5 障害のある者への配慮

○ 障害のある教員への人事上の配慮について

1.平成19年度までに各県市で行った人事管理上の配慮

 下記は、これまで各県市で行われた障害のある教員への人事上の配置事例の累積であり、必ずしも平成19年度に行われたものではない。

下線は19年度に新規に配慮を行った又は変更のあった県市
自宅又は医療機関の近くに配属している例がある県市 59県市
前年度57県市
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、下線ここから川崎市下線ここまで、横浜市、下線ここから静岡市下線ここまで、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
大規模校に配属している例がある県市 27県市
前年度23県市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、下線ここから千葉県下線ここまで、福井県、静岡県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、下線ここから沖縄県下線ここまで、札幌市、仙台市、下線ここから千葉市下線ここまで、横浜市、下線ここから京都市下線ここまで、大阪市、広島市、福岡市
負担軽減のために人員を措置している例がある県市 22県市
前年度20県市
青森県、宮城県、下線ここから秋田県下線ここまで、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、福井県、長野県、静岡県、和歌山県、鳥取県島根県、広島県、徳島県、仙台市、さいたま市、下線ここから浜松市下線ここまで、神戸市、広島市

2.平成19年度までに各県市で行った校務分掌上の配慮

 下記は、これまで各県市で行われた障害のある教員への人事上の配置事例の累積であり、必ずしも平成19年度に行われたものではない。

下線は19年度に新規に配慮を行った又は変更のあった県市
障害の程度に応じて担任を免除している例がある県市 41県市
前年度37県市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、下線ここから沖縄県下線ここまで、仙台市、下線ここから新潟市下線ここまで、横浜市、下線ここから静岡市下線ここまで下線ここから京都市下線ここまで、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
障害の程度に応じて授業時間を軽減している例がある県市 39県市
前年度36県市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、佐賀県、下線ここから長崎県下線ここまで、熊本県、鹿児島県、沖縄県、仙台市、千葉市、下線ここから新潟市下線ここまで、名古屋市、堺市、下線ここから広島市下線ここまで、北九州市、福岡市
障害の程度に応じて修学旅行又は遠足等への参加を免除している例がある県市 36県市
前年度30県市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、東京都、神奈川県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、下線ここから広島市下線ここまで、山口県、徳島県、愛媛県、下線ここから高知県下線ここまで下線ここから長崎県下線ここまで、仙台市、下線ここから新潟市下線ここまで下線ここから川崎市下線ここまで、横浜市、名古屋市、下線ここから京都市下線ここまで、堺市、広島市、北九州市、福岡市

