第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 (略)
4 (略)
第九条 児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
第十三条 市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
1 学校教育法施行令の一部改正について
(2)学齢簿は、当該市町村に住所を有する者について編製することとされているが、住民基本台帳法制定の趣旨にかんがみ、この編製は住民基本台帳に基づいて行なうことしたこと。(略)
なお、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有するものであれば、この者についても学齢簿を編製すること。この場合において、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏または誤載があると認める旨をすみやかに当該市町村長に通知すること。
1 学齢簿の取扱について
(2)市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは、当該教育委員会は、その旨をすみやかに前住所地の教育委員会に通知するようにされたいこと。
第三条 総務大臣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、その住民が当該市町村の区域外に避難することを余儀なくされているものを、指定市町村として指定することができる。
一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二 住民に対し避難のための立退き又は屋内への退避を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
三 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
2 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする市町村を包括する都道府県の知事の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 前項の規定により都道府県知事が総務大臣に意見を述べるに当たっては、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
4 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 前三項の規定は、指定市町村の指定の解除について準用する。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年09月 --