令和2年度教員講習開設事業費等補助金公募要領

  令和2年2月

1.事業の背景・目的

教員免許更新制を円滑に実施するためには、各地域において質の高い免許状更新講習(以下「更新講習」という。)が開設されることが重要です。
教員免許は、個人の資格であることから、更新講習の開設に要する費用については、講習受講料等により賄われることが基本となります。
一方で、山間地・離島などのへき地をはじめとして大学が近隣にない地域の講習や対象教員が少数の教科・科目・領域に対応した講習の確保を図るとともに、障害のある教員が更新講習を円滑に受講できるための環境を整えること及び通信・放送・インターネット等を通じた講習の受講環境の確保のために教材・コンテンツ開発を進めることは、教員における講習受講の負担を鑑み、免許更新制の円滑な運用のために必要です。
また、都道府県教育委員会等の任命権者等が行う様々な研修のうち、最新理論・研究成果を反映した内容を学ぶことを目的としたものなどは、免許状更新講習と似た性格を持つことから、研修の合理化及び教員の負担軽減を図るため、現職研修の一部を免許状更新講習として行う取組や大学等が行う免許状更新講習を受講した教員については研修の一部を受講したこととみなす取組などを推進し、現職研修と兼ねた更新講習の開発を進めることも必要です。
このため、本補助金による支援を行うことで、教員の受講における負担の軽減を図りつつ、全国各地域で質の高い更新講習の円滑な受講環境を確保することを目指しています。

2.事業の概要

(1)実施事業

(ア) 山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業
(イ) 特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業
(ウ) 免許状更新講習障害者支援事業
(エ) 通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業
  1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
  2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
(オ) 現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
  1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
  2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業

(2)申請資格

○ 本補助事業に申請できる者は、以下に定めるとおり。
なお、複数の者が共同で補助事業を実施する場合は、申請を行う、主となる一つの者を補助事業者として補助金が交付されます。

上記(1)(ア)~(エ)に該当する場合
・大学の設置者(ただし、国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び地方公共団体に限ります。)
・大学共同利用機関の設置者
・独立行政法人及び公益法人(ただし、文部科学大臣が更新講習を開設できる法人として指定した又は指定が見込まれる法人に限ります。)
(上記3者を総称して以下「大学等」という。)

※ 大学の学部、学科、大学院研究科、専攻課程、短期大学の専攻科など、大学等の設置者以外の単位での申請はできません。
※ 各事業の申請については、単独の大学等での実施、複数の大学等での実施の別を問わず申請することができます。ただし、複数の大学等で実施する場合には、主となる1つの大学等が代表して申請してください。
※ 各大学等の申請は、1つの事業または複数の事業のいずれの場合でも申請することができます。

上記(1)(オ)に該当する場合
・大学等
・都道府県・指定都市・中核市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)

※ 補助対象は、上記2つの機関が協力して事業を実施する場合に限ります。
「協力」とは、大学と教育委員会が連携して現職研修と兼ねた免許状更新講習を行ったり、大学等が行う免許状更新講習を受講した教員について研修の一部を受講したこととみなしたりする取組を検討・実施するほか、免許状更新講習を兼ねた現職研修に対する大学からの講師派遣などを指します。
※ 申請に当たっては、事業の主たる機関が代表して申請してください。
※ 各機関の申請は、つの事業または複数の事業のいずれの場合でも申請する  ことができます。

(3)募集内容

○ 募集の内容は、各事業について以下のとおり。

(ア) 山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業
更新講習を開設する大学が存在しない山間地離島へき地や、交通の便が悪い等の影響で、更新講習の開設が困難な地域において、更新講習を開設する(開設大学等の施設等から山間地離島へき地等に赴いて講習を実施する場合に限る。)事業
 

(イ) 特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業
対象教員が少数である教科・科目・領域に対応した更新講習(選択講習全般を含む)を開設又は秋・冬期など更新講習を受講する教員が少なくなる時期に更新講習を開設する事業
(取組例)
○ 対象教員が少数である、農業、工業、商業、水産、商船、家庭、看護、情報、福祉、音楽、美術、工芸、書道、技術、家庭、保健体育、体育等を取り扱う選択領域講習の開設
○ 特別支援教育、小学校英語を取り扱う選択領域講習の開設
○ 養護教諭または栄養教諭向けの選択領域講習の開設
○ 当該地域において開講数が少ない選択領域講習の開設(例:幼稚園教諭向けの講習等)
○ 秋・冬期等で更新講習を受講する者が少ない時期の免許状更新講習(全領域含む。)の開設(通信やeラーニング等による講習の開設を含む。)
 

