教員免許更新制

旧免許状所持者で、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹保育教諭)又は指導教諭(指導保育教諭)としてお勤めの方

○修了確認期限の確認

 御自身の最初の修了確認期限を確認してください。
 なお、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与されているかどうかにより、修了確認期限が異なりますので御注意ください。
 →「修了確認期限をチェック(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

○校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹保育教諭)又は指導教諭(指導保育教諭)としてお勤めの方は、更新講習の受講義務が課せられていますので、修了確認期限の2か月前までに、免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へ以下(1)~(3)のいずれかの手続きをとることが必要になります。

(1)講習の受講及び修了確認

 講習の受講及び修了確認申請は、修了確認期限の2年2か月前~2か月前までの2年間内に行われることが必要となります。

 

 講習は、(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、現在の職種(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。
 このため、例えば、教諭の免許状と養護教諭の免許状を所持している場合でも、現在は教諭として勤務されているのであれば、教諭を対象とした選択領域の講習18時間を受講することが必要になります。 
 選択領域の受講にあたって、学校種・教科等についてはどの講習を受講いただいても制度上は問題ありませんが、今後の教育活動に資する内容をお選びください。

 

 各開設者によって必修領域と選択領域の講習の開設状況が異なります。更新講習は一つの大学等で受講しても、複数の大学等で受講しても構いません。また、文部科学省の認定を受けて講習を開設している大学等であれば、どちらで受講しても構いません。
 受講の申込みは、原則として個人で各開設者へ直接行うことが必要となります。
 →「講習開設情報(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

 なお、更新講習の受講申込みをする際は、必ず受講対象者であることの証明が必要になります。証明の様式等は、申込む講習によって異なりますが、所属する学校の校長(校長本人の場合は市町村の教育委員会)に受講対象者であることの証明をしていただく必要があります。

 

 30時間以上の講習を受講・修了した後は、各開設者より修了証明書(履修証明書)が発行されますので、修了確認期限の2か月前までに免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へお持ちの全ての免許状の写し等と共に修了確認の申請をする必要があります。
 複数の免許状を所持している場合でも、所持する全ての免許状が、次回の修了確認期限まで有効となります。
 この申請をしないと、更新手続きが完了しませんので御注意ください。
(※同一種類(科目)の免許状を所持している場合(専修・1種と所持している場合等)、両方について申請していただく必要がありますので御注意ください。) 

(2)修了確認期限の延期

 修了確認期限の延期が可能な事由(「8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照)に該当する場合は、修了確認期限の2か月前までに免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へ申請することにより、一定の期間を定めて修了確認期限を延期することができます。

(3)講習の受講免除の認定

 申請時に校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹保育教諭)又は指導教諭(指導保育教諭)としてお勤めの方は、修了確認期限の2年2か月前~2か月前の期間内に免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へ申請を行うことにより、講習の受講免除の認定を受けることができます。

※ 上記の職にある場合でも、最新の知識・技能を十分に有していないと免許管理者が認めた場合は、免除対象とはなりません。 
※ かつて校長等の職にあった場合でも、申請の時点で校長等の職にないときは申請を行うことができませんので御注意ください。

 教員免許更新制に関する申請書類等や手続きは、免許管理者において定められていますので、詳細は免許管理者に御確認ください。
 →「都道府県教育委員会教員免許更新制担当部署一覧(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

○免許管理者へ修了確認申請(修了確認期限延期申請または、免許状更新講習免除申請)をすると、更新講習修了確認証明書(修了確認期限延期証明書または、免許状更新講習免除証明書)が発行されます。
次回の講習の受講期間は、証明書に記載された修了確認期限の2年2か月前~2か月前までとなります。
証明書は、所有する免許状と一緒に大切に保管してください。

  修了確認期限までに上記(1)から(3)のいずれかの手続きをとらなかった場合、修了確認期限の経過をもって所持する免許状は失効することとなります。免許状が失効した場合、教育職員としての勤務を続けることはできません。
  ただし、免許状が失効している場合でも、「(更新講習未受講)」等を併記することにより、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることは可能です。
  また、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、30時間以上の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます(この場合に授与されるのは、新免許状となります)。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --