文初小第78号
平成9年1月27日
各都道府県教育委員会教育長 殿
文部省初等中等教育局長
辻村 哲夫
市町村教育委員会は,当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合,学校教育法施行令の規定により就学予定者等の就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。その際,市町村教育委員会は,通常あらかじめ各学校ごとに通学区域を設定し,これに基づいて就学すべき学校を指定しています。
この通学区域制度の運用に当たって配慮すべき事項については,既に別添1の昭和62年5月8日付け文初高第190号「臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」について」をもって通知したところでありますが,このたび,行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」(平成8年12月16日)において,保護者の意向に対する十分な配慮や選択機会の拡大の重要性,学校選択の弾力化に向けた取組などについて別添2のような提言がなされました。
ついては,今後,特に下記事項について,教育上の影響等に留意しつつ,通学区域制度の弾力的運用に努めるよう,貴管下の市町村教育委員会に対し周知徹底をお願いします。
なお,おって通学区域制度の弾力的運用に関する事例等を収集し,それらの情報の提供を行うこととしておりますことを申し添えます。
記
1. | 通学区域制度の運用に当たっては,行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」の趣旨を踏まえ,各市町村教育委員会において,地域の実情に即し,保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと。 |
2. | 就学すべき学校の指定の変更や区域外就学については,市町村教育委員会において,地理的な理由や身体的な理由,いじめの対応を理由とする場合の外,児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは,保護者の申立により,これを認めることができること。 |
3. | 通学区域制度や就学すべき学校の指定の変更,区域外就学の仕組みについては,入学期日等の通知など様々な機会を通じて,広く保護者に対して周知すること。また,保護者が就学について相談できるよう,各学校に対してもその趣旨の徹底を図るとともに,市町村教育委員会における就学に関する相談体制の充実を図ること。 |
別添1 |
臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」について(通知)(抄)
昭和62年5月8日 |
(6) | 通学区域 |
現行の通学区域制度は、義務教育について、その適正な規模の学校と教育内容を保障し、これによって教育の機会均等とその水準の維持向上を図るという趣旨から行われてきた制度であるが、今次答申において、現行の市町村教育委員会の学校指定の権限は維持しつつ、地域の実情に即し、可能な限り、子供に適した教育を受けさせたいという保護者の希望を生かすために、当面、具体的には調整区域の設定の拡大、学校指定の変更・区域外就学の一層の弾力的運用、親の意向の事前聴取・不服申し立ての仕組みの整備など多様な方法を工夫することが提言されていることにかんがみ(第2章第6節)、この際、各市町村教育委員会においては、就学すべき学校の指定に係る市町村教育委員会の権限と責任に基づき、地域の実情に即してこの制度の運用について検討する必要があること。 |
別添2 |
「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」-創意で造る新たな日本-(抄)
平成8年12月16日 |
【分野別各論】 |
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