大学院設置基準等の一部を改正する省令の施行について(通知)

 3文科高第1585号
 令和4年3月22日
 各国公私立大学長
 独立行政法人大学入試センター理事長
 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長
 各国公立高等専門学校長
 大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長
 各公立大学法人の理事長
 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
 大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長  殿
 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
 放送大学学園理事長
 各都道府県知事
 各都道府県教育委員会教育長
 厚生労働省医政局長
 厚生労働省社会・援護局長
文部科学省高等教育局長      
  増子 宏

大学院設置基準等の一部を改正する省令の施行について(通知)

 

 この度,別添1のとおり「大学院設置基準等の一部を改正する省令」(令和4年文部科学省令第6号)(以下「改正省令」という。)が,令和4年3月22日に公布され,同日から施行されることとなりました。
 今回の改正は,「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」(平成30年11月26日中央教育審議会)において,大学が多様な学生を受け入れるためにリカレント教育を推進すること及び大学が時代の変化に応じ多様な教育プログラムを迅速かつ柔軟に編成できるようにすることなどが提言されたことなどを踏まえ,リカレント教育の推進や,大学院における高度な専門教育に関し,より多くの人がアクセスしやすい取組の促進に向け,「大学院(専門職大学院を含む。)が実施する履修証明プログラムについて,当該大学院が大学院教育に相当する水準を有すると認める場合,当該履修証明プログラム全体に対する単位授与を可能とする」ものです。
 これらの法令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので,十分御了知いただき,その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。
 

 

第1 改正の概要

1.大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の一部改正

(1)大学院における履修証明プログラムへの単位授与
 大学院は,大学院の定めるところにより,当該大学院の学生以外の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。いわゆる「履修証明プログラム」のこと。)を履修する者(以下「特別の課程履修生」という。)に対し,単位を与えることができることとすること。

(2)その他
 その他の所要の規定を整備することとすること。

2.専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の一部改正

(1)専門職大学院における履修証明プログラムへの単位授与
 専門職大学院は,専門職大学院の定めるところにより,当該専門職大学院の特別の課程履修生に対し,単位を与えることができることとすること。

(2)その他
 その他の所要の規定を整備することとすること。

第2 留意事項

1.大学院における特別の課程への単位授与について

(1)今般の改正は,大学院が実施する特別の課程について,当該大学院が大学院教育に相当する水準を有すると認める場合において,単位授与を可能とするものであること。また,特別の課程について単位授与する場合は,当該特別の課程の履修資格を有する者が,大学院入学資格を有する(学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる)者であるものに限ること。

(2)大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が当該大学院に入学する前に特別の課程の履修により修得した単位を,15単位を超えない範囲で,当該大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。

(3)大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が当該大学院に入学した後に行う,特別の課程(当該特別の課程の履修資格を有する者が,大学院入学資格を有する者であるものに限る。)における学修を,当該大学院における授業科目の履修とみなし,15単位を超えない範囲で,当該大学院の定めるところにより単位を与えることができること。

(4)大学院が第2の1(2)及び(3)により当該大学院における授業科目の履修とみなし与えることができる単位数は,合わせて20単位を超えないこととすること。

(5)大学院は,履修証明プログラムの内容・水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案して,単位授与の際の目安をあらかじめ設定すること。また,単位を授与する大学院が特別の課程履修生に対して単位を与える場合には,当該大学院は,当該特別の課程が,大学院教育に相当する水準を有するものであることを確認する必要があり,その際,特別の課程の編成に当たってあらかじめ公表するべき事項とされているものについて,当該特別の課程を編成する大学院に確認することが考えられること。

2.専門職大学院における特別の課程への単位授与について

(1)第2の1(1)に同じ。

(2)専門職大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が当該専門職大学院に入学した後に行う,特別の課程(当該特別の課程の履修資格を有する者が,大学院入学資格を有する者であるものに限る。)における学修を,当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし,所定の単位数を超えない範囲で,専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができること。
  ・法科大学院・教職大学院以外の場合
   当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1
  ・法科大学院の場合
   30単位(ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。)
  ・教職大学院の場合
   当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の2分の1

(3)専門職大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が当該専門職大学院に入学する前に特別の課程の履修により修得した単位を,第2の2(2)により専門職大学院が授与する単位と合わせて所定の単位数を超えない範囲で,当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。
  ・法科大学院・教職大学院以外の場合
   当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1
  ・法科大学院の場合
   30単位(第2の2(2)により30単位を超えてみなす単位を除く。)
  ・教職大学院の場合
   当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の2分の1

(4)第2の1(5)に同じ。

3.これらを踏まえ,「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(通知)」(令和元年8月13日付け文部科学省高等教育局長通知(元文科高第328号)の別添4「大学等における履修証明制度の運用及びその履修者に対する単位授与等に関する留意事項について」を改正し,本通知の別添2としたこと。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

電話番号:03‐5253‐4111(内線3312)

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