令和7年度 スポーツ産業の成長促進事業「スポーツコンプレックス推進事業(まちづくり連携支援事業)」の公募について

令和7年5月19日

1.事業名

令和7年度 スポーツ産業の成長促進事業「スポーツコンプレックス推進事業(まちづくり連携支援事業)」

2.事業の趣旨

「みる」スポーツのためのスタジアム・アリーナは、定期的に数千人から数万人の観客を集める集客施設であり、地域活性化の起爆剤となる高い潜在力を持つ基盤施設である。
近年推進されてきたスタジアム・アリーナ改革では、「みる」スポーツのための環境の整備や、スポーツを核とした地域の賑わい創出を目指したまちづくりが進められ、先進的な事例も増えてきている。
一方で、施設や周辺エリアのマネジメントが十分に行われていないケースも見られ、更なる推進・発展が課題となっている。
 
そこで、令和7年度のスポーツコンプレックス推進事業では、スタジアム・アリーナ改革をさらに発展させ、関連施設やインフラ等を総合的・複合的に整備・活用し、十分なエリアマネジメントが行われた「スポーツコンプレックス※1」の推進を図る。全国各地に優れたスポーツ観戦の場を提供するとともに、スポーツに限らない多様な利活用の事例を増やし、日本のスポーツ振興と経済・社会・地域の活性化を促進することを目指す。
 
本事業の「まちづくり連携支援事業」では、既存のスタジアム・アリーナやプロスポーツ等の活用・連携により、スタジアム・アリーナ単体の活用ではなく、他の施設やインフラ等の整備・活用とあわせて、より一層のエリアマネジメントがなされた下での面的なまちづくりに資する構想の策定や活動の実施等の取組を支援する。
 
※1 政府全体の方針として、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)において、スタジアム・アリーナの整備・活用に連なる内容として「スポーツコンプレックスの推進」が示されている。
ここでいう、「スポーツコンプレックス」とは単にスポーツ施設の集合体を意味するものではなく、以下のように多様な視点でのComplex(複合施設・複合体)としていくことが期待される。
1 スポーツ内でのComplex:異なるスポーツ種目・競技・施設の集約化と連携強化
2 異分野とのComplex:スポーツ分野と異分野との複合化及び包括的運営
3 まちづくりとのComplex:まちづくり政策との連携を明確に意識した政策
※ 詳細は、今後公表予定のスタジアム・アリーナ改革ガイドブック<第3版>を参照すること

3.事業の内容

以下の1~5を実施するとともに、本事業の成果の最大化のために必要な事項を、スポーツ庁担当者と協議の上実施すること。
なお、1~5のうち、現状既に十分にできている事項、または次年度以降に自主事業として実施することを予定する事項については、提案時にその旨を企画提案書に示し、スポーツ庁担当者と協議の上、簡略化又は省略しても可とする。
 
1.主要なステークホルダーの巻き込み
・地方公共団体(スポーツ担当部局に限らず、首長直轄部局や総合計画部局、まちづくり担当部局、産業振興部局等の関係部局を含む)、既存のスタジアム・アリーナの管理・運営事業者及びスポーツチームのみならず、地元の事業者や商工団体、まちづくり関係団体等と連携し、既存のスタジアム・アリーナ以外の施設やインフラ等の整備・活用を前提に、十分なエリアマネジメントの下でのまちづくりに資する構想や関係者による行動計画の策定、活動の実施等の取組を推進することのできる、主要な官民のステークホルダーの参画を得ながら実施すること。
 
2.既存のスタジアム・アリーナやプロスポーツ等の活用・連携による、スポーツコンプレックスの実現・発展に向けた目的やありたい姿の検討 
・既存のスタジアム・アリーナやプロスポーツ等の活用・連携により、官民連携協議会の開催や必要な調査の実施等を通じて、スタジアム・アリーナと他の施設やインフラ等をより総合的・複合的に活用したまちづくりを行う目的やありたい姿について検討すること。
 検討に当たっては、単なるスポーツ振興にとどまらない目的を念頭に置いて検討を行うこと。
 
3.既存のスタジアム・アリーナやプロスポーツ等の活用・連携による、スポーツコンプレックスの実現・発展に資する構想又は行動計画の策定・公表
・2.で検討する内容を基に、課題やニーズに対する対策の洗い出しや優先順位付けを行う。
 官民連携協議会等を通じて、まちづくりの実現に向けて各関係者が実施する取組の検討を行う等、スポーツコンプレックスの実現・発展に資するまちづくりと連携した取組に関する、関係者を幅広く巻き込んだ中長期的な構想又は具体的な行動計画を策定し、公表すること。
 検討に当たっては、まちづくりに関連する法令や条例との整合性の確保や必要に応じた見直しを検討するなど、実現可能性を考慮して行うこと。
 
4.既存のスタジアム・アリーナと他の施設やインフラ等が連携し、十分なエリアマネジメントがなされたまちづくりに資する取組の実証
 ・3.で策定された計画に基づき、既存のスタジアム・アリーナやプロスポーツ等が周辺施設や周辺地域と連携し、スタジアム・アリーナやプロスポーツ等を活用したまちの賑わいづくりやまちづくりの政策目的の実現に資する取組の実証を実施する。
・実証に当たっては、今後主体となる事業者又は地域で自走し継続的に取り組むことを前提として計画し実施すること。また、スポーツを活用した賑わいづくりやまちづくり・地域活性化の先進事例・ロールモデルになるような取組を行うこと。取組の内容については、スポーツ庁と協議の上決定する。
 ・また、取組後には効果検証を行い、継続的な取り組みの展開に資するような目標(定性、定量)を設定する。目標設定においては、ステークホルダーと議論し決定する。
 ・なお、実証にかかる計上経費については、スポーツ庁と協議の上決定する。
 
