「教員講習開設事業費等補助金交付申請書」(様式1)作成・記入要領

教員講習開設事業費等補助金の選定・採択は、各大学等又は教育委員会から提出される「教員講習開設事業費等補助金交付申請書」(様式1)(以下「申請書」という。)を基に行います。申請書は、以下の一般的留意事項及び作成・記入方法に従って作成してください。

1.一般的留意事項について

(1) 申請書は、この作成・記入要領に基づき作成してください。

(2) 用紙サイズはA4縦判、横書きとします。

(3) 申請書の作成は、所定の様式によることとし、改変(項目の順序変更等)はしないでください。

(4) 提出方法は、公募要領「6.申請手続等」に従って提出願います。

(5) 申請書の作成は、日本語及び日本国通貨で記載してください。

(6) 申請書の様式は、様式1及び事業ごとに別紙1~4に分かれており、また別紙は1及び2で構成されています。別紙の作成・提出に当たっては、申請を希望する事業にかかる別紙のみ作成いただき、それらを様式1及び様式A~Cのうち該当するものとまとめて提出願います。
申請しない事業の別紙は削除してください。

(7)その他
申請書の作成等費用については、選定結果にかかわらず、申請者である大学等又は教育委員会(以下「補助事業者」という。)で負担してください。また、提出された申請書等は、返却いたしません。
 

2.作成・記入方法について

【様式1(最初の1枚もの)】

(1)様式1の最初の1枚目については、いずれかの事業を1つでも申請する場合には、必ず作成してください。

(2)「事業者名」の代表者については、大学等の場合は「理事長 ○○○○」(国立大学法人にあっては「学長 ○○○○」)と記入、教育委員会の場合は所属長を記入し、公印を押印してください。なお、正本以外は印影が複写されていればよく、新たに押印する必要はありません。

(3)複数の大学等で実施する場合で、設置者が異なる場合には、「事業者名」は、主となる大学等の設置者であり、かつ補助金の経理管理を行う設置者の名称等を記入してください。

(4)「大学等名」は、複数の大学等で実施される場合には、複数の大学等名を記入してください。

(5)「事業実施責任者」は、当該補助事業を実施・担当し、事務担当及び会計担当とは別に、事業全体の内容を統括的に把握している教職員を記入してください。

(6)「事業実施担当者」は、当該補助事業の実施に当たって、業務面で詳細に把握している教職員を記入してください。

(7)「会計事務担当者」は、補助金の経費管理を担当する教職員を記入してください。

【別紙1-1、2(山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業)】及び

【別紙2-1、2(特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業)】

(1)「補助事業を実施するために必要な経費」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。ただし、受講料とは別に、受講者が負担する経費(宿泊料、食事代、書籍代、交通費など)は含みません。

(旅費)

  • 出張講習を実施する際に、講師やTA等が講習会場に移動する経費、事務担当者等が事前打合せ又は実施のために講習会場を移動する経費など、当該事業を実施するにあたり必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  •  旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。


(人件費)

  • 講習の講師やTA等に対する支払方法が、謝金によるものは謝金として計上し、手当として支払う場合には、給与として計上してください。
  • 謝金や手当等の金額の算定については、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 講習の講師等以外にも、本事業を実施するために必要となる者を雇用するための給与等を計上することができますが、その際には、当該補助事業にかかる業務量や、その者の他の業務も含めた全体の業務量のうち当該事業に実際に担当する業務量の割合などに応じて計上してください。


(事業推進費)

  • 当該補助事業を実施するために必要な消耗品費、借損料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料(本事業に係る使用量が特定できる場合)、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)、会議費等を計上してください。


(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理費率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算出した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。


(2)「収入見込額」は、徴収を予定している受講料(受講料とは別に、受講者が負担する経費(宿泊料、食事代、書籍代、交通費など)は含みません。)に受講見込み人数を乗じた額を計上してください。

(3)「差額」は、「補助事業を実施するために必要な経費」から、「収入見込額」を差し引いた額を記載してください。

(4)「補助金額(申請額)」は、「差額」を記載してください。

(5)補助事業となる講習について、更新講習の認定申請の際に作成される別紙様式A、別紙様式B及び別紙様式Cを添付してください。

【別紙3-1、2(免許状更新講習障害者支援事業)】

「補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。

(設備備品費)

