日本人選手等を対象とする帰国後14日間待機の代替措置における誓約書の遵守徹底について

令和3年4月30日

 スポーツ庁では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた強化指定選手等を対象として、海外遠征から帰国後の14日間待機の代替措置として、追加的防疫措置を競技団体の責任で厳守させるとの条件のもと、コンディション・能力維持のための練習活動を認めています。

 この度、公益財団法人日本レスリング協会が東京オリンピックアジア予選(於;カザフスタン)に派遣した選手団の帰国時に新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認されましたが、その際、追加的防疫措置の厳守に関して同協会からスポーツ庁に提出された誓約書の内容に反する事例がありました。
 具体的には、現地出発前のPCR検査で陰性が確認されたものの、経由地で体調不良(発熱と倦怠感)を訴えた団員に対して、同行しているチームドクターが解熱鎮痛剤を処方していますが、当該団員は帰国時に検疫所に提出した質問票で体調不良を申告しなかったものです。

 今回の事案を踏まえ、スポーツ庁としては、各競技団体に対して、帰国後14日間待機の代替措置における誓約書の内容を遵守し、特に、帰国時に新型コロナウイルス感染症の症状等が認められる者の取扱いについては、各競技団体の責任で誓約書に従った対応を徹底するよう通知しましたのでお知らせします。
 

お問合せ先

スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課
濱田・森
電話:03-5253-4111(代表)(内線3951)
E-mail: oripara@mext.go.jp
 

(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課)