令和5年度「幼児期からの運動習慣形成プロジェクト」の公募について

令和5年3月31日

1. 事業名
 幼児期からの運動習慣形成プロジェクト
 
2. 事業の趣旨
 子供の運動習慣は、子供を取り巻く大人の考え方が大きく影響することから、保護者や先生等(以下、保護者等)の意識や行動が変化する取組や、子供の運動習慣形成につながる取組等が重要である。本事業は、下記3.の普及事業及び調査等を行い、その効果を検証し、効果的な取組等を全国に普及することで子供の運動習慣形成を目指すものである。
 
3. 事業の内容
(1) 幼児期からの「運動遊び」普及事業の実施
 自治体において、域内の教育委員会、体育・スポーツ協会、大学等の各種団体や、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校と連携し、子供の運動習慣形成のため、①保護者等を対象とした子供の運動遊びの重要性に関する普及・啓発及び②幼児及び小学校児童を対象とした「運動遊び」を提供する。
 受託者は、選定した自治体にノウハウ等を提供し、上記①、②の取組の効果及び本委託事業終了後も継続的に取り組むことができるよう、検証等を行う。

(具体的な事業の内容)
 ア. 普及事業の公募
  ・ 受託者は、本事業の趣旨・内容に合致した取組が可能な自治体を募集するため、公募要領、審査基準等(以下「公募資料」という。)を作成し、公募を実施すること。
※ 公募対象は都道府県(教育委員会も含む)とする
      ・ 普及事業で取り組むべきテーマは次のとおりとする。なお、上記公募資料作成に当たっては、スポーツ庁と協議の上、決定することとする。
  <テーマ>
  a) 保護者等の意識・行動の変化が得られる取組
  b) エビデンスに基づいた子供の運動習慣形成につながる、運動遊びの具体的取組
  ・ 本普及事業の事業規模は、42,000千円程度(採択件数7件程度、1件当たり6,000千円程度)とする。採択件数は下記イ.の事業推進委員会(仮称)の決定により増減する場合がある。
  イ. 事業推進委員会(仮称)の設置
  ・ 受託者は、有識者5名以上からなる事業推進委員会(仮称)を設置すること。
  ・ 事業推進委員会(仮称)は、申請自治体からの提案について、公募資料に基づき審査を実施し、普及事業を実施する自治体を選定すること。

 ウ. 普及事業の採択
  ・ 受託者は、スポーツ庁の承認を得た上で、上記イ.で選定した自治体を採択先として決定すること。

 エ. 普及事業の実施、支援、進捗管理等
  ・ 受託者は、上記ウ.の採択結果に基づき、採択先自治体と委託契約を締結し、事業を実施すること。(採択先自治体はスポーツ庁からみると再委託先となる。)
  ・ 受託者は、採択先自治体に対して、適切な支援、指導、助言、進捗管理を行うこと。

 オ. 普及事業の効果の検証、周知等
  ・ 受託者は、実施した普及事業の成果を、採択先自治体に報告書として提出させ、とりまとめの上、印刷物10部と電子データをスポーツ庁に提出すること。
  ・ 受託者は、事業推進委員会(仮称)とも連携して各自治体における取組の効果を検証し、検証結果と効果的な取組等を全国に周知すること。

(2)保護者等の運動遊びに関する意識・行動変容調査等の実施

(具体的な事業の内容)
 ア. (1)の普及事業において、保護者や先生等を対象に、子供の運動遊びの重要性に関する普及・啓発を行った後の意識・行動がどのように変容するのかを調査する。(その際、比較対象として、参加していない保護者等にも調査を実施し、普及・啓発の効果を検証すること)
 
 イ.  効果的な「運動遊び」に関する情報・方法等を(1)の普及事業採択先自治体に対して提供すること。
 
 ウ.  子供の体力・運動能力と、学校外における生活習慣(運動、学習、スクリーンタイム、食事、睡眠等)の関係について実態を把握するため、保護者等に対して調査を実施すること。
 
