教員免許更新制

既に認定を受けている免許状更新講習と同一内容の講習を年度内に追加で実施する場合の手続きについて

既に文部科学大臣による認定を受けている免許状更新講習について、同一年度内に同一内容で再度実施する場合、当省への手続きについては、以下のいずれかの手続きが可能です。

1.新たな開設認定申請

同一内容であっても、当初認定を受けた講習とは別の新たな講習として位置付ける場合には、通常の開設と同様に、開設認定申請書を提出し、文部科学大臣による認定を受けることとなります。

<留意すべき事項>
●申請手続きについて
・既に認定を受けている講習と同一内容であっても、講習の開設認定申請は通常の申請と同様の扱いとなります。このため、申請は講習実施の3ヶ月前までに行う必要があります。
●受講申込みの受付開始について
・受講申込みの受付開始は、申請締切日の翌々月の16日以降となります。
●講習開設情報の広報について
・認定した講習については、通常の開設認定と同様に、当省から教育委員会等にメールや通知により講習情報を周知するとともに、文部科学省ホームページにおいても、情報提供を行います。

2.開設日についての変更届

当初認定を受けた講習とは別の新たな講習として位置付けない場合は、当初認定を受けた講習の実施日を追加するものとして、「開設日」の変更を届け出るため、「変更届」の提出を行うこととなります。

<留意すべき事項>
●変更の手続きについて
・別紙の変更届の作成例を参照の上、変更決定後速やかに変更届を御提出下さい。
・実施日の追加に伴い、履修認定時期等にも変更がある場合は、併せて変更届に記入することが必要です。
・通常、講習内容に影響しない程度の受講予定人数の変更や、受講者募集期間の変更については、届出は不要ですが、実施日を追加して行う場合には、講習の募集・実施状況の把握が困難になることから、受講予定人数及び受講者募集期間についても、併せて変更届に記入していただくようお願いします。
●受講申込みの受付開始について
・変更届は基本的に届出をもって手続きを終える性格のものですので、当省から何らかの連絡がない限り、受理されたものとして扱うことができます。このため、変更届を提出次第、受講申込みの受付等を行うことができます。
●講習開設情報の広報について
・実施日を追加して行う講習についての広報は、基本的に開設者において行っていただくことが必要です。
・実施日の追加は、新たな講習の認定ではないため、当省から教育委員会等にメールや通知により講習情報を周知することはありません。文部科学省ホームページに掲載している更新講習一覧については、当該講習の「講習の期間」欄に実施日を追加して、適宜更新します。
・なお、ホームページに掲載している更新講習一覧については、例年極めて多くの変更届が提出されるため、従来から、受講者が講習を選択する際に特に影響が大きい項目(講習の期間、時間数、履修認定対象職種等)に限り、変更届の内容を反映しています。このため、実施日を追加する変更届が提出された場合には、「講習の期間」欄に実施日を追加しますが、例えば受講定員や募集期間など、その他の項目の変更については原則として反映は行いません。
●講習の評価結果報告について
・講習の評価結果報告については、追加した実施日も含む当該講習の全てが終了した後、当初認定を受けた実施日と追加した実施日の受講者数、評価回答者数等を合算して、1つの講習として提出することが必要です。
●その他
・講習の開設認定は開設される年度毎に行っているため、年度をまたいで変更届により実施日を追加することはできません。次年度に同一内容の講習を行う場合は、次年度の認定申請スケジュールに従って、新たな申請を行うことが必要です。
・同一内容の講習であっても開設領域が異なる場合(例:選択領域講習と同一の内容の講習を選択必修領域講習として追加して実施しようとする場合)は、新たなに開設認定申請を行い、文部科学大臣の認定を受ける必要があります。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成28年09月 --