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第16条
技術的手段に関する義務
(1)
締約国は、放送機関によって許諾されておらず、あるいは禁止されている、かつ、法令で許容されていない行為がその放送について実行されることを抑制するための効果的な技術的手段であって、この条約に基づく権利の行使に関連して当該放送機関が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。
[
V案(※アルゼンチン提案)
(2)
特に、法的救済は以下の行為を行う者に対して定めなければならない。
(
)
暗号化された番組搬送信号の暗号解除、
(
)
暗号化された番組搬送信号を送出する放送機関の明示の許諾なく暗号解除された番組搬送信号を、受信し、公衆に頒布又は伝達すること
(
)
暗号化された番組搬送信号を暗号解除することのできる、又は暗号解除を助けることのできる装置又はシステムを利用可能にする製造、輸入、販売又はその他のあらゆる行為に荷担すること。
]
[
W案
(2)
[この項目なし]
]
WPPT 第18条
技術的手段に関する義務
締約国は、実演家又はレコード製作者によって許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその実演又はレコードについて実行されることを抑制するための効果的な技術的手段であって、この条約に基づく権利の行使に関連して当該実演家又はレコード製作者が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。
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