  • 当該補助事業の実施に当たり、必要最小限のものに限ることとし、当該備品等を必要とする理由書を提出してください(様式任意)。
  • 障害のある受講者を受け入れるに際して、必要となる設備備品の購入、製造、改造、修理又は据付等に必要な経費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)を計上してください。
  • 設備備品と消耗品との区分は、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 当該補助金は交付要綱第17条により、原則として50万円を超えることができません。

(旅費)

  • 手話通訳や要約筆記などを行う者が更新講習会場まで移動する経費など、当該補助事業を実施するために必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  • 旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。

(人件費)

  • 教材や履修認定試験問題等の点訳、手話通訳及び要約筆記などを行った者に対して支払うための経費として、謝金等を計上してください。
  • 手話通訳や要約筆記等を行う者の謝金等の金額の算定については、補助事業者の規程又は派遣事業者等が定める規程等に基づいて行ってください。
  • 点訳、手話通訳又は要約筆記などを行ったことに対する対価を、派遣事業者に事業経費として支払う場合には、人件費ではなく、事業推進費に計上してください。
  • 本事業を実施するために必要となる者を雇用するための給与等を計上することができますが、その際には、当該補助事業にかかる業務量や、その者の他の業務も含めた全体の業務量のうち当該事業に実際に担当する業務量の割合などに応じて計上してください。

(事業推進費)

  • 当該補助事業を実施するために必要な消耗品費、借損料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料(本事業に係る使用量が特定できる場合)、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)、会議費等を計上してください。

(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理費率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算出した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。

 

【別紙4-1、2(通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業)】

1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
(1) 「補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。

(設備備品費)

  • 当該補助事業の実施に当たり、必要最小限のものに限ることとし、当該備品等を必要とする理由書を提出してください(様式任意)。
  • 必要となる設備備品の購入、製造、改造、修理又は据付等に必要な経費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)を計上してください。
  • 設備備品と消耗品との区分は、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 当該補助金は交付要綱第17条により、原則として50万円を超えることができません。

(旅費)

  • 教材・コンテンツ開発の際に、講師や事務職員等がコンテンツ開発(講習撮影等)の会場に移動する経費、教員や事務担当者等が関係者との事前打ち合わせ又は実施のために移動する経費など、当該事業を実施するにあたり必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  • 旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。

(人件費)

  • 講習の講師に対する支払方法が、謝金によるものは謝金として計上し、手当として支払う場合には、給与として計上してください。
  • 謝金や手当等の金額の算定については、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 講習の講師等以外にも、本事業を実施するために必要となる者を雇用するための給与等を計上することができますが、その際には、当該補助事業にかかる業務量や、その者の他の業務も含めた全体の業務量のうち当該事業に実際に担当する業務量の割合などに応じて計上してください。

(事業推進費)

  • コンテンツ開発委託費(動画コンテンツ撮影及び編集・加工等を行う経費。直接雇用した者に行わせる場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、当該補助事業を実施するために必要な消耗品費、借損料、通信運搬費、光熱水料(本事業にかかる使用量が特定できる場合)、機器等借料、機材・資料等運搬費、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)等を計上してください。

(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理比率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算定した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。

(2) 補助事業となる講習について、更新講習の認定申請の際に作成される別紙様式A、別紙様式B及び別紙様式Cを添付してください。その際、まだ開設の認定をうけていない場合には、「認定番号」欄には、補助事業により開発した免許状更新講習の認定申請スケジュールを記載し、その他の欄には認定申請予定の情報を記載してください。

2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
(1)「補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。

(設備備品費)

  • 当該補助事業の実施に当たり、原則として設備備品の購入は想定されません。やむを得ず計上する場合は必要最小限のものに限ることとし、当該備品等を必要とする理由書を提出してください(様式任意)。
  • 必要となる設備備品の購入、製造、改造、修理又は据付等に必要な経費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)を計上してください。
  • 設備備品と消耗品との区分は、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 当該補助金は交付要綱第17条により、原則として50万円を超えることができません。

(旅費)

  • 試験会場を増設した際に、試験監督や事務職員等が試験会場に移動する経費など、当該事業を実施するにあたり必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  • 旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。

(人件費)