(ウ) 免許状更新講習障害者支援事業
障害があり支援が必要であると認められる者を受け入れるための事業
なお、本事業においては、原則として、過去に1名以上の障害者の受入れ実績があることが必要です。ただし、支援を必要とする障害者からの受講申込を実際に受け入れている場合、過去の実績は問いません。
 

(エ) 通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業
  1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
(取組例)
○ 通信・放送・インターネット等による選択必修領域又は選択領域の免許状更新講習において、これまでに開講実績の少ない分野の講習を開設するための教材・コンテンツ開発
○ 通信・放送・インターネット等による免許状更新講習において、日本語を母語としない教員向けの、外国語による講習を開設するための教材・コンテンツ開発(全領域を含む。)
※例:人気の高い講習の翻訳・映像化、既に外国語で実施している講習の映像化、等
○ 通信・放送・インターネット等による免許状更新講習において、これまでに作成された教材・コンテンツの内容を刷新(全領域を含む。)

  2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
(取組例)
○ 学校や教育委員会等と需給を調整した上で、必要な地域で必要な人数を受け入れることのできる試験会場を、既存の試験会場とは別に追加で設定(原則として、既存の試験会場とは別の地域に設定すること。ただし、需給の関係でやむを得ず同一地域に設定することは妨げない。)
 

(オ) 現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
  1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
(取組例)
○ 既に現職研修と兼ねた免許状更新講習を実施している自治体等に対する視察・情報収集、申請者において取組方針を検討するための有識者を招いた会議の開催、大学等と教育委員会における取組内容の具体を協議するための会議の開催

  2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業
(取組例)
○ 現職研修(中堅教諭等資質向上研修や都道府県における任意の研修など)と免許状更新講習を兼ねた講習の実施
 

(4)選定件数

(ア) 山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業
→開設を予定している地域において、受講対象人数に応じて、開設が必要とされる講習数

(イ) 特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業
→開設を予定している時期、地域又は必要とされる教科・科目の受講対象人数等に応じて、開設が必要とされる講習数

(ウ) 免許状更新講習障害者支援事業
→受講者の障害の種類と程度に応じて、受講に際して支援が必要となる受講者を受け入れることとなる講習数

(エ) 通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業
  1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
→予算の範囲内で本事業の目的に資すると見込まれる講習数
※ただし、選定においては、教材・コンテンツの内容を刷新する申請よりも、教材・コンテンツを開発する申請を優先する。
  2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
→予算の範囲内で本事業の目的に資すると見込まれる講習数

(オ) 現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
  1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
→予算の範囲内で本事業の目的に資すると見込まれる機関数
  2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業
→予算の範囲内で本事業の目的に資すると見込まれる講習数

(5)申請額

○ 申請額は、事業ごとに以下の算定方法で申請すること。

(ア) 山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業
○ 申請額は、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額です。
○ 補助事業を実施するために必要な経費とは、以下に示す対象経費の合計額です。
・旅費:
講師旅費、ティーチングアシスタント旅費、アルバイト旅費、事務職員旅費
・人件費:
講師謝金等、ティーチングアシスタント謝金等、アルバイト人件費等、事務職員人件費等
・事業推進費:
会場借料、機器等借料、機材・資料等運搬費、実施本部等会場借料、通信費、プログラム開発・教材作成費、周知資料・募集要項等印刷製本費、受講者用に託児所やキッズルーム等を設けた場合には、保育者に係る交通費・謝金・その他の経費等(保育者を直接雇用する場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、更新講習管理システム保守料等(システム導入経費及びカスタマイズ経費は除く。)、管理経費
・その他大臣が認めた経費
○ 収入見込額とは、受講料収入の見込額です。
 

(イ) 特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業
○ 申請額は、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額です。
○ 補助事業を実施するために必要な経費とは、以下に示す対象経費の合計額です。

