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第17条
権利管理情報に関する義務

(1) 締約国は、この条約が対象とする権利の侵害を誘い、可能にし、助長し又は隠す結果となることを知りながら次に掲げる行為を故意に行なうものがある場合に関し、適当かつ効果的な法的救済について定める。さらに、民事上の救済については、そのような結果となることを知ることができる合理的な理由を有しながら次に掲げる行為を故意に行なうものがある場合に関しても、これを定める。

1 電磁的な権利管理情報を権限なく除去し又は改変すること。

2 放送あるいは放送前信号の電磁的な権利管理情報が権限なく除去され又は改変されたことを知りながら、放送の複製物を権限なく頒布し、あるいは頒布のために輸入し、放送を公衆に対して再送信あるいは伝達し、又は固定された放送を公衆により利用が可能となる状態に置くこと。

(2) この条において「権利管理情報」とは、放送機関、放送、放送に係る権利を有する者又は放送の利用の条件に係る情報を特定する情報及びその情報を表す数字又は符号をいう。ただし、これらの項目の情報が、1)放送又は放送前信号、2)再送信、3)放送の固定物に基づく送信、4)固定された放送の利用可能化、又は5)公衆に頒布された固定された放送の複製物、に付される又は関連付けられる場合に限る。

WPPT 第19条
権利管理情報に関する義務
(1)  締約国は、この条約が対象とする権利の侵害を誘い、可能にし、助長し又は隠す結果となることを知りながら次に掲げる行為を故意に行う者がある場合に関し、適当かつ効果的な法的救済について定める。さらに、民事上の救済については、そのような結果となることを知ることができる合理的な理由を有しながら次に掲げる行為を故意に行う者がある場合に関しても、これを定める。
1) 電磁的な権利管理情報を権限なく除去し又は改変すること
2 電磁的な権利管理情報が権限なく除去され又は改変されたことを知りながら、実演又は固定された実演若しくはレコードの複製物を権限なく頒布し、頒布のために輸入し、放送し、公衆に伝達し又は公衆により利用が可能となる状態に置くこと
(2)  この条において、「権利管理情報」とは、実演家、実演家の実演、レコード製作者、レコード、実演若しくはレコードに係る権利を有する者又は実演若しくはレコードの利用の条件に係る情報を特定する情報及びその情報を表す数字又は符号をいう。ただし、これらの項目の情報が固定された実演若しくはレコードの複製物に付される場合又は固定された実演若しくはレコードを公衆に伝達し若しくは公衆により利用が可能となる状態に置くに当たって当該固定された実演若しくはレコードとともに公衆に伝達され若しくは公衆により利用が可能となる状態に置かれる場合に限る。


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