 24
iPod mini 4GB 20,540 29
iPod mini 6GB 25,469 34
iPod U2 20GB 37,792 13
iPod Photo 40GB 36,731 26
iPod Photo 60GB 46,462 28
ソニー HD1 20GB 38,176 10
HD2 20GB 28,735 6
HD3 20GB 30,122 9
HD5 20GB 32,859 40
Rio Japan Rio Carbon 5GB 22,036 29
平均小売価格 31,803  
注1)  メーカーは、国内シェアの上位3社(BCN総研調べ)
注2)  機種は、「価格ドットcom」のウェブサイトにおいて2005年6月14日時点で平均価格が表示されていたものを使用
注3)  平均小売価格は各機種の小売価格の単純平均

(別表2)フラッシュメモリ内蔵型録音機器の平均小売価格
メーカー名 機種名 平均小売価格(円) 対象店舗数
アップル iPod shuffle 512MB 10,444 22
iPod shuffle 1GB 15,717 27
ソニー E405 512MB 16,242 27
E407 1GB 21,175 28
E507 1GB 22,169 34
Rio Japan Rio SU10 512MB 10,410 23
Rio SU35 256MB 11,446 18
Rio SU70 512MB 21,663 27
平均小売価格 16,158  
注4)  メーカーは、国内シェアの上位3社(BCN総研調べ)
注5)  機種は、「価格ドットcom」のウェブサイトにおいて2005年6月14日時点で平均価格が表示されていたものを使用
注6)  平均小売価格は各機種の小売価格の単純平均


  次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