A1.
<受講義務者の場合>
免許状更新講習の修了確認を受けなかった場合、免許状が失効し、免許状を免許管理者に返納する必要があります。
<受講義務者以外の者の場合>
免許状更新講習の修了確認の義務が課されていないため、修了確認期限を過ぎても免許状は失効しませんが、そのままでは教壇に立つことはできません。
修了確認期限を過ぎた後に教壇に立つためには、更新講習を受講・修了し、免許管理者から免許状更新講習の修了確認を受けることが必要となります。
A2.免許状が失効した場合でも、免許状を取得した際に授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりません。免許状授与のための所要資格を満たしていれば、30時間以上の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます。
なお、旧免許状が失効した場合、新たに授与される免許状は有効期間の付された新免許状となります。
A3.履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。この場合、「(更新講習未受講)」等を併記することが考えられます。
A4.更新講習を受講・修了しなかったことによる失効と、教育職員免許法第10条、第11条に基づく非違行為などによる失効とは別のものです。後者の場合はその後3年間は新たな免許状の授与を受けることができませんが、前者の場合、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請することで有効な免許状の授与を受けることができます。
旧免許状所持者の受講義務者についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
→「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年02月 --