「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A 第8章

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8章 利益の処分又は損失の処理に関する書類

Q 70―1 損益計算上の損失が発生した場合、法第40条第1項に基づく積立金(1項積立金)を充当し、その次に法第40条第3項により中期計画で定める使途に充てるために、使途ごとに適当な名称を付した積立金(3項積立金)を充当するという考え方で良いのか。
A
 ある事業年度に生じた損失に関し、当該事業年度末において設問にいう1項積立金と3項積立金が共に残っている場合、会計基準等ではどちらの積立金を優先的に損失の補填にあてるかについては定められていない。これは当該事業年度に係る損失処理計算書において、生じた損失をどの積立金から補填するかについて個別にその額を明らかにし、設立団体の長の承認を得ることにより行えば足り、あらかじめその優先順位について一義的に定めておく必要はないという趣旨である。


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-- 登録:平成21年以前 --