学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について(通知)

19文科初第1074号
平成20年1月23日

各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿
国立教育政策研究所長 殿
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿
独立行政法人教員研修センター理事長 殿
独立行政法人大学評価・学位授与機構長 殿

文部科学事務次官
銭谷 眞美

 先の第166回国会において成立した「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」(以下「改正法」という。)の改正の概要等については、既に平成19年7月31日付け文部科学事務次官通知(文科初第536号)により通知したところでありますが、このたび、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成19年政令第362号)」が平成19年12月12日に公布され、改正法は同月26日に施行されました。なお、改正法附則第1条により、副校長、主幹教諭及び指導教諭(以下「副校長等」という。)の職の設置に関する事項については、平成20年4月1日に施行されることとなります。
 また、改正法の施行に伴い、関係する以下の政省令等について所要の整備を行ったところです(墨付きかっこ内は公布日)。

  • 1学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成19年政令第363号)墨付きかっこ平成19年12月12日】
  • 2学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成19年文部科学省令第40号)墨付きかっこ平成19年12月25日】
  • 3歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令(平成19年文部科学省・厚生労働省令第2号)墨付きかっこ同上】
  • 4学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示(平成19年文部科学省告示第146号)墨付きかっこ同上】
  • 5就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項第四号及び同条第二項第三号の規定に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する告示(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第2号)墨付きかっこ同上】
  • 6地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の基準の一部を改正する告示(平成19年総務省・文部科学省告示第1号)墨付きかっこ平成19年12月21日】

  これら政省令等の施行は、改正法と同様、副校長等の職の設置に関する事項については平成20年4月1日から、その他については平成19年12月26日からとなります
 改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、改正法及び改正した政令、省令及び告示の改正文及び新旧対照表等の関係資料は、文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。

(※以下「大学等の履修証明制度」関係を抜粋)

第2 省令改正の概要

 改正法により、学校教育法に規定する学校種の順序を見直し、幼稚園から規定することとしたこと等に伴い、大幅な条項移動が生じたことから、「学校教育法施行規則」をはじめとする文部科学省関係省令及び「歯科衛生士学校養成所指定規則」等の文部科学省・厚生労働省令についても、このことを踏まえた整理を行ったほか、大要以下のような改正を行ったこと。

1 学校教育法施行規則の一部改正の概要

(4)大学における履修証明に関する事項

  • 1 大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)は、学校教育法第105条に規定する特別の課程の編成に当たっては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとすること。(第164条第1項)
  • 2 特別の課程の総時間数は、120時間以上とすること。(第164条第2項)
  • 3 特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとすること。ただし、当該資格を有する者は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者でなければならないものとすること。(第164条第3項)
  • 4 特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び短期大学通信教育設置基準の定めるところによるものとすること。(第164条第4項)
  • 5 大学は、特別の課程の編成に当たっては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとすること。(第164条第5項)
  • 6 大学は、学校教育法第105条に規定する証明書に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとすること。(第164条第6項)
  • 7 大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならないものとすること。(第164条第7項)

(5)高等専門学校における履修証明に関する事項

 高等専門学校における履修証明については、上記(4)の大学における履修証明に関する規定を準用することとし、必要な読み替えを行ったこと。(第179条)

(6)専修学校の専門課程における履修証明に関する事項

 専修学校の専門課程における履修証明については、上記(4)の大学における履修証明に関する規定を準用することとし、必要な読み替えを行ったこと。(第189条)

2 学校教育法施行規則の一部改正に関する留意事項

(2)大学等における履修証明に関する事項

 大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程における履修証明制度の実施に当たっては、別添2「大学等における履修証明制度に関する留意事項について」を参照すること。

[お問い合わせ]

文部科学省

  •     生涯学習政策局
    •         生涯学習推進課専修学校教育振興室(内線2939)
  •     高等教育局
    •         大学振興課(内線2493)
    •         専門教育課(内線2501)

電話:03-5253-4111(代表)


(高等教育局大学振興課)

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