令和6年度における遠隔教育特例校の新規指定、変更又は廃止にかかる申請手続きについて

 

事務連絡 
令和5年7月26日 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属中学校を置く各国立大学法人学長                                殿
附属義務教育学校を置く各国立大学法人学長
附属中等教育学校を置く各国立大学法人学長
附属特別支援学校の中学部を置く
各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長


 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課      

 

令和6年度における遠隔教育特例校の新規指定、変更又は廃止に係る申請手続きについて

 
 学校教育法施行規則第77条の2の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)(以下「遠隔教育特例校」という。)の、令和6年度における新規指定、変更又は廃止に係る申請を、別紙のとおり受け付けます。遠隔教育特例校制度の趣旨を踏まえ、本制度の活用について積極的に検討いただくとともに、遠隔教育特例校の新規指定等を希望する学校がある場合には、申請書等の提出をお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては、所管の中学校等及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては、所管の中学校等に対し、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の中学校等及び中学校等を運営する学校法人等に対して、附属中学校等を置く各国立大学法人学長におかれては、その管下の中学校等に対して、このことを周知されるようお願いします。

                                                           
1 指定の対象について

  遠隔教育特例校は、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部を対象とし、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる特例を認める学校であるので、当該特例を必要としないものは指定の対象とならないこと

2 新規指定について
 新たに遠隔教育特例校の指定を受け、特別の遠隔教育を実施したい場合は、文部科学省の承認を得る必要があること。

3 変更又は廃止について
 指定を受けた遠隔教育特例校の特別の遠隔教育実施計画を変更又は廃止(取組期間の終了に伴う廃止も含む。)する必要があるときは、文部科学省の承認を受ける必要があること。

4  新規指定、変更又は廃止に係る申請書等の提出について


(1)提出書類:①新規指定の場合:様式1・様式4
         ②変更の場合:様式2・様式4
         ※変更内容及び理由を【様式4】の所定欄に記載し、【様式4】においては変更後の内容を記載すること。
         ③廃止の場合:様式3・様式4
         ※廃止理由を【様式4】の所定欄に記載し、【様式4】においては廃止前の内容を記載すること。
(2)提出期限:令和5年10月31日(火)電子メールにて必着
(3)提 出 先:文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育企画課 教育制度改革室 戦略企画係
       (E-mail)syokyo@mext.go.jp
(4)提出方法:電子メール
              ※
様式1~3はPDFで、様式4はワードファイルで提出すること。
      ※電子メールの件名は、
       「(所在する都道府県名、機関名(都道府県市名等))遠隔教育特例校申請」
       とすること。(例:「(北海道教育委員会)遠隔教育特例校申請」)
 

5 留意事項
(1)「遠隔教育特例校制度実施要項」(令和元年8月21日文部科学大臣決定、令和4年8月19日改正)、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)」(令和元年8月21日付け文部科学省初等中等局長通知)及び「遠隔教育特例校制度実施要項の改正等について(通知)」(令和4年8月19日)の内容を十分に踏まえること。特に以下の点に留意すること。

  • 「学校教育法施行規則第77条の2の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる場合を定める件」(令和元年文部科学省告示第56号)(以下、「告示」という)に規定するとおり、配信側の教員は学校種や教科等に応じた相当の免許状を有する者である必要があること。また、配信側の教員は受信側の中学校等の教員としての身分を有する必要があること。具体的には、配信側の教員が受信側の中学校等の本務の教員ではないときは、兼務発令等により受信側の中学校等の教員の身分を配信側の教員に持たせる等の必要があること。
  • 告示に規定するとおり、受信側の教室に当該中学校等の教員を配置すること。なお、受信側の教室に配置すべき教員が当該教科の免許状を有する必要はないこと。当該教科の免許状を有している場合には、遠隔教育特例校の指定の申請等を行う必要はなく、従来どおり、各中学校等の判断で実施することが可能であること。

(2)申請は、学校ごとに行うことが原則であること。ただし、複数の学校において、同様の特別の遠隔教育を実施することを希望する場合(例えば、市内の複数の中学校で同じ取組を実施する場合など)、特別の遠隔教育の計画について同一の内容変更を希望する場合一度に複数の遠隔教育特例校の廃止を希望する場合には、実際の手続上の便宜を考慮し、複数の学校分をまとめて申請及び書類の作成を行うことができること。
(3)学校の統廃合等がある場合、事前に新規指定及び廃止の申請を行うこと。
(4)域内において既に遠隔教育特例校の指定校があり、同内容の取組を他の学校でも始める場合、変更の申請ではなく、新たに取組を始める学校についての新規指定申請を行うこと。
(5)取組期間の途中での廃止のみならず、取組期間の終了に伴う廃止の場合であっても、廃止の申請を行うこと。

(担当)             
文部科学省初等中等教育局    
初等中等教育企画課教育制度改革室
戦略企画係
電話:03-5253-4111
E-mail:syokyo@mext.go.jp     
 


 




 

申請様式

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課 教育制度改革室)