学校法人会計問答集(Q&A)第16号 基本金に係る実務上の取扱いについて

学校法人会計問答集(Q&A)第16号

昭和52年5月9日
改正 平成10年5月12日
最終改正 平成17年6月13日
日本公認会計士協会

目次

1.基本金の定義
1‐1 基本金の意義
1‐2 第2号基本金
1‐3 第3号基本金
1‐4 第2号基本金及び第3号基本金の計画的組入れ
1‐5 第4号基本金
1‐6 基本金と減価償却
1‐7 減価償却と基本金の取崩し
1‐8 基本財産と基本金対象資産
1‐9 基本金の組入れと取崩し
2.基本金の組入れ
2‐1 学生寮は基本金対象資産となるか
2‐2 机、椅子等の補充は、基本金組入れとなるか
2‐3 その他の固定資産は基本金組入対象資産となるか
2‐4 特別寄付金の基本金組入れ
2‐5 取得資産の代価が未払いのときの組入れ
2‐6 未組入高の決定
2‐7 未組入高の計算(その1)
2‐8 未組入高の計算(その2)
2‐9 前年度からの未組入額
2‐10 未組入れと借入金(未払金)
2‐11 消費収支差額と未組入れ
2‐12 建設仮勘定と基本金組入れ
2‐13 特定預金(資産)の積立てと第2号基本金の組入れ
2‐14 第4号基本金の部門別組入れについて
2‐15 担保差し入れ資産と組入れ
3.基本金の取崩し
3‐1 基準第31条と基本金の取崩し
3‐2 基本金の取崩しの対象となる金額の把握について
3‐3 基本金の取崩しの具体例
3‐4 学生寮の廃止に伴う除却と基本金の組入れ及び取崩し
3‐5 体育館改築計画の廃止と第2号基本金の取扱い
3‐6 第3号基本金の事業縮小と取崩し
3‐7 取替更新と部門別把握
3‐8 公道として提供した土地に係る基本金について
3‐9 適用初年度における過年度基本金組入れの繰延高について
4.基本金の修正
4‐1 基本金の修正及び取崩し
5.基本金の表示
5‐1 基本金明細表の事項別記載方法
5‐2 基本金修正に係る表示方法
5‐3 建物の取替更新に伴う基本金の表示方法
5‐4 基本金明細表の要組入高及び未組入高の記載について
5‐5 組入計画表における所要見込総額の記載について
5‐6 リース取引と基本金組入れ
  • 参考資料

まえがき

  本問答集は、昭和52年5月9日に公表されて以来、基本金に関する会計慣行を踏まえて、昭和55年2月4日、昭和60年7月15日、昭和63年6月20日及び平成10年5月12日に一部を改正し、実務に対応してきた。
  今般、平成17年3月31日に学校法人会計基準(以下「基準」という。)の一部が改正(「学校法人会計基準の一部を改正する省令」(平成17年3月31日 文部科学省令第17号))され、基本金の取崩し要件が緩和されたことから、これまで基本金の「振替・修正減額」で対応してきた基本金要組入額を超える基本金についての実務上の取扱い及び基本金の取崩しに関する取扱いを明確にするため、問答集を改正することとした。
  今回の基準の改正の趣旨は、近年の社会経済情勢の変化に伴い、基本金の取崩し要件について見直しを行い、経営の合理化、将来計画等の見直しを行った場合にも取り崩すことができることとされたものである。
  従来、基本金の取崩しは、その設置する学校、学部、学科の廃止、定員の減少などその諸活動の量的規模の縮小の場合に限って認められてきた。
  しかしながら、学校法人が設置する学校を運営していく上で、運営方針、教育方法、将来計画等様々な見直しが行われている中、その状況に合わせた会計処理も必要となってきた。そこで、従来、学校法人が設置する学校、学部、附属病院などの組織単位(基準第13条でいう部門)として区分される場合の廃止のみを対象としていたが、個々の事業の廃止(第1号基本金)あるいは基金事業活動の廃止(第3号基本金)も諸活動の廃止に含め整理されたものである。また、基準第30条第1項第1号に規定する固定資産を有する必要がなくなった場合(第1号基本金)、同条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合(第2号基本金)、その他やむを得ない事由がある場合にも基本金を取り崩すことができることとなった。
  なお、本問答集の見直しは基準改正に係る部分のみ、すなわち基本金の取崩し及び修正に係る部分のみを対象とした。
  また、昭和52年に「基本金に関する実務問答集(中間報告)」として公表されて以来、当該標題としたまま改正が図られてきたが、他の報告との整合を図るため、今回の公表を契機に標題を変更し、本問答集を実務の参考に供することとした。

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-- 登録:平成21年以前 --