私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、種々の税制上の優遇措置が講じられています。例えば、法人税・事業税は収益事業から生じた所得に対してのみ課税され、収益事業から生じた所得に対しても、法人税の税率は軽減税率が適用されています。また、学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産に関しては不動産取得税・固定資産税が非課税とされています。
概要は以下の通りです。
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学校法人 |
普通法人 |
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法人税 |
非課税(収益事業を除く。) 【収益事業】 |
課税 税率 25.5パーセント |
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その他非課税となる税目 【その他の国税】 【地方税】 |
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なお、平成14年4月1日より、私立大学における受託研究収入は、原則として収益事業の範囲から除かれることとされています。
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学校法人に寄附をした方についても、税制上の優遇措置が講じられています。概要は以下のとおりです。

日本私立学校振興・共済事業団を通じる寄附金で私立学校の教育に必要な費用・基金に充てるもの(受配者指定寄附金)について、会社等法人は寄附金全額の損金算入が認められています。受配者指定寄付制度については、平成16年度より、審査手続等が抜本的に簡素化され、一層活用しやすくなっています。
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特定公益増進法人の証明を受けた学校法人への寄附について、個人の場合には寄附金控除、企業などの法人の場合には一般の寄附金とは別枠で損金算入が認められています。
平成22年度の税制改正により、個人の寄附金控除の下限額が引き下げられました。また、平成20年度の税制改正により、法人税に係る損金算入限度額が拡充されました。さらに、個人住民税について、所得税の寄附金控除の対象となっている法人に対する寄附金で、都道府県や市町村の条例によって指定されたものは、寄附金税額控除の対象とされました。詳しくは、こちらをご覧下さい。
一定の要件を満たす学校法人に対し、個人が寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得税の税額控除制度の適用を受けることができます。
学校法人等をはじめとした、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援し、「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、平成23年度の税制改正により、学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度が導入されました。詳しくは、こちらをご覧下さい。
一定の要件を満たす学校法人に対し、相続財産をその申告期限までに寄附した場合には、その相続財産にかかる相続税は非課税とされています。
また、平成15年4月からは、個人が財産を寄附した場合のみなし譲渡所得の非課税制度について、私立大学等を設置する学校法人に対する寄附のうち一定の要件を満たすものは、国税庁長官の承認を受けるための手続が簡素化されています。
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平成23年度税制改正により、学校法人等に対する個人からの寄附について、「税額控除制度」が導入されました。
私立学校が、制度を活用して幅広い市民から支援を受け、「新しい公共」の担い手として次代を担う人材を育成し、社会へ貢献していくことが求められています。
また、私立学校の経営基盤の強化や教育研究の質の向上のため、私学助成や融資制度等の充実とともに、寄附金など多様な財源を得る取組の重要性が増しています。
文部科学省では、私立学校が同窓生・地域住民・企業等から幅広く寄附を得て、社会のニーズに応える教育研究活動に取り組むことにより、日本の寄附文化の醸成のけん引役ともなれるようアクションプランを推進します。
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