  • 試験会場を増設するための経費ですので、講習の講師に対する給与や謝金は計上できません。
  • 試験監督やアルバイト等に対する支払方法が、謝金によるものは謝金として計上し、手当として支払う場合には、給与として計上してください。
  • 謝金や手当等の金額の算定については、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。

(事業推進費)

  • 既存の試験会場と別に履修認定試験を実施するために必要な会場借料、消耗品費、通信運搬費、光熱水料(本事業にかかる使用量が特定できる場合)、機器等借料、機材・資料等運搬費、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)等を計上してください。

(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理比率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算定した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。

(2)「別紙4-1」には、既存の試験会場を明記するとともに、補助事業によって増設される試験会場の地域、収容規模を記載してください。

(3)補助事業となる講習について、更新講習の認定申請の際に作成される別紙様式A、別紙様式B及び別紙様式Cを添付してください。その際、まだ開設の認定をうけていない場合には、「認定番号」欄には、補助事業により開発した免許状更新講習の認定申請スケジュールを記載し、その他の欄には認定申請予定の情報を記載してください。

【別紙5-1、2(現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業)】

1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
(1) 「補助事業を実施するために必要な経費」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。

(旅費)

  • 先進事例の調査、検討委員会、大学等や教育委員会と連携するための協議会を開催する際に、有識者や事務担当者等が移動する経費など、当該事業を実施するにあたり必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  • 旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。

(人件費)

  • 有識者等に対する支払方法が、謝金によるものは謝金として計上し、手当として支払う場合には、給与として計上してください。
  • 謝金や手当等の金額の算定については、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 有識者等以外にも、本事業を実施するために必要となる者を雇用するための給与等を計上することができますが、その際には、当該補助事業にかかる業務量や、その者の他の業務も含めた全体の業務量のうち当該事業に実際に担当する業務量の割合などに応じて計上してください。

(事業推進費)

  • 当該補助事業を実施するために必要な消耗品費、借損料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料(本事業に係る使用量が特定できる場合)、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)、会議費等を計上してください。

(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理費率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算出した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。


2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業
(1)「補助事業を実施するために必要な経費」は、当該補助事業を実施するために必要な経費を計上してください。ただし、受講料とは別に、受講者が負担する経費(宿泊料、食事代、書籍代、交通費など)は含みません。

(旅費)

  • 出張講習を実施する際に、講師やTA等が講習会場に移動する経費、事務担当者等が事前打合せ又は実施のために講習会場を移動する経費など、当該事業を実施するにあたり必要な旅費(国内旅費に限る。)を計上してください。
  • 旅費の算定は、補助事業者の規程等に基づき行ってください。

(人件費)

  • 講習の講師やTA等に対する支払方法が、謝金によるものは謝金として計上し、手当として支払う場合には、給与として計上してください。
  • 謝金や手当等の金額の算定については、補助事業者の規程等に基づいて行ってください。
  • 講習の講師等以外にも、本事業を実施するために必要となる者を雇用するための給与等を計上することができますが、その際には、当該補助事業にかかる業務量や、その者の他の業務も含めた全体の業務量のうち当該事業に実際に担当する業務量の割合などに応じて計上してください。

(事業推進費)

  • 当該補助事業を実施するために必要な消耗品費、借損料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料(本事業に係る使用量が特定できる場合)、雑役務費(送金手数料、収入印紙代等)、会議費等を計上してください。

(管理経費)

  • 光熱水料、複写料、消耗品費、間接部門の人件費など、他の事業と明確に区分して計上することが困難な経費がある場合には、管理経費として当該補助事業全体の10%(一般管理費率)を上限に計上することができますが、その場合は、補助事業者が受託規程に定めている管理経費の率及び補助事業者の直近の決算により算出した管理経費の率と比較し、最も低率のもの以下で計上してください。

(2)「収入見込額」は、徴収を予定している受講料(受講料とは別に、受講者が負担する経費(宿泊料、食事代、書籍代、交通費など)は含みません。)に受講見込み人数を乗じた額を計上してください。

(3)「差額」は、「補助事業を実施するために必要な経費」から、「収入見込額」を差し引いた額を記載してください。

(4)「補助金額(申請額)」は、「差額」を記載してください。

(5)補助事業となる講習について、更新講習の認定申請の際に作成される別紙様式A、別紙様式B及び別紙様式Cを添付してください。


 

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)