3.平成19年度において、各県市で行った人事管理上及び校務分掌上の配慮の例

  •  各学校において当該教員の障害の程度に応じて適切に校務分掌を割り当て、そのために他の教員に過度の負担がかかる場合には、当該地方公共団体の実情に応じて、加配措置を講じているなどの例がある。
県市名 配慮の例
北海道
  • 肢体に障害のある者については、エレベーターや玄関スロープ等バリアフリー対策のされている学校や、総合病院に通院可能な学校への配置に配慮している。
  • 原則一般教員と同様の対応だが、障害の程度や個々の状況に応じて配慮している。
青森県
  • 自宅近くに配属している。
  • 定期的な検診受検については最大限の配慮を行っている。
宮城県 肢体不自由の障害のある教員について、エレベーターが設置されている学校に配置している。
秋田県
  • 自宅から通勤可能な学校に配属している。
  • 学級担任にする場合、副担任は必ず健常者を配置している。また、盲学校では舎監業務を免除している。
山形県
  • 車椅子が必要な教員を、エレベーターが設置されている学校へ配置している。
  • 障害の種類や程度に応じて配慮されており、様々な軽減がされている。
栃木県 障害の程度により、補助教員を配置している。(1校1名)
千葉県
  • 障害の程度に応じ、自宅から最寄校等に配属したり、大規模校へ配属したりしている
  • 各学校の実情に照らして、校務分掌等で分担の軽減をしている。
東京都
  • 小学校、中学校においては、通勤方法や通勤時間に配慮している。都立学校においては、校長からの具申に基づき異動作業で配慮している。
  • 中学校において、勤務負担軽減のため、教員1名を加配している。
神奈川県 エレベーターや手すりなど、施設面を配慮した配置を行っている。
石川県
  • 自宅からの最寄校や、通院に便利な学校に配属している。
  • 級外に充てるようにするとともに、机上事務を主とした校務分掌を割り当てている。
福井県 本人希望の校種に配属するなど、配属校に配慮している。
山梨県 障害者手帳1級を持っている者については、へき地校勤務を猶予している。
静岡県
  • 視覚障害者教員を出身校に配置し、常にチームティーチングで授業を行っている。
  • 全盲の教員に対しては、非常勤講師を配置し、チームティーチングで授業を行っている。
愛知県 障害の程度に応じ、校種や施設・設備面を考慮した配置とともに、特に、通勤について使用する交通機関、経路、時間等を詳しく把握し、通勤を考慮した異動を実施している。
京都府 本人の意向を聴取し、各学校において可能な事項について対応している。
大阪府
  • 障害の状況に応じて、通勤距離や通勤方法について配慮している。
  • 部活動や運動会等、激しい運動を伴う仕事において、一定の配慮をしている。
  • 障害の状況に応じて、免除まではいかないが、学級担任や授業時間、部活動についても一定の配慮している。
奈良県
  • 公共交通機関が利用しやすい学校に配置している。
  • 障害の種別や程度により、学校規模を考慮している。
鳥取県 重度の聴覚障害がある者については、聾学校配置としている。
島根県 本人の障害をサポートできる教職員が多数いる学校へ配置した。
岡山県
  • 通勤時間や方法、学級規模等を総合的かつ個別に考慮している。
  • 障害の程度により、校務分掌を軽減している場合がある。
広島県
  • 人工透析者のための非常勤講師を措置した。(週6時間以内)
  • 障害の種類や程度に応じた配慮を、学校体制で可能な範囲内で校長が行っている。
山口県 施設や設備の整った学校へ配置している。
香川県 通勤の便宜を考慮し、異動について配慮した。
高知県 障害の程度や状況を考慮し、配属先を決定している。
福岡県 人事異動に関し、校長から配慮の申し出があれば、個別に対応している。
佐賀県
  • 車椅子使用を考慮し、スロープやエレベーター等の施設を有する学校に配置している。
  • 体力を要したり、体を頻繁に動かす必要がある校務について業務量を軽減したり、担当させないように配慮している。
長崎県 障害種を配慮した配置を行っている。
沖縄県
  • 障害のある養護教諭の勤務負担軽減のため、小規模学校へ配置した。
  • 耳の障害により水泳指導ができない教員は指導を免除した。
  • 陽に長時間あたることが良くない教員は体育の授業を免除した。
札幌市 エレベーターなどの設備のある学校へ配属している。
仙台市 肢体不自由の障害のある者については、エレベーターのある学校に配置している。
千葉市 障害の程度に応じ、自宅から最寄校等に配属したり、大規模校へ配属したりしている。
横浜市 校務分掌等については、学校長の裁量に任せており、配慮について特設の定めはないが、状況に応じて配慮を行う場合がある。
浜松市 障害のある教員がいる学校へ教員を1名加配している。
堺市
  • 障害の状況に応じて、通勤距離や通勤方法について配慮している。
  • 部活動や運動会等、激しい運動を伴う仕事において、一定の配慮をしている。
  • 障害の状況に応じて、免除まではいかないが、学級担任や授業時間、部活動についても一定の配慮している。
神戸市 校内に段差の少ない学校への配置等を行っている。
広島市 ○障害の種類や程度に応じた人事上の配慮を行っている。○人工透析を受けている期間に対して非常勤講師を措置している。(週6時間以内)

4.平成19年度までに各県市で行った施設・設備面の配慮

 下記は、これまで各県市で行われた障害のある教員への人事上の配置事例の累積であり、必ずしも平成19年度に行われたものではない。

下線は19年度に新規に配慮を行った又は変更のあった県市
身体に障害のある者(児童生徒、教職員及び来校者)に配慮した施設(スロープ、手すり、自動ドア、身体障害者用エレベーター及び身体障害者用トイレ等)の整備を進めている県市 48県市
前年度46県市
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県札幌市、仙台市、下線ここから川崎市下線ここまで、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市
拡大機能又は音声機能付きパソコン等の対応機器を導入している例がある県市 14県市
前年度13県市
秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、大阪府、山口県、高知県、下線ここから川崎市下線ここまで、京都市、堺市、神戸市
授業場所を1階の教室に限定している例がある県市 21県市
前年度19県市
宮城県、山形県、栃木県、下線ここから東京都下線ここまで、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、京都府、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、佐賀県、横浜市、下線ここから静岡市下線ここまで、名古屋市、京都市、広島市、北九州市、福岡市

