受託研究契約書(例)

参考

  受託者学校法人○○(以下「甲」という。)と委託者○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。

  (定義)
第1条  本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
    「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
    「知的所有権」とは、次に掲げるものをいう。
    特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
    特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
    著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
    イ、ロ及びハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2   本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出という。
3   本契約書において、知的所有権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4   本契約書において「専用実施権」とは、次に掲げるものをいう。
    特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権
    半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
    種苗法に規定する専用利用権
    第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
    プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
    第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
 
(受託研究の題目等)
第2条  甲は、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施する。
    研究題目
    研究目的
    研究内容
    研究担当者
    研究に要する経費          円
  (うち、直接経費          円)
  (うち、間接経費          円)
    研究期間  平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
    提供物品
    研究場所
 
(研究成果の報告)
第3条  甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して○○日以内に、研究成果報告書○通を乙に提出するものとする。
 
(ノウハウの指定)
第4条  甲及び乙は、甲乙協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2   ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3   前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
 
(研究の遂行)
第5条  甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2   甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
 
(再委託)
第6条  甲は乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
 
(研究経費の納付)
第7条  乙は、第2条第5号の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を本契約締結日の翌日から起算して○○日以内に乙の指定する銀行口座に一括して振り込むものとする。
  (概算払いや分割払いによる納付も考えられる。)
 
(経理)
第8条  前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
 
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条  研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
 
(提供物品の搬入等)
第10条  第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2   甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
 
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条  天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責に負わないものとする。
 
(提供物品の返還)
第12条  甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙が負担する。
 
(研究経費の返還)
第13条  第11条の規定により、本受託研究を中止し、又は延期する場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
 
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条  甲は、納付された研究経費に不足を生じた場合には、直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の負担をするかどうかを決定するものとする。
 
(知的所有権の帰属)
第15条  本受託研究を実施することにより得られる知的所有権は甲乙の共有とし、持分は均等とする。なお、出願については、別途締結する共同出願契約に従うものとし、出願手続・維持管理に要する費用は、甲乙が均等に負担するものとする。
  (知的所有権の帰属及び持分、費用負担については、様々な場合があり得る。)
 
(外国出願)
第16条  前条の規定は、外国における発明等に関する知的所有権の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。ただし、甲は必要に応じて、乙に外国出願に関する権利を譲渡できる。
 
(第三者に対する実施の許諾)
第17条  甲は、乙又は乙の指定する者が、甲乙共有に係る知的所有権を本受託研究完了の翌日から起算して○年以内において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、甲乙共有に係る知的所有権の実施を許諾することができるものとする。この場合、甲は乙又は乙の指定する者と協議するものとし、乙又は乙の指定する者は、これに応じるものとする。
2   乙は、甲乙共有に係る知的所有権を当該知的所有権を出願等したときから、第三者に対して実施の許諾をすることができるものとする。この場合、乙は甲と協議するものとし、甲は、正当な理由がない限りこれに応じるものとする。
 
(持分の譲渡)
第18条  甲及び乙は、共有の知的所有権の持分を譲渡する場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
 
(実施料)
第19条  当該受託研究に関し、甲及び乙の共有に係る知的所有権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、甲の自己実施の放棄を条件に別途協議の上定める実施料を甲に支払わなければならない。なお、この場合の実施料の算定に当たっては、第三者への許諾に係る実施料算定より有利な取扱いをするものとする。
2   甲及び乙の共有に係る知的所有権を第三者に実施させようとするときは、別途協議の上定める実施料を徴収し、甲乙の持分権に応じて配分する。
 
(情報の開示)
第20条  乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
 
(秘密の保持)
第21条  甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、開示・漏洩した情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
    開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
    開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
    開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
    正当な権限を有する第三者から適法に取得した内容
    書面により事前に相手方の同意を得たもの
2   前項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後○年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
 
(研究成果の公表)
第22条  甲は、本受託研究完了の翌日から起算し〇か月以降本受託研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2   前項の場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の〇〇日前までにその内容を書面にて乙に通知しなければならない。また、甲は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3   乙は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後〇〇日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて甲に通知するものとし、甲は、乙と十分な協議をしなくてはならない。
4   第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
 
(研究協力者の参加及び協力)
第23条  甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2   研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3   当該当事者は、研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
 
(契約の解除)
第24条  甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後〇日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
    相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
    相手方が本契約に違反したとき。
 
(損害賠償)
第25条  甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
 
(契約の有効期間)
第26条  本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2   本契約の失効後も、第3条、第12条、第13条、第15条から第22条まで、前条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
 
(協議)
第27条  この契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議のうえ定めるものとする。
 
(裁判管轄)
第28条  本契約に関する訴は、甲を所在地とする〇〇地方裁判所の管轄に属する。
(注) 各学校法人においては、通知にある留意点を踏まえた上で、この「受託研究契約書(例)」を参考にして当該学校法人の実情に応じた受託研究契約書等を作成されたい。人文社会科学系の受託研究や治験においても、通知にある留意点を踏まえた上で、適切な受託研究契約書等を締結することが必要である。


 

-- 登録:平成21年以前 --