学校法人に対する税制上の優遇措置について
私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、種々の税制上の特例措置が講じられています。例えば、法人税・事業税は収益事業から生ずる所得に対してのみ課税され、収益事業から生じた所得に対しても、法人税の税率は軽減税率が適用されています。また、学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産に関しては不動産取得税・固定資産税が非課税とされています。
概要は以下の通りです。
| 学校法人 | 普通法人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 非課税(収益事業を除く。)
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課税 税率 30パーセント |
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その他非課税となる税目
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| ● | 受託研究の非課税措置 | |||||
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学校法人に寄附をした方に対する税制上の優遇措置について
学校法人に寄附をした方についても、税制上の優遇措置が講じられています。 概要は以下のとおりです。
寄付者
寄付の受け手 |
個人 | 法人 | |
|---|---|---|---|
| (私立学校) 学校法人 |
受配者指 定寄付金 |
〔所得控除額〕 |
寄付金の全額が損金算入できる |
| 特定公益 増進法人 |
同上 | 一般の損金算入限度額と同額の損金算入額が別枠で認められる | |
| 国立大学法人 (国・地方公共団体) |
同上 | 寄付金の全額が損金算入できる | |
| その他の法人等 | 所得控除は認められない | 〔損金算入限度額〕 |
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| ● | 日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付制度について |
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| 日本私立学校振興・共済事業団を通じる寄附金で私立学校の教育に必要な費用・基金に充てるもの(受配者指定寄付金)について、会社等法人は寄附金全額の損金算入が認められています。受配者指定寄付制度については、平成16年度より、審査手続等が抜本的に簡素化され、一層活用しやすくなっています。 詳しくは、こちらをご覧下さい。
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| ● | 特定公益増進法人に対する寄附 |
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| 特定公益増進法人の証明を受けた学校法人への寄附について、個人の場合には寄附金控除、企業などの法人の場合には一般の寄附金とは別枠で損金算入が認められています。なお、平成18年度の税制改正により、個人の寄附金控除の下限額が引下げられました。 詳しくは、こちらをご覧下さい。
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| ● | 相続税・みなし譲渡所得課税の免除について |
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| 一定の要件を満たす学校法人に対し、相続財産をその申告期限までに寄附した場合には、その相続財産にかかる相続税は非課税とされています。 また、平成15年4月からは、個人が財産を寄附した場合のみなし譲渡所得の非課税制度について、私立大学等を設置する学校法人に対する寄附のうち一定の要件を満たすものは、国税庁長官の承認を受けるための手続が簡素化されています。 詳しくは、こちらをご覧下さい。
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(高等教育局私学部私学行政課)
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