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【添付資料2】

著作権者不明の場合の裁定申請の手続き見直し等について

1.背景

 
 著作権法は、著作権者が不明の場合であって、相当な努力を払っても著作権者を見つけることができないときには、文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度を設けている。(第67条)

 他方、この制度は、調査事項が明確でなく、また申請の手引書が公表されていないことから、利用しづらいという意見があり、「知財推進計画2004」において、手続きの見直し等が求められていたところである。


2.内容

(1)手続きの見直し
   不明な著作権者を捜すための調査方法を、以下の5項目に整理。
   
1  著作者の名前からの調査
2  利用者(出版社など)への照会
3  一般や関係者への協力要請
4  専門家への照会
5  著作権管理団体への照会

   また、「3 一般や関係者への協力要請」については、従来、新聞・雑誌等への広告掲載を求めていたが、申請者の経済的負担を軽減する観点から、インターネットのホームページへの広告掲載でも可とした。

   併せて、インターネットによる効果的な調査を可能とするため、社団法人著作権情報センターでは、4月25日(月曜日)から、「不明な著作権者を捜す窓口ホームページ」を開設。

(2)「申請の手引き」を作成・公表
   文化庁への申請に必要な手続き、申請様式例等を説明した「著作物利用の裁定申請の手引き」を作成し公表。


著作権者等が不明等な場合における著作物の利用(著作権法第67条)のイメージ図



文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会委員名簿(平成17年7月現在)

  荒川 祐二   株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス代表取締役
  池田 朋之   社団法人日本民間放送連盟知的所有権対策委員会IPR専門部会コンテンツ制度部会主査
  石井 亮平   日本放送協会マルチメディア局著作権センター担当部長
  上原 伸一   朝日放送株式会社東京支社総務部専任部長
  金原 優   社団法人日本書籍出版協会副理事長
  児玉 昭義   社団法人日本映像ソフト協会専務理事・事務局長
  駒井 勝   社団法人音楽出版社協会専務理事
  佐々木 隆一   株式会社ミュージック・ドット・ジェイピー取締役会長
  椎名 和夫   社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター 運営委員
  菅原 瑞夫   社団法人日本音楽著作権協会常任理事
  瀬尾 太一   有限責任中間法人日本写真著作権協会常務理事
  関口 和一   株式会社日本経済新聞社編集委員兼論説委員
  寺島 アキ子   協同組合日本脚本家連盟常務理事
主査 土肥 一史   一橋大学教授
  生野 秀年   社団法人日本レコード協会専務理事
  松田 政行   弁護士,弁理士,青山学院大学教授
  三田 誠広   社団法人日本文芸家協会常務理事・知的所有権委員会委員長
  村上 政博   一橋大学教授
主査代理 森田 宏樹   東京大学教授
  山本 隆司   弁護士


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