スポーツ庁創設の経緯

背景

(1)スポーツ基本法(平成23年)の制定

スポーツを通じて「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む」ことができる社会の実現を目指す
・全ての国民のスポーツ機会の確保
・健康長寿社会の実現
・スポーツを通じた地域活性化,経済活性化

(2)2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の日本開催

開催国として,政府一丸となった準備が必要
・国際公約としてのスポーツによる国際貢献の実施
・国民全体へのオリンピズムの普及
・開催国としての我が国の競技力の向上
・健常者・障害者のスポーツの一体的な推進

スポーツ基本法附則におけるスポーツ庁設置に関する規定

(スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討)
第2条 政府は,スポーツに関する施策を総合的に推進するため,スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について,政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

経緯

平成26年6月

超党派スポーツ議員連盟 今後のスポーツ政策の在り方検討とスポーツ庁創設に向けたプロジェクトチーム 議論のまとめ
(1)設置の意義
文部科学省,経済産業省,厚生労働省,外務省等の省庁間の重複を調整して効率化を図るとともに,新たな相乗効果を生み出すものとして,スポーツ庁を設置する。
(2)設置形態
学校体育,生涯スポーツを含めスポーツ施策の主要部分を狙ってきた文部科学省の外局として創設する。
(3)スポーツ庁の所掌領域と省庁間の連携
各省庁のスポーツ施策に関する司令塔的役割を果たす。

平成27年1月

平成27年度政府予算案で,同年10月のスポーツ庁の設置に必要な機構・定員を計上。

平成27年5月

「文部科学省設置法の一部を改正する法律案」が全会一致で可決・成立。

平成27年10月

スポーツ庁設置

-- 登録:平成28年07月 --