大学等の履修証明制度について

たくさんの社会人が学ぶ大学に。 履修証明プログラムを始めませんか。 

1 制度概要 

 平成19年の学校教育法の改正により、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)における「履修証明制度」が創設され、12月26日より施行されました。
大学等においては、これまでも科目等履修生制度や公開講座等を活用して、その教育研究成果を社会へ提供する取組が行われてきたところですが、より積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象とする学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム(履修証明プログラム)を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書(Certificate)を交付できることとしました(法第105条等)。
制度の詳細は学校教育法施行規則(第164条等)や施行通知など、以下の関係資料をご覧下さい。
文部科学省としては、各大学等においてこの制度を活用し、社会人等の多様なニーズに応じた様々な分野の学習機会が積極的に提供されることを期待しています。
また、履修証明プログラムを各種資格の取得と結び付けるなど、目的・内容に応じて職能団体や地方公共団体、企業等と連携した取組も期待しており、この履修証明制度は、教育機関等における学習成果を職業キャリア形成に活かす観点から、現在政府全体で検討・推進している「ジョブ・カード制度」においても、「職業能力証明書(ジョブ・カード・コア)」として位置付けられています。
※平成31年4月1日以降に開始する履修証明プログラムより、総時間数の要件が「120時間以上」から「60時間以上」に短縮されました。
※令和元年8月13日以降に開始する大学(専門職大学及び短期大学を含む。)が実施する履修証明プログラムについては、履修証明プログラム全体に対する単位授与が可能となりました。
※令和4年3月22日以降に開始する大学院が実施する履修証明プログラムにおいても、履修証明プログラム全体に対する単位授与が可能となりました。

2 各種リンク

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課学務係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3334)

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(高等教育局大学教育・入試課)