令和5年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業(民間スポーツ施設の公共的活用推進事業)」の委託事業の公募について

令和5年3月13日

1.企画競争に付する事項

(1) 事業名 
 令和5年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業(民間スポーツ施設の公共的活用推進事業)」
(2) 事業の趣旨 
 地域の施設の老朽化、財政の制約、人口減・少子高齢化等の社会の変化に伴う住民ニーズの変化に応じ、スポーツ施設の計画的なストックマネジメントの下で、地域において誰もが気軽にスポーツに親しむことができる場の量的・質的な充実が、なお一層求められている。
そのため、地域におけるスポーツ環境の確保、充実に向け、民間スポーツ施設を地域のスポーツの場として公共的な役割を位置づけ、地域の実情に応じ、民間スポーツ施設を公共的観点から活用する取組を促進するために、実証実験を通じてモデル事例を構築する。
 ※本事業における「民間スポーツ施設」とは、以下の2つの施設を想定している。
  1)個人所有の町道場や球技場(以下、「町道場等」という)
  2)企業所有の福利厚生施設(以下「職場スポーツ施設」という)
(3) 事業の内容 
 
1)民間スポーツ施設の公共的活用の促進に向けたモデル事業の実施
 ア)民間スポーツ施設の公共的活用の促進に向けた取組の検討
  民間スポーツ施設を