 エ. (1)の普及事業及び本意識・行動変容調査等の取組事例や成果等を広く周知するシンポジウムを実施すること。
 
 オ.  その他、必要に応じてスポーツ庁と協議の上、保護者等に対する調査や情報提供の内容について検討すること。
 
 カ.  ア~オの事業実施結果について事業成果報告書を作成し、印刷物10部と電子データをスポーツ庁に提出すること。
 
4. 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 
5. 業務の委託先は、大学等研究機関(以下、「団体」という。)とする。
 
6. 事業期間
 事業期間:本事業の委託期間は、原則として契約を締結した日から、令和6年3月15日までとする。
   事業規模:55,304千円(税込・上限額)
 採択件数:1件(予定) 採択件数は審査委員会が決定する。
 
7. 選定方法等及び選定結果の通知
   審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法ついては別添「審査基準」のとおり。選定終了後、30日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。

8. 説明会の開催
 開催日時:令和5年4月7日(金曜日)11時00分 開始
 開催方法:オンライン(Zoom)で実施する。
 説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡を記載の上、令和5年4月6日(木)12時までに、E-mail(tiikisport@mext.go.jp)で連絡を行うこと。
 ※件名を「【説明会希望】幼児期からの運動習慣形成プロジェクトの公募について」とすること。

9. 参加表明書の提出
 本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。
 
10. 企画提案書等の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限
(1) 提出先及び公募に関する問合せ先
   〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
   スポーツ庁 地域スポーツ課 地域スポーツ振興係
   TEL:03-5253-4111(内線:3951)(担当:松藤・松尾)
   FAX:03-6734-3951
   e-mail:tiikisport@mext.go.jp
   ※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】「幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(保護者等の運動遊びに関する行動変容調査)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付はできない。
 ※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
 
(2) 提出方法
 企画提案書は、日本語で作成し、電子データとしてE-mailにより上記メールアドレスまで提出すること(データ容量が25MBを超える場合は、別途送受信アドレスをお知らせするので担当宛て連絡すること)。
   ・送信メールの題名は、「【団体名】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト応募提出資料」とすること。
 ・提案書類の電子データ形式は、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint(2016で閲覧可能なもの)のいずれか)及びPDFファイル形式(Adobe Acrobat Reader DCで閲覧可能なもの)とする。
 ・受信通知は、送信者に対してメールにより返信する。
 ・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。 
(3) 提出書類
    ・企画提案書
      ※企画提案書の様式は、別添の様式1を使用し、用紙サイズはA4判、横書きとすること。
    ・審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合はその写し
  ・誓約書
 
(4) 提出期限
   令和5年4月24日(月)15時00分(必着)

11.  誓約書の提出
(1) 本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙2の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2) 前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。

12. 契約の締結に関する取り決め
(1) 契約額の決定方法について
 採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については国が業務計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。
(2) 契約締結前の執行について
 国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託先する場合はその再委託先にも伝えておくこと。

13. スケジュール
(1) 公募開始:令和5年3月31(金)
(2) 説明会:令和5年4月7日(金)11時00分
(3) 公募締切:令和5年4月24日(月)15時00分
(4) 審査:令和5年4月下旬
(5) 契約締結:令和5年5月中旬以降
(6) 契約期間:契約締結日から当該年度の3月15日(金)まで
※契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日が契約締結後の日程になるよう作成すること。
※事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。

14. その他
(1) 企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。
(2) 提出された企画提案書等については返却しない。
(3) 採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(4) 公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等に対する回答はできない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(5) 事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。
(6) 再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
(7) 審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締結するため、遅滞なく以下の書類を提出すること。業務計画に再委託が予定されている場合は再委託先にも周知しておくこと。

〔契約締結に当たり必要となる書類〕
 選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する必要があるため、事前に準備を行うこと。なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知すること。
・ 業務計画書(委託業務経費内訳または参考見積書を含む)
・ 委託業務経費(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料
(謝金単価表、旅費支給規定、見積書など)
・ 再委託に係る委託業務経費内訳
・ 別紙(銀行口座情報)
 

お問合せ先

スポーツ庁 地域スポーツ課 地域スポーツ振興係
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線3951)
  FAX: 03-6734-3955
  E-mail: tiikisport@mext.go.jp

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