8.配偶者からの暴力が原因で前住所地から移動してきた保護者と学齢児童生徒の就学手続について

Q 配偶者からの暴力が原因で前住所地から移動してきた保護者と学齢児童生徒がいます。そのような学齢児童生徒についてどのような就学手続をとればよいでしょうか。


A
  配偶者からの暴力の被害にあって移動してきた保護者と学齢児童生徒については、住民基本台帳の記載は前住所地のままに、実際は移動先の市町村に住所を有する場合が多いことと思われます。

 その場合、住民基本台帳に記載されていない学齢児童生徒であっても、当該市町村に住所を有する者であれば、この学齢児童生徒について学齢簿を編製し、就学の通知等の就学手続をとることとなります。その際、教育委員会は(1)住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報すること、また、(2)区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは当該教育委員会はその旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知することとなります。

  また、住民基本台帳の記載は元の住所地のままに、移動先の学校に就学する方法として、学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学等があります。各教育委員会は学齢児童生徒の保護者から区域外就学等の届出があった場合には就学手続を行う必要があります。この場合(3)保護者が就学させようとする小学校、中学校又は義務教育学校を設置する市町村の教育委員会は学齢児童生徒の住民基本台帳上の住所の有する市町村の教育委員会と協議するものとされています(学校教育法施行令第9条第2項)。

  こうした場合に留意する必要があるのは、学齢児童生徒の転学先や居住地等の情報の取扱いです。こうした情報が配偶者(加害者)に伝わることが懸念される場合があることから、上記(1)~(3)の手続を行う際には、以下の点に御留意いただき、情報の厳重な管理について特に御配慮ください。
•配偶者からの暴力の被害者の子の就学であることを関係者間で共有すること
•転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要最小限の範囲に制限すること
•転学先や居住地等の情報については、各地方公共団体の個人情報保護条例等に則り、配偶者暴力相談支援センターや福祉部局等との連携を図りながら厳重に管理すること
•就学事務に携わる職員及び学齢簿や指導要録等の保存の責任者は、配偶者からの暴力の被害者の子であるなどの特別の事情があることを十分認識し、転学先や居住地等の情報を記している学齢簿や指導要録等の開示請求等については、特に慎重に対応すること

 さらに、受け入れた教育委員会においては、前住所地の教育委員会と相互の連携の下、以下の点に留意し、適切に対応してください。

・ 市町村教育委員会は、配偶者からの暴力の被害者の子ども等の就学を住民票なしに受け入れ、学齢簿に記載したときは、前住所地の教育委員会に対し、学齢簿に記載した旨の通知を、被害者の意向等を踏まえつつ、可能な限り行うこと。通知に当たっては、転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要最小限の範囲に制限するなど、情報の厳重な管理について特に配慮すること。

・ 当該児童生徒の情報については、前住所地の教育委員会等においても、特に厳重に管理するものとすること。転出元の学校から転学先の学校への指導要録の写し等の送付についても、厳重な情報管理の下で適切に行うこと。

〔参照条文〕
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
(区域外就学等)
第9条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

〔参考通知〕
配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について(通知)(平成21年7月)

義務教育諸学校における居所不明の児童生徒の把握等のための対応について(通知)(平成25年3月)

住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について(通達)(昭和42年10月)

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