5.平成19年度において、各県市で行った施設・設備面の配慮の例

  •  当該地方公共団体の実情に応じて、条例等に基づいて身体に障害のある児童生徒、教職員、来校者に配慮した施設・設備の整備を計画的に図っている例がある。
県市名 配慮の例
北海道 障害のある者の勤務に支障がでない様、教職員トイレの改修や職員玄関へのスロープの設置など学校施設の整備に努めている。
茨城県 「人にやさしい町づくり条例」新校舎等については、階段スロープやトイレ等、障害者に配慮した施設づくりを進めている。
栃木県 点字ブロックの設置や、盲人用パソコンの貸与などを行っている。
東京都 車イスを使用する教員は、利用可能な施設のある学校へ配属している。
神奈川県 「神奈川県福祉のまちづくり条例」に基づき、順次整備していく。
富山県 「富山県民福祉条例に基づく福祉のまちづくり事業」県内各高等学校において、障害者対応トイレやスロープ等を設置している。
静岡県 点字教科書等の貸与を行っている。
三重県 「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例」スロープや障害者用トイレ、エレベーターの設置を進めている。
京都府 府立学校には、スロープや点字タイル、身体障害者トイレ、自動ドア、エレベーター等を設置している。
鳥取県 点字ブロックや手すりを設置している。
山口県
  • 障害者に配慮した設備(スロープ、手すり、自動ドア、身体障害者用エレベーター及びトイレ等)の整備を進めている
  • 拡大機能及び音声機能付きパソコン等の対応機器を導入している。
佐賀県 スロープや身体障害者用トイレの整備、歩行補助のための手すりを設置している。
長崎県 「長崎県福祉のまちづくり条例」学校は特定生活関連施設として、上記条例の適用を受けるため、校舎の改築や改修等に併せて計画的に整備している。
沖縄県 足の不自由な職員に対して、洋式トイレを設置している。
川崎市 車椅子対応のための整備(スロープ、階段昇降機)をしている。
横浜市 「横浜市福祉のまちづくり条例」新増築する学校施設については、横浜市福祉のまちづくり条例に基づき対応している。既設施設については、学校側の要望・判断により改善工事を必要に応じて行っている。
京都市 「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」上記条例及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいて整備している。
神戸市 スロープ等の整備を行っている。

6.平成19年度までに各県市で行ったその他の配慮

 下記は、これまで各県市で行われた障害のある教員への人事上の配置事例の累積であり、必ずしも平成19年度に行われたものではない。

下線は19年度に新規に配慮を行った又は変更のあった県市
書類の点字による提出を認めている例がある県市 19県市
前年度16県市
岩手県、秋田県、福島県、下線ここから茨城県下線ここまで、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、和歌山県、鳥取県、岡山県、下線ここから広島県下線ここまで、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、大阪市、下線ここから広島市下線ここまで
職員会議等において、会議資料の点字作成又は手話通訳を行っている例がある県市 33県市
前年度31県市
北海道、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、下線ここから広島県下線ここまで、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、鹿児島県、千葉市、大阪市、堺市、下線ここから広島市下線ここまで

7.平成19年度において、各県市で行ったその他の配慮例

県市名 配慮の例
山形県 会議等においてプロジェクターを使用している。
千葉県 聴覚障害者への情報保障として、会議等の手話通訳、資料の用意をしている。
東京都
  • 宿泊行事等は、代わりの教員に引率させている。
  • 学校や個人の状況に応じて配慮している。
神奈川県 研修会に手話通訳を配置する予算を計上している。
石川県 障害の程度により、遠足等の参加を免除している。
福井県 職員会議や職員連絡会では、連絡事項を黒板に掲示するほか、手話通訳を必ず行う。
静岡県 配付文書は、予めワープロソフト等の電子ファイルで配付する。
大阪府 遠足など、学校行事の引率等において、見学者の担当にするなどの配慮を行っている
奈良県 学校行事等において、本人に過度の負担がかからないように配慮するとともに、精神的負担を感じさせないよう、勤務上の配慮をしている。
佐賀県
  • 休憩用のベッドを設置。
  • 指導する教室を職員室近くに固定したり、職員室と同じ階の教室に特定して授業を実施している。
千葉市 聴覚障害者への情報保障として、会議等の手話通訳、資料の用意をしている。
堺市 遠足など、学校行事の引率等において、見学者の担当にするなどの配慮を行っている。

前のページへ

次のページへ