遠隔教育特例校制度(~令和6年3月31日)

 中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)において、地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するために必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められる場合、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる特例については、令和元年8月から文部科学大臣の指定により行うことが可能となっています。

 ここでは、本制度の概要や特例校の指定に係る申請手続等についてお知らせします。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室)