学校法人会計基準の一部改正について(通知)

17文科高第122号
平成17年5月13日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
各都道府県知事

文部科学省高等教育局私学部長
金森 越哉

学校法人会計基準の一部改正について(通知)

  このたび、別添のとおり「学校法人会計基準の一部を改正する省令」が、平成17年3月31日文部科学省令第17号をもって公布され、平成17年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることになりました。
  改正省令の趣旨、内容の概要及び施行に当たり留意すべき事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
  また、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。

第一 改正の趣旨

  学校法人会計基準は、その制定以来今日までの施行を経て、現在では、私立学校振興助成法第14条第1項に規定する基準として広くその定着を見ているところである。しかしながら、少子化の進展など近年の社会経済情勢の変化に伴い、学校法人の諸活動において様々な見直しが行われ、その諸活動に見合った会計処理の合理化や、財政及び経営状況の明確化が求められている。このため、これまでの運用の状況を踏まえ、基本金の取崩し要件の見直し、及び計算書類の末尾に記載する注記事項の追加についての所要の改正を行ったものである。

第二 改正の概要

  1. 基本金の取崩し要件について、経営の合理化、将来計画等の見直しを行った場合にも取り崩すことができることとしたこと。(第31条関係)
  2. 計算書類の末尾に記載する注記事項について、重要な会計方針及びその変更等並びにその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項を記載することとしたこと。(第34条関係)
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、貸借対照表及び基本金明細表の様式の一部を改めたこと。(第6号様式、第9号様式関係)
  4. この省令は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成16年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例によることとしたこと。(附則関係)

第三 留意事項

1.基本金の取崩し要件の見直し(第31条関係)

  • (1)今回の改正は、これまで、学校法人が設置する学校を運営していく上で、キャンパス統合や、医療機器、パソコンなどの備品の保有形態の変更(購入から賃借への切り替え)など、学校法人の資産の整理合理化が進められても、これらについては、「諸活動の一部又は全部の廃止」を伴わないため、基本金を取り崩すことができなかったところであるが、学校法人を取り巻く状況の変化を踏まえ、これを取り崩すことができることとしたものであること。すなわち、経営の合理化により第1号基本金の対象固定資産の価額を維持する必要がなくなった場合や、将来計画等の見直しなどにより施設整備計画を変更又は廃止したため第2号基本金の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合や、第3号基本金の金銭その他の資産を奨学事業等に充てる必要がなくなった場合等にも基本金を取り崩すことができることとしたこと。
  • (2)基本金は、学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持しなければならない金額であるので、学校法人の定める適正な手続きを踏まえ、その取崩しが安易に行われないようにする考え方については従来と変わるものではないこと。
  • (3)基本金を取り崩す場合には、教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意する必要があること。
  • (4)今回の改正は、学校法人が、経営の合理化、将来計画の見直し等により資産を継続的に保持しないこととした場合には、当該基本金の取崩しができることとしたほか、基本金の取崩し限度額を定めたものであること。
    なお、第31条各号に該当する場合は、資産を他に転用するなどして継続的に保持する場合のほかは基本金取崩しの対象としなければならないこと。
  • (5)第31条第1号の「諸活動の一部又は全部の廃止」とは、その設置する学部、学科等の廃止、定員の減少等の学校規模の縮小や、奨学事業等の基金事業の縮小又は廃止が該当するものであること。
  • (6)第31条第4号の「やむを得ない事由」とは、地方公共団体等による土地収用の場合など、学校法人の自己都合による資産の処分ではなく外的要因によるものが該当するものであること。
  • (7)「『基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)』について」(昭和49年2月14日付け文管振第62号文部省管理局長通知)の別添の学校法人財務基準調査研究会報告書の3(2)イは、平成17年度以後の会計年度に係る会計処理については適用されないこと。

2.計算書類の末尾に記載する注記事項の追加(第34条関係)

  • (1)今回の改正により新たに記載を要する重要な会計方針及びその変更等並びにその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、資産総額若しくは帰属収入や消費支出又は消費収支差額などに照らして重要な影響を与える場合やその事項に重要性がある場合に、財政及び経営の状況を正確に判断するために記載するものであること。
  • (2)従前の規定により記載を要することとされていた退職給与引当金の額の算定方法については、今後、重要な会計方針として記載するものであること。

お問合せ先

私学部参事官付財務調査係

電話番号:03‐5253‐4111(代表)(内線3328)

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