・旅費:
講師旅費、ティーチングアシスタント旅費、アルバイト旅費、事務職員旅費
・人件費:
講師謝金等、ティーチングアシスタント謝金等、アルバイト人件費等、事務職員人件費等
・事業推進費:
会場借料、機器等借料、機材・資料等運搬費、実施本部等会場借料、通信費、プログラム開発・教材作成費、周知資料・募集要項等印刷製本費、受講者用に託児所やキッズルーム等を設けた場合には、保育者に係る交通費・謝金・その他の経費等(保育者を直接雇用する場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、更新講習管理システム保守料等(システム導入経費及びカスタマイズ経費は除く。)、管理経費
・その他大臣が認めた経費
○ 収入見込額とは、当該講習の受講料収入の見込額です。
 

(ウ) 免許状更新講習障害者支援事業
○ 申請額は、以下に掲げる補助対象経費で、障害のある受講者に対して支援が必要であると認められる経費の合算額です。
・設備備品費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)
・旅費:
介助者・手話通訳者等謝金
・人件費:
点訳又は墨訳謝金、点字試験問題作成謝金、手話通訳謝金、要約筆記謝金、ノートテイク謝金、介助者謝金
・事業推進費:
点字プリンター用紙、受講者用に託児所やキッズルーム等を設けた場合には、保育者に係る交通費・謝金・その他の経費等(保育者を直接雇用する場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、機器等借料、消耗品費、管理経費
・その他大臣が必要と認めた経費
※留意事項
○ なお、設備備品費の計上にあたっては、必要最小限のものに限ることとし、当該備品等を必要とする理由書を提出すること(上限50万円)。
○ 介助者・手話通訳者等を直接雇用せず、業務委託にて手配した場合は、事業推進費に計上すること。
 

(エ) 通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業
  1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
○ 申請額は、以下に掲げる補助対象経費で、補助事業を実施するために必要と認められる経費の合算額です。
・設備備品費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)
・旅費:
講師旅費、アルバイト旅費、事務職員旅費
・人件費:
講師謝金等、アルバイト人件費等、事務職員人件費等
・事業推進費:
コンテンツ開発委託費(動画コンテンツ撮影及び編集・加工等を行う経費。直接雇用した者に行わせる場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、消耗品費、機器等借料、機材・資料等運搬費、管理経費
・その他大臣が認めた経費

  2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
○ 申請額は、以下に掲げる補助対象経費で、補助事業を実施するために必要と認められる経費の合算額です。
・設備備品費(ただし、建物等の施設の建設、不動産の取得、施設の改修に関する経費は除く。)
・旅費:
試験監督旅費、アルバイト旅費、事務職員旅費
・人件費:
試験監督謝金等、アルバイト人件費等、事務職員人件費等
・事業推進費:
会場借料、消耗品費、機器等借料、機材・資料等運搬費、管理経費
・その他大臣が認めた経費

※留意事項< (エ)1)2)共通 >
○ 設備備品費の計上に当たっては、必要最小限のものに限ることとし、当該備品等を必要とする理由書を提出すること(上限50万円)。
○ 1講習当たり2,000千円を上限とする。
○ 複数の講習開発を申請する場合であっても、1大学等当たり原則2,000千円を上限とする。
○ 申請書の内容により、修正を求める場合がある。
○ 2)については、申請内容にかかる経費を他機関から徴収しないこと。
 

(オ) 現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
  1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
○ 申請額は、以下に掲げる補助対象経費で、補助事業を実施するために必要と認められる経費の合算額です。
・旅費:
有識者旅費、事務職員旅費
・人件費:
有識者謝金等、事務職員人件費等
・事業推進費:
会場借料、消耗品費、機器等借料、機材・資料等運搬費、管理経費
・その他大臣が認めた経費

  2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業
○ 申請額は、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額です。
○ 補助事業を実施するために必要な経費とは、以下に示す対象経費の合計額です。
・旅費:
講師旅費、ティーチングアシスタント旅費、アルバイト旅費、事務職員旅費
・人件費:
講師謝金等、ティーチングアシスタント謝金等、アルバイト人件費等、事務職員人件費等
・事業推進費:
会場借料、機器等借料、機材・資料等運搬費、実施本部等会場借料、通信費、プログラム開発・教材作成費、周知資料・募集要項等印刷製本費、受講者用に託児所やキッズルーム等を設けた場合には、保育者に係る交通費・謝金・その他の経費等(保育者を直接雇用する場合は、それぞれ旅費・人件費に計上)、更新講習管理システム保守料等(システム導入経費及びカスタマイズ経費は除く。)、管理経費
・その他大臣が認めた経費
○ 収入見込額とは、受講料収入の見込額です。