5.委託事業完了(廃止)報告書及び構想・計画等の提出
以下(ア)(イ)を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに提出すること。
(ア)委託事業完了(廃止)報告書(スポーツ庁が指定する様式)
(イ)構想・計画が記載された書面
・対外的に公表する構想・計画(様式を問わない)
・スポーツ庁が指定する様式の概要版(スポーツ庁ホームページに掲載予定)

4.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

5.公募対象

〇以下の要件を満たす団体
・地方公共団体又は法人格(スタジアム・アリーナの管理・運営主体及びホームチーム運営事業者等)を有する団体であること。
 法人格を有する団体が応募する場合は、事業の対象となるスタジアム・アリーナが所在する地方公共団体がスポーツ担当部局に限らない関係部局も含めてまちづくりに参画することを確約する書類の提出を必須とする。

6.事業期間、事業規模、採択予定件数

事業期間:契約を締結した日~令和8年3月24日(火曜日)
事業規模:1件あたり15,000千円を上限とする。
採択件数:3件(予定)
※採択件数は技術審査委員会が決定する。

7.選定方法及び選定結果の通知

(1)選定方法
スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付技術審査委員会において、 提出された企画提案書等について書類審査を実施する。本年度のみで完了する取組でない場合には、次年度以降も自主事業として実施する予定がある場合には、それを確認できる書類の提出を求める。また、必要に応じて面接審査(プレゼンテーション、ヒアリング等)の実施や、審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。
(2)審査基準
別途定めた審査基準(別添)のとおり。
(3)選定結果の通知
選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

8.説明会の開催

開催日時:令和7年5月22日(木曜日)11時00分
参加方法:zoomによるオンライン参加(予定)
参加人数:応募を検討する団体等は、一者につき4名までの参加が可能。
参加申込:説明会に参加を希望する者は、事前に登録を行うこと。
申込方法:令和7年5月20日(火曜日)16時までに、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付 スポーツコンプレックス推進担当宛に、所属、参加者氏名を明記の上、メール(アドレス:sminkan@mext.go.jp)にて申し込むこと。その際、件名は「【説明会申込】令和7年度スポーツコンプレックス推進事業(まちづくり連携支援事業)に係る公募説明会」とすること。
追って担当者よりzoom参加用のURLとパスワードを送付する。
なお、応募にあたり、本説明会への参加は任意である。

9.参加表明書の提出

参加表明書の提出は不要とする。

10.企画提案書等の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限

(1)提出場所及び問い合わせ先
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スポーツコンプレックス推進担当 TEL:03-5253-4111(内線3786)
e-mail:sminkan@mext.go.jp
※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】スポーツコンプレックス推進事業(まちづくり連携支援事業)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付は行わない。
※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(2)提出方法
1.用紙サイズはA4判、横書きとする。
2.提出方法は、電子データを上記メールアドレスまで送付する。
3.メールの件名及び添付ファイル名の冒頭には「(まちづくり連携支援事業)_(法人名)」を入れること。
4.受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。
※電子メール送信中の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
(3)提出書類
1.企画提案書(別添様式を参照)
※原則15枚以内とする。書式はMSゴシック・10.5pt以上。
2.申請団体の概要
要覧・会社案内等、役員名簿(様式自由)を提出すること。
3.最新の財務諸表等の資料
4.誓約書(別紙1)
5.審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合は、その写し。
(4)提出期限
令和7年6月4日(水曜日)(17時必着)
※提出期限を徒過してからの書類の提出及び提出期限後の書類の追加・差し替えは一切認めない。

11.誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、本企画競争に参加を希望する者が地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人の場合は適用しない。

12.障害者差別解消法を受けた対応

本企画競争に参加を希望する者は、障害を理由とする差別の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第5条に基づき、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、必要な環境の整備に努めること。

13.契約締結に関する取り決め

(1)契約額の決定方法について
採択決定の後、契約者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については、国が実施計画書と参考見積等を精査し、委託要項等で経費として認められているもの以外の経費、業務の履行に必要はでない経費、過大に見積もられた経費等は負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。
(2)契約締結前の執行について
国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできない。
また、契約締結以前に採択者が要した経費について、国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、再委託先がある場合は、この旨再委託先にも十分周知すること。

14.スケジュール

(1)公募開始:令和7年5月14日(水曜日)
(2)公募締切:令和7年6月4日(水曜日)(17時必着)
(3)審 査:令和7年6月(予定)
(4)委託決定、契約締結:令和7年6月以降(変更もあり得ることに留意)
(5)契約期間:契約締結日から令和8年3月24日(火曜日)まで
※契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
※事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。

15.その他

(1)この公募は、令和7年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況等によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。
(2)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。また、成果報告書等のほか、開催案内等対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。
(3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
(4)採択件数は現時点での予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は技術審査委員会が決定する。
(5)公募期間中の質問・相談等については、当会社のみが有利になるような質問等は回答できない。質問等に係る重要な情報は、ホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(6)再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
(7)再委託費や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。
(8)審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締結するため、遅滞なく以下の書類を提出すること。業務計画に再委託が予定されている場合は再委託先にも周知しておくこと。
〔契約締結に当たり必要となる書類〕
・事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)
・委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(人件費単価表、謝金単価表、旅費支給規程、見積書、一般管理費率算定根拠資料など)
・再委託に係る業務委託経費内訳
・別紙(銀行口座情報)
(以上)

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付 スポーツコンプレックス推進担当
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線3786)
  E-mail: sminkan@mext.go.jp

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付)