学校法人会計基準の一部を改正する省令の概要

改正の趣旨

  少子化の進展など近年の社会経済情勢の変化に伴い、学校法人の諸活動において様々な見直しが行われ、その諸活動に見合った会計処理の合理化や、財政及び経営状況の明確化が求められている。このため、公認会計士、私学経営者等の有識者による「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」において専門的・実務的な検討が行われ、平成16年3月に「今後の学校法人会計基準の在り方について(検討のまとめ)」(※学校法人会計基準の在り方に関する検討会へリンク)が取りまとめられた。この取りまとめを受け、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の改正を行う。

改正の概要

1.基本金の取崩し要件の緩和(第31条関係)  (PDF:90KB) PDF
 学校法人の基本金は、校地、校舎及び設備などの必要な資産を継続的に保持するために設けられているものである。現行基準上、基本金の取崩しは、学校、学部、学科の廃止、又は定員の減少など量的規模の縮小の場合のみ可能とされてきたところであるが、運営方針、教育方法、将来計画等の見直しにより資産を継続的に保持する必要がなくなった場合についても取崩しを認めるものとする。
2.貸借対照表における注記事項の充実(第34条関係)  (PDF:104KB) PDF
 学校法人の財政及び経営の状況をより明確にする観点から、他の公共的法人と同様に、引当金の計上基準などの重要な会計方針等を貸借対照表の脚注に記載させ、注記事項を充実する。

施行日

平成17年4月1日
(平成18年3月31日をもって終了する会計年度(=平成17会計年度)に係る計算書類から適用)

参考

  • 基本金… 学校法人が、必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、授業料などの負債性のない収入(帰属収入)のうちから組み入れた金額(学校法人会計基準第29条)
  • 基本金の種類
    • 第1号基本金… 設立当初に取得した教育の用に供する固定資産の価額、及び新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
    • 第2号基本金… 将来取得する固定資産に充てるために、事前に計画的、段階的に積み立てる金銭その他の資産の額
    • 第3号基本金… 奨学基金、研究基金、国際交流基金等として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
    • 第4号基本金… 恒常的に保持すべき資金として、別に文部科学大臣の定める額(将来の学校法人の不測の事態に備えて所定の運転資金(1か月分の経常経費)の留保を義務付けたもの

お問合せ先

高等教育局私学部参事官付

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-- 登録:平成21年以前 --