教員免許更新制

【1】受講対象者について

Q1.免許状の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。

A1.講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として経験がある者、臨時任用(または非常勤)教員リスト登載者など、受講対象者でなければなりません。
 過去に教員経験がなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講することができません。

Q2.臨時任用(または非常勤)教員リストが無い場合はどうなるのですか。また、学校単位で作成しているリストに載っている者も受講対象となるのでしょうか。

A2.教員を任命・雇用することができる学校法人や教育委員会が認めれば対象となりえます。

Q3.幼稚園教諭の免許状を持っている保育園の保育士は免許状更新講習を受講できますか。

A3.認可保育所に勤務する保育士の方、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士の方は受講することができます。(※教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます 
 ただし、保育士の方は受講の義務がないため、旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に教員免許状を授与された方)の場合、修了確認期限までに免許状更新講習の修了確認期限を受けなくても免許状が失効することはございません。
 修了確認期限までに講習を修了していない場合で、修了確認期限経過後に教員になるときには、教員になるときまでに免許状更新講習を受講・修了し、各自で免許管理者(住所地のある都道府県教育委員会)に申請を行う必要があります。

Q4.教員免許状を持っている実習助手や栄養職員などは講習を受講できますか。

A4.実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員や養護職員は、すべて教諭と連携しつつ、幼児・児童・生徒の指導に日常的に関わる点において、教諭、養護教諭、栄養教諭に準ずる職務にあると考えられます。よって、これらの者で教員免許状を持っている者についても希望すれば講習を受講することが可能です。

Q5.受講できるかどうかは、誰が確認するのですか。

A5.講習を受講できる者(教育職員免許法第9条の3第3項)に該当するかどうかについては、講習の開設者において確認を行うことになります。具体的な証明方法としては、勤務する(過去に勤務していた)学校の校長や、雇用しようとする者、臨時任用(または非常勤)教員リストに登載している教育委員会や学校法人に、受講対象者であることを証明していただき、それを持って講習開設者へ申し込んでいただくことになります。
 なお、免許管理者は、有効期間の更新または修了確認の際に受講できる期間にあるかどうかについて、新免許状所持者の場合は免許状の有効期間、旧免許状所持者の場合は受講者の生年月日等から確認するとともに、受講資格があるかどうかについて、身分証等により本人確認を行うことにしております。

(参考)

 免許状更新講習の受講対象者や旧免許状所持者の受講義務者についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
 →「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --