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【添付資料1】

我が国の裁定制度の概要

1. 名称
著作権者不明等の場合の利用の裁定 著作権者と協議不調の場合の放送の裁定 著作権者と協議不調の場合の商業用レコードへの録音等の裁定 翻案権の7年強制許諾
2. 根拠条文
著作権法第67条 著作権法第68条 著作権法第69条 万国著作権条約特例法第5条
3. 対象となる利用著作物
公表された著作物

相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物
公表された著作物  最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した商業用レコードに録音されている音楽の著作物  万国条約に基いて著作権法による保護を受けている文書
4. 対象となる利用
著作権の及ぶあらゆる利用 放送 録音、譲渡 日本語の翻訳物の発行
5. 申請者
特段限定なし 放送事業者 商業用レコードを製作しようとする者 日本国民
6. 申請の前提
 著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないとき  著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないとき  著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないとき
最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になっている場合であって、次のいずれかに該当するとき
1  翻訳権を有する者に対し翻訳し、かつ、その翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたとき。
2  相当な努力を払ったが翻訳権を有する者と連絡することができなかったとき。
7. 裁定等の主体
文化庁長官 文化庁長官 文化庁長官 文化庁長官
8. 審議会への諮問
補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 補償金の額を認可するには、文化審議会に諮問しなければならない。
9. 補償金
通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 文化庁長官の認可を受けた公正なかつ国際慣行に合致した額
10. 補償金の支払方法
供託 著作権者への支払い
(受領を拒否したとき等は供託)
著作権者への支払い
(受領を拒否したとき等は供託)
翻訳権者への支払い
(受領を拒否したとき等は供託)
11. その他
 裁定を受けて作成した著作物の複製物には、裁定に基づく著作物である旨及び裁定のあった年月日を表示しなければならない。
 裁定を受け放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。

 この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。(ただし、第38条第2項及び第3項の規定の適用がある場合(※非営利無料の場合)はこの限りではない。)
 
 翻訳物には、原著作物の題号、原著作者の氏名等を掲げなければならない。

 万国条約の締結国以外の国へは、輸出することができない。

 6.2の場合には、申請者は、原著作物に発行者の氏名が掲げられているときはその発行者に対し、及び翻訳権を有する者の国籍が判明しているときはその翻訳権を有する者が国籍を有する国の外交代表若しくは領事代表又はその国の政府が指定する機関に対して、申請書の写を送付し、かつ、これを送付した旨を文化庁長官に届け出なければならない。(文化庁長官は、申請書の写の発送の日から2ヶ月が経過するまでは、許可をすることができない。)
12. 実績
30件 0件 0件 1件
13. 手数料
13,000円 13,000円 13,000円 該当なし


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