私立大学における受託研究について(通知)

14文科高第26号
平成14年4月4日
私学部長通知

 このたび、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部が改正され、本年4月1日より、私立大学(短期大学を含む。以下同じ。)に対する他の者の委託に基づいて行う研究(以下「受託研究」という。)について、一定のものが法人税法施行令第5条第10号に規定する請負業の範囲から除外されることとなりました。
 私立大学が経営基盤を強化し、研究活動の活性化・高度化を図ることや、産学官連携の推進により私立大学における研究成果が活用されることは、「科学技術創造立国」の実現や新産業の創出等に資するものであることから、今回の改正に伴い、私立大学がより一層受託研究に取り組むことが期待されています。
 ついては、私立大学において受託研究を実施する上での留意点について、下記のとおりとりまとめましたので、事務処理上遺漏のないようお願いします。また、私立大学における受託研究契約書(例)を添付しますので、参考資料として御活用ください。

1. 受託研究に要する経費は、学校法人の会計を通して経理すること。

2. 受託研究に要する経費を明確にし、受託研究に係る契約又は協定(以下「受託研究契約書等」という。)に明記すること。なお、受託研究の受入れに当たっては、当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる間接経費を受け入れることができること。

3. 受託研究の実施期間を明確にし、受託研究契約書等に明記すること。なお、受託研究の実施期間が3か月未満のものについては、収益事業の範囲から除外される対象とならず、法人税の課税対象となること。

4. 受託研究の結果、知的所有権が生じた場合の権利等研究成果の帰属に関する事項を定め、受託研究契約書等に明記すること。なお、受託研究契約書等に研究成果の帰属に関する事項が明記されていないものについては、収益事業の範囲から除外される対象とならず、法人税の課税対象となること。

5. 受託研究の研究成果は公表を基本的に前提とし、公表に関する事項を定め、受託研究契約書等に明記すること。なお、研究成果の公表を前提としないもの及び受託研究契約書等に研究成果の公表に関する事項が明記されていないものについては、収益事業の範囲から除外される対象とならず、法人税の課税対象となること。


 

-- 登録:平成21年以前 --