教員免許更新制

【5】免許状更新講習の免除について

Q1.免許状更新講習の受講が免除されるのはどのような人ですか。

A1.文部科学大臣または指定都市教育委員会などから各教科の指導法または生徒指導など、持っている免許状に関する知識技能が優秀であるとして表彰を受けた方や、校長、副校長など教員を指導する立場にある方等が免除対象者です。ただし、上記の方でも、最新の知識技能を十分に有していないと免許管理者が認めた場合は、免除対象にはなりません。

Q2.優秀教員表彰を若くして受けた場合、講習を2回あるいは3回と免除になるのですか。

A2.優秀教員表彰を受けた日が免許状の有効期間満了の日または修了確認期限の10年前から2ヶ月前までの期間内である必要があり、1回の表彰につき、1回のみが免除の対象となります。

Q3.更新講習の講師となった者は、更新講習の受講は免除されるのですか。

A3.更新講習を受講できる期間中に更新講習の講師であった者については、更新講習の受講の免除申請をすることができます。なお、講師は講習開設の認定申請において講師として申請された者で、実際に認定された講習で講習を担当した者に限られ、講習中に単にゲストスピーカー等で参加した者は含まれません。
 また、旧免許状所持者については、更に更新講習の受講義務者である必要があります。

Q4.受講の免除者は更新講習の受講が免除されるだけであって、別に都道府県教育委員会への更新の申請を行わなければいけないのでしょうか?

A4.そのとおりです。免除対象者であるということは、単に更新講習の受講・修了を免除することが可能な者であるということを意味し、免許管理者に申請を行っていただくことが必要です。

Q5.私立学校の教務部長を務めていますが、講習の受講の免除の認定申請はできますか。

A5.当該私立学校の教務部長という職が、学校教育法に定める校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭のいずれかの職にあたる場合には、講習の受講免除の申請をすることができます。ただし、その場合には、当該学校を設置する法人の学則又は内部規定等において、教務部長という職が学校教育法上の校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭のいずれかの職に該当する旨が明確になっている必要があります。

(参考)

 免許状更新講習の免除対象者についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
 →「5.免許状更新講習の免除対象者」参照。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --