令和6年度「スポーツによる地域活性化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業(スポーツ・健康まちづくりに関するフォローアップ・調査研究事業)」の公募について

令和6年4月3日

1 事業名

 スポーツによる地域活性化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業(スポーツ・健康まちづくりに関するフォローアップ・調査研究事業)

2 事業の趣旨

 スポーツによる地域活性化・まちづくりは、スポーツを資源とした個性あふれる地域の形成に資するものとして、デジタル田園都市国家構想総合戦略(令和4年12月23日閣議決定)において「スポーツ・健康まちづくり」として位置づけられている。また第3期スポーツ基本計画(令和4年3月25日策定)では、スポーツ・健康まちづくりに取り組む地方公共団体の割合を2026年度末に40%とすることを施策目標として掲げており、全国各地域がスポーツ・健康まちづくりに取組み、それらを将来に渡って定着させていくために、関係省庁とも連携・協力し、取組創出に向けた支援を実施してきたところである。スポーツ・健康まちづくりに係る地域の取組は多岐にわたり、具体的には、スポーツ大会・合宿の誘致やスポーツツーリズムの推進などといったスポーツを通じた交流人口の拡大を図る取組(以下「アウター施策」という。)や、誰でも垣根なく、日常的に出歩き、体を動かし、スポーツができる社会づくりを図る取組(以下「インナー施策」という。)など、地域が直面している課題や実情に応じて様々な取組実施の可能性が考えられる。
スポーツ庁では、これまでスポーツ・健康まちづくりに取り組む機運を醸成するため、「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰」(以下、「表彰」という。)を令和3年度より毎年度開催し、延べ76自治体を表彰してきた。表彰後の計画の進捗状況について、これまでも聞き取り等による把握を行ってきたところであるが、表彰から一定程度期間が経過する中で、取り組みの効果についての分析、計画を進める上で直面している課題などが各自治体において蓄積してきているものと考えられることから、専門的な見地に基づいて把握を行うことで、取組の効果についてのエビデンス整備に役立て、さらなる機運醸成に活かす必要があるとともに、各地域が直面している課題を踏まえ、専門的な見地から必要な助言を行う等の伴走支援を行う必要がある状況にある。
 このため、本事業では、これまで表彰を受けた自治体の取組計画について、進捗状況を把握するとともに、専門的な見地に基づき取組の成果、また経済的・社会的効果について把握・分析を行い、他地域に展開可能なエビデンスとしてとりまとめるとともに、取組の進捗状況や直面している課題に応じて、取組を前進させる目的で自治体に対する専門的な見地からの助言等の伴走支援を行う。よって、表彰を受けた自治体へのフォローを通じ、スポーツ・健康まちづくりに係る機運醸成をエビデンスベースで行うことにより、説得性を高め、より一層多くの地域がスポーツ・健康まちづくりに取り組むようになることを目指すものである。
 

3 事業の内容

 委託先は、スポーツ庁の指示に従い、以下の業務を行う。企画・運営の具体化や本公募要領に定めのない事項については、スポーツ庁と協議の上、決定する。
 

(1)事業スキームの構築及び進捗管理等

 契約締結後速やかに、実施計画及び実施体制等を含めた事業スキームを構築し、スポーツ庁の確認を得るとともに、事業内容の進捗管理等を行う。

(2)プロジェクトチームの運営・管理等(予算規模:800千円程度)

 (1)の進捗管理に際し、事業を着実かつ強力に進めるために、スポーツ・健康まちづくりに関する専門的知見を有する者(3~4名程度)で構成されたプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を立ち上げ、委託先がPTの事務局として、年間を通じてPTの運営・管理、構成員との連絡調整及び会議の運営を担い事業の進捗を管理する。事務局は(3)の実施にあたって、PTにおいて構成員から助言を得ながら進めるものとする。PT構成員は、委託先が提案する者を参考に、スポーツ庁と協議のうえ、決定する。
 なお、PTの会議は、PT立ち上げ及び事業の方針報告、事業効果の最大化や各種課題解決のための検討、事業の中間報告、令和6年度に行う表彰の応募自治体の審査、事業の最終取りまとめの4回を想定している。
 PTにおける内容は、最終的に報告書として取りまとめ、スポーツ庁へ提出する。
 

(3)スポーツ・健康まちづくりに取り組む自治体に対するヒアリング・伴走的なサポートによる、スポーツ・健康まちづくりに関する効果に係るエビデンスの整備(予算規模:6,200千円程度)


 1 令和3年度及び4年度に表彰を受けた自治体を中心に、地域の取組状況の把握・効果についてヒアリング調査を実施し、ヒアリング調査の結果に基づき、既存の学術研究も加味しながら、スポーツ・健康まちづくりによる経済的・社会的効果についてエビデンスを整備する。なお、エビデンスはアウター施策及びインナー施策などの定量的なものから定性的なものを含め調査で把握し、分析・検証すること。
 なお、エビデンスの整備に関連し、進捗が順調な自治体の取組概要を簡潔に解説する概要資料(概要一枚紙・事例集等)を作成する。資料は、スポーツ庁がエビデンスベースで対外的に機運醸成を図る目的で使用する。概要資料を作成する自治体は、アウター施策・インナー施策や地域の性質、全国的なバランス等を考慮し10程度とし、スポーツ庁と協議のうえ選定するものとする。

 2 (3)1の対象自治体へのヒアリング調査の結果を踏まえて、取組の継続や改善、経済的・社会的な効果の最大化等の、自治体が直面している課題に関し、専門的な見地からの助言、取組計画のブラッシュアップ等の伴走的なサポートを実施する。

 3 その他、スポーツ・健康まちづくりに係る機運醸成を効果的に図り、取り組む地域を増加させるため、表彰のより効果的な実施方法や、表彰その他の具体的な取組案についても、スポーツ庁と共に検討すること。

(5)事業成果報告書の作成

 (1)から(3)までの実施内容を取りまとめ、今後の課題と対応策等の考察を含めた報告書を作成し、スポーツ庁へ提出する。なお、成果物である報告書は、他地域の取組の参考とするため、委託事業完了後にスポーツ庁ホームページで公表する。
 また、上記の他、必要に応じ、スポーツ庁が委託先に対し、事業の実施状況についてヒアリング等を実施する場合がある。

4 事業の委託先

 法人格を有する団体とする。なお、JV(共同事業体)の申請も可能であるが、代表となる主体を定め、JVの構成員全てが法人格を有する必要がある。

5 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

6 参加表明書の提出

 参加表明書の提出は不要であるが、8(2)2.をもって参加表明とする。

7 公募説明会

 本企画競争に関わる説明会を、令和6年4月11日(木曜日)14時00分よりオンラインにて行う。説明会への参加を希望する者は、令和6年4月9日(火曜日)17時00分までに、担当までE-mail(様式任意)などにより申し込みを行うこと。なお、オンライン接続方法等は、スポーツ庁から申込者に連絡する。(説明会への出席有無は、競争の結果に関連しないものとする)

8 企画提案書の提出方法等

(1)企画提案書の提出場所、企画競争の内容を示す場所及び問合せ先

  住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
  担当:スポーツ庁参事官(地域振興担当)付地域振興係
  電話:03-5253-4111(代表)内線3931
  E-mail:stiiki@mext.go.jp

(2)企画提案書の作成・提出方法(1)企画提案書の提出場所、企画競争の内容を示す場所及び問合せ先

 1.企画提案書の作成方法
  企画提案書は別添の「企画提案書」書式を使用して作成することとするが、一部の項目については、所定の事項を任意の様式で表現することも可能とする。様式及び記載事項の詳細は、別添「企画提案書」書式を参照すること。
 ・企画提案書を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明確に示す書面を提供すること。
 ・企画提案書に関する事務連絡先(照会先)を明記すること。
 ・企画提案書は、日本語及び日本国通貨で作成すること。
 ・メール未達の場合でも、当方は一切の責任を負わないものとする。

