いじめの問題に関する総合的な取組について(抄)

平成8年7月26日文初中第386号
文部省初等中等教育局長・生涯学習局長通知


1  学校における取組の充実
 
3  いじめる児童生徒又はいじめられる児童生徒への対応
 
(5)  いじめられる児童生徒には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の意見も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置について配慮する必要があること。この場合、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるようなおそれがある場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、いじめから守り通すため必要があれば弾力的に対応すべきこと。

2  教育委員会における取組の充実
 
3  いじめる児童生徒又はいじめられる児童生徒への対応
 
(2)  いじめられる児童生徒を守るための方法の一つとして、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置を講じることについて、時機を逸することのないよう留意すること。
 この場合、保護者の希望により、関係者の意見等も十分に踏まえ、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、いじめから守り通すため必要があれば、弾力的に対応すべきこと。

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