※留意事項< (オ)1)2)共通 >
○ 1)及び2)の両方の事業を申請する場合であっても、1申請者当たり原則1,000千円を上限とする。
○ 申請書の内容により、修正を求める場合がある。
 

3.選定・採択方法等

外部有識者による審査委員会の書類審査により、真に開設が必要とされる講習について選定を行います。
 

4.交付決定額の算定方法

申請のあった事業を採択することとなった場合、交付決定額は以下の算定方法により算定します。
(ア) 山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業
○ 交付決定額の算定方法は、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額(特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。)のいずれか少ない額とします。
○ 補助事業を実施するために必要な経費は、2(5)申請額に示したとおり。
○ 補助基準額は、1講習当たり補助基準単価に、開設予定講習数又は標準開設講習数のいずれか少ない講習数を乗じた額とします。
○ 補助基準単価は、以下のとおりとします。ただし、特に必要がある場合には加算することがあります。
      必修領域       1講習につき    211千円(6時間相当)
      選択必修領域    1講習につき    211千円(6時間相当)
      選択領域         1講習につき    132千円(6時間相当)
○ 標準開設講習数は、講習を開設する地域における受講対象人数の実態に応じて算定します。
○ 収入見込額とは、受講料収入の見込額とします。
 

(イ) 特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業
○ 交付決定額の算定方法は、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額(特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。)のいずれか少ない額とします。
○ 補助事業を実施するために必要な経費は、2(5)申請額に示したとおり。
○ 補助基準額は、1講習当たり補助基準単価に、開設予定講習数又は標準開設講習数のいずれか少ない講習数を乗じた額とします。
○ 補助基準単価は、以下のとおりとします。ただし、特に必要がある場合には加算することがあります。
(出張を行う場合)
  近隣都道府県で実施    1講習につき 536千円(6時間相当)
  ブロック内で実施         1講習につき 606千円(6時間相当)
  ブロック外で実施         1講習につき 675千円(6時間相当)
(出張を行わない場合)
  1講習当たり 367千円(6時間相当)
○ 標準開設講習数は、講習を開設する地域における受講対象人数の実態に応じて算定します(①と同様)。
○ 収入見込額とは、受講料収入の見込額とします。
 

(ウ) 免許状更新講習障害者支援事業
○ 交付決定額の算定方法は、2(5)申請額に示した補助対象経費のうち、障害のある受講者に対して支援が必要であると認められる経費の合算額又は補助基準額(特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。)の合計のいずれか少ない額とします。
なお、設備備品費の計上にあたっては、当該備品等を必要とする理由書の提出が必要であり、計上されたものについて、内容により認められない場合もあります。
○ 補助基準額は、以下のとおりとします。ただし、特に必要がある場合には加算することがあります。
  視覚障害の受講者を受け入れる場合
    :1講習・人につき 448千円(30時間相当)
  聴覚障害の受講者を受け入れる場合
    :1講習・人につき 989千円(30時間相当)
  その他障害のある受講者を受け入れる場合
    :1講習・人につき  48千円(30時間相当)
 

(エ) 通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業
  1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツを開発する事業
  2)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の試験会場を増設する事業
○ 交付決定額の算定方法は、2(5)申請額に示した補助対象経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費の合算額又は補助基準額の合計のいずれか少ない額とします。
設備備品費の計上に当たっては、当該備品等を必要とする理由書の提出が必要であり、計上されたものについて、内容により認められない場合もあります。
○ 補助基準額は、以下のとおりとします。
   1講習当たり 2,000千円を上限とします。
○ 複数の講習開発を申請する場合であっても、1大学等当たり 原則2,000千円を上限とします。
○ 申請書の内容により、修正を求める場合があります。
 

(オ) 現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
○ 1)及び2)の両方を申請する場合、1申請者当たり 原則1,000千円を上限とします。