 2.企画提案書の提出方法
  上記(1)に示すE-mailアドレス宛に、令和6年4月18日(木曜日)までに応募の意思があることを連絡すること。
  スポーツ庁から送付する提出書類アップロード先URLに令和6年4月25日(木曜日)15時00分までにアップロード(提出)すること。
 ・送信メールの題名は、【提出者名】+事業名によること。
 ・アップロードファイル名は、【提出者名】+事業名によること。
 ・アップロード完了後、上記(1)に示すE-mailアドレス宛にアップロードしたことを連絡すること。確認通知は、送信者に対してメールにて返信する。 
  なお、確認の返信メールが提出後1営業日以上経っても届かない場合、電話にて確認すること。

(3)アップロード(提出)書類

 アップロード(提出)書類は以下1.~5.までの個別ファイルと、全データを1つのPDFファイルにまとめたセットファイルをそれぞれ送ること。

 1.企画提案書
 2.審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し
 3.誓約書
 4.JVを構成する場合は、その内容が分かる協定書(任意様式)
 5.その他必要と思われる資料

(4)その他

 ・企画提案書等の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とする。
 ・必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがある。
 ・期限に遅れた企画提案書の提出や提出後の企画提案書の修正、差替えは認めない。

9 事業規模(予算)及び採択件数

事業規模:1件あたり7,000千円以内
採択件数:予算の範囲内で1件程度(最終件数は審査委員会が決定する)

10 選定方法等

(1)選定方法

 本事業の委託先の選定は、客観性、公正性及び透明性を担保するため、本公募要領、委託要項、審査基準等に基づき、提出のあった企画提案書について、技術審査委員会における書類審査を実施し、委員会の意見を踏まえ行う。なお、その選定過程において企画概要1枚紙を用いたプレゼンテーションを実施する場合がある。詳細はスポーツ庁から連絡する。
 また、必要に応じて提案者に追加資料の提出を求めることがある。

(2)審査基準

 別途定めた審査基準のとおり。

(3)選定結果の通知

 選定終了後、10日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

11 誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、本企画競争に参加を希望する者が地方公共団体の場合は適用しない。
  また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。

12 契約締結

 選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に事業実施条件を調整した上で、別途事業計画書を提出してもらい、条件の調整が整い次第、委託契約するものとする。なお、契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約金額については、事業計画書の内容を勘案して決定するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合は、契約締結を行わない場合がある。

※ 国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分留意すること。なお、この旨を再委託先にも十分周知すること。

13 スケジュール

  1. 公募開始:令和6年4月3日(水曜日)

  2. 公募説明会:令和6年4月11日(木曜日)14時00分

  3. 公募締切:令和6年4月25日(木曜日)15時00分

  4. 審査・選定:令和6年5月中旬

  5. 事業計画書の提出:令和6年5月下旬

  6. 契約締結:令和6年6月上旬(目安であり変更もあり得ることに留意)

  7. 契約期間:契約締結日から令和7年2月28日(金曜日)まで
     
    ※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。

14 事業の実施

(1)スポーツ庁は、委託契約に基づき、「スポーツ振興事業委託費」による経費措置を行う。
 なお、応募の際、企画提案書により、所要経費の積算を提出するが、委託費として措置する額は、事業計画の内容等を総合的に勘案し、予算の範囲内で決定する。
(2)ここに定めるもののほか、委託事業の実施に当たっては、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託要項、事業計画書、契約書等を遵守すること。

15 その他

(1)選定した企画の内容は、スポーツ庁と選定者の協議の上、変更することがある。
(2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。
(3)この公募は、令和6年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況等によって、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。
(4)企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。提出された企画提案書等については返却しない。
(5)公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等は回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(6)事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。
(7)再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
(8)再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。

〔契約締結に当たり必要となる書類〕
 選定の結果契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出いただく必要があるので、事前の準備をすること。なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知すること。
・事業計画書(委託業務経費内訳を含む。審査委員から意見が提示された場合には、その指摘事項を反映した事業計画書の再提出を求める。)
・再委託に係る業務委託経費内訳
・委託業務経費(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費支給規程、見積書など)
・委託契約書別紙(銀行口座情報)

委託要項等関係書類

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