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「平成14年度税制改正「受託研究の非課税措置の創設」について

2003年4月22日

私立大学における受託研究収入】

 私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、収益事業を行う場合などを除いて非課税とされていますが、私立大学において行われている「受託研究(下図)」は、これまで、法人税法上の収益事業である「請負業」として、企業から提供された研究費には法人税が課されていました。
 しかし、このたび、法人税法上の「収益事業」を規定した法人税法施行令が改正され、平成14年度より、私立大学(短期大学を含む。)における受託研究が、原則として法人税法の課税対象から除外されることになりました。

  私立大学における受託研究収入

   私立大学が経営基盤を強化し、研究活動の活性化・高度化を図ることや、産学官連携の推進により私立大学における研究成果が活用されることは、「科学技術創造立国」の実現や新産業の創出等に資するものであります。今回の改正に伴い、私立大学がより一層受託研究に取り組むことが期待されています。
参考)
「私立大学における受託研究について」(平成14年4月4日14文科高第26号高等教育局私学部長通知) (受託研究契約書(例)もこちらです。)