  1)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発する事業
○ 交付決定額の算定方法は、2(5)申請額に示した補助対象経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費の合算額又は補助基準額の合計のいずれか少ない額とします。
○ 補助基準額は、以下のとおりとします。
   1申請者当たり 500千円を上限とします。

  2)新たに現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設する事業
○ 交付決定額の算定方法は、2(5)申請額に示した補助対象経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額のいずれか少ない額とします。
○ 補助基準額は、以下のとおりとします。
   1申請者当たり 500千円を上限とします。
(ただし、申請者が複数講習の実施を行ったり、複数の機関と連携して実施したりする場合に限り、1,000千円を上限とします。)

○ 申請書の内容により、修正を求める場合があります。
○ 収入見込額とは、受講料収入の見込額とします。

5. 要件違反

公正な審査を行うため、以下の形式的要件違反があった場合は審査対象外とします。申請時に十分注意願います。
(1) 教員講習開設事業費等補助金交付申請書作成・提出要領に定める様式・方法と異なる場合。
(2) 補助事業の対象者以外の機関からの申請の場合。
(3) その他、申請書の審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや記載漏れ、又は虚偽の記載等があった場合。

 

6. 申請手続等

(1)申請書様式

交付要綱様式1(交付申請書)
※作成に当たっては、「教員講習開設事業費等補助金交付申請書」(様式1)作成・記入要領を参照すること。
※各別紙は、申請する事業ごとに作成し、申請を行わない事業の別紙は削除すること。

(2)事前相談

事業ごとに所定の様式により申請書を作成し、(4)に定める事前相談の提出期限までに、(6)にある提出先まで電子メールにより御送付ください。(押印及び郵送する必要はありません。)

(3)申請

事前相談終了後、申請書の大学等の設置者名又は教育委員会の所属長名を記入の上、押印し、文部科学大臣宛てに、郵送及び電子メールにより(6)にある提出先まで御送付ください。

(4)公募期間及び提出期限

<公募期間>
令和2年2月28日~令和3年2月10日

<提出期限>
別途定める令和2年度教員講習開設事業費等補助金公募等スケジュールによる。
  事前相談:原則として希望する交付決定月の前々月の末日17時(必着)
  申   請:原則として希望する交付決定月の前月10日17時(必着)

※ 当該日が土・日・祝日の場合は、翌営業日をそれぞれの締切りとします。(例えば、7月1日の交付決定を希望する場合は、事前相談が6月1日、申請は6月10日がそれぞれの締切りとなります。)
※ 第1回申請分のみスケジュールが異なるので注意すること。
※ 申請については、事業実施前に行っていただく必要があります。よって、既に事業が実施されている又は完了しているものは申請できません(経費の支出に関連しない事前準備は除く)。
※ 補助対象経費は、事業を実施するために必要な経費であり、交付決定後に支出した経費に限ります。事業を実施するために必要な経費であっても、交付決定前に契約・発注等を行った経費については補助の対象になりませんので御注意ください。

 

(5)提出部数(郵送による提出)

  ・正本  1部
  ・副本  1部

※ 正本・副本いずれも、以下の形で御提出ください。

  ・片面印刷
  ・2箇所穴あけ
  ・事業ごとに止め

(6)提出先

【電子メールによる提出】
menkyo@mext.go.jp
件名:【補助事業者名】令和2年度教員講習開設事業費等補助金交付申請書

【郵送による提出】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室更新係
(郵送の場合には、封筒等の表に朱書きで「令和2年度教員講習開設事業費等補助金交付申請書」と記載してください。)

(7)留意事項

・提出された申請書は、返却いたしませんので、御承知願います。
・審査・選定の過程で、当方から申請書に関する問い合わせをさせていただく場合がありますので、申請いただいた各大学等におかれては、申請書の写しを必ず作成していただき、御対応をお願いします。
・公募締切日後の申請書の提出、差し替え及び訂正は認められません。
・申請希望者から以下担当に問合せや相談(6.(2)事前相談に該当するものは除く。)等があった場合、他の申請希望者に対し公平・公正を期すため、その内容についてホームページ等を通じて周知いたしますので御承知願います。
 


お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

電話番号:03-5253-4111(内線3572)
メールアドレス:menkyo@mext.go.jp

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(総合教育政策局教育人材政策課)