遠隔教育特例校制度実施要項の改正等について(通知)(4文科初第1068号)

4文科初第1068号
令和4年8月19日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属中学校を置く各国立大学法人学長
附属義務教育学校を置く各国立大学法人学長                殿
附属中等教育学校を置く各国立大学法人学長
附属特別支援学校の中学部を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
伯井 美徳

 

遠隔教育特例校制度実施要項の改正等について

 この度、遠隔教育特例校制度実施要項を別添のとおり改正し、申請に係る様式を変更しましたのでお知らせいたします。なお、別紙において、改正後の遠隔教育特例校制度実施要項(以下「改正実施要項」という。)の要点及び改正実施要項に基づく取組の実施に当たっての留意事項を示していますので、併せて御了知いただくようお願いいたします。
 各都道府県教育委員会におかれては、所管の中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては、所管の中学校等に対し、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の中学校等及び中学校等を運営する学校法人等に対して、附属中学校等を置く各国立大学法人学長におかれては、その管下の中学校等に対して、このことを周知されるようお願いします。
 

(別紙)遠隔教育特例校制度実施要項の改正等の要点

  1. 改正の基本的な考え方 
     遠隔教育特例校制度は、中学校等又は当該中学校等が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときに、受信側の教員が当該教科の免許状を有していない状況でも、遠隔にて授業を行うことを可能とするものである。
     申請に係る手続きの簡素化や申請期間の延長等により、申請手続きの際の各中学校等・管理機関・都道府県教育委員会等の負担を軽減するとともに、申請様式に記載すべき事項の明確化等により遠隔教育特例校制度の趣旨を踏まえた取組を促進するため、遠隔教育特例校制度実施要項を改正し、申請に係る様式を変更する。
     
  2. 主な改善の内容
    1. 遠隔教育特例校制度実施要項の改正
      1. 管理機関が株式会社立学校について申請を行う場合等の経由機関の追加
         株式会社立学校の場合における管理機関を明確化するとともに、当該管理機関が株式会社立学校について遠隔教育特例校の新規指定・変更・廃止の申請及び実施状況の報告を行うに当たっては、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長を経由することとした。【改正実施要項2(1)、4(1)、5(5)関係】
      2. 学校長の同意書の添付の廃止
         従来求めていた申請に当たっての学校長の同意書の添付を廃止することとした。【改正実施要項2(1)、4(1)関係】
      3. 申請の期間の変更
         従来、毎年度、原則として8月1日から8月31日までとしていた新規指定・変更・廃止の申請の期間について、申請期間の延長を図る観点から、毎年度、原則として遠隔教育特例校制度による指定に基づき実施される遠隔教育(以下「特別の遠隔教育」という。)を実施することを希望する年度の前年度の8月1日から10月31日までとするとともに、特別の遠隔教育の実施計画の変更又は廃止を希望する年度の前年度の8月1日から10月31日までとすることとした。【改正実施要項2(2)、4(2)関係】
      4. 特別の遠隔教育についての保護者及びその他の学校関係者への説明
         学校は、新規指定の申請を行う場合には、あらかじめ、申請を予定している特別の遠隔教育の内容について、当該学校の生徒(特別の遠隔教育の対象となる生徒に限る。以下同じ。)の保護者その他学校関係者(当該学校の職員を除く。以下同じ。)への説明を行うものとするとともに、変更の申請を行う場合には、原則として、あらかじめ、変更の申請を予定している特別の遠隔教育の内容について、当該学校の生徒の保護者その他学校関係者への説明を行うものとすることとした。【改正実施要項2(3)、4(3)関係】
      5. 遠隔教育特例校における特別の遠隔教育の実施状況の自己評価の実施
         遠隔教育特例校における特別の遠隔教育の実施状況の自己評価の実施方法として、生徒又は教職員へのアンケート調査その他の方法が考えられることを明確化した。【改正実施要項5(1)関係】
      6. 管理機関における特別の遠隔教育の実施状況の把握・検証の結果の公表
         管理機関における特別の遠隔教育の実施状況の把握・検証について、毎年度、その結果を公表するに際し、当該管理機関のウェブサイトにおいて公表することを明確化した(ただし、特段の事情がある場合はその他の媒体により地域に広く公表するものとする。)。【改正実施要項5(4)関係】
      7. 改正実施要項の施行時期
         改正実施要項は、令和4年8月19日から施行することとした。ただし、新規指定や変更の申請に先立つ保護者等への説明については、令和6年度以降の申請において求めるものであることから、令和5年4月1日から施行することとした。【改正実施要項附則関係】

    2. 申請に係る様式について
       従来、遠隔教育特例校指定(変更・廃止)申請書【様式1~3】、特別の遠隔教育の実施計画【様式4】及び学校長の同意書【参考様式】の提出を求めていたところ、手続き簡素化のため学校長の同意書【参考様式】の提出を不要とするとともに、遠隔教育特例校制度の趣旨を踏まえた取組を促進するため、特別の遠隔教育の実施計画【様式4】に記載すべき事項や記載の際に留意すべき点を明確化するなどの改善を行った。

  3. 改正実施要項等に基づく取組の実施に当たっての留意事項
    1. 申請に係る変更後の様式については、令和5年度からの新規指定・変更・廃止に係る申請から使用すること。
    2. 従来の申請に係る様式において既に指定を受けている遠隔教育特例校については、変更後の様式の下での特別の遠隔教育の実施計画等を改めて提出する必要はないこと。
    3. 学校による新規指定や変更の申請に先立つ特別の遠隔教育の内容についての保護者への説明については、例えば保護者会やPTAの会合での説明、学校便りの配布などにより、当該学校の生徒の保護者に説明することが考えられること。また、その他学校関係者への説明については、例えば学校評議員への説明、学校運営協議会における協議などにより説明することが考えられること。
    4. 管理機関は、遠隔教育特例校における特別の遠隔教育の実施状況を、原則として、当該管理機関のウェブサイトにおいて公表することとされているが、当該管理機関のウェブサイトが存在しない又は一時的に利用できないなどの特段の事情がある場合は、関連する別のウェブサイトや当該管理機関における掲示、広報誌等の媒体により地域に広く公表すること。
    5. 管理機関による特別の遠隔教育の実施状況の把握・検証の結果に関する文部科学省への報告について、報告期限及び提出方法等については、別途連絡することを予定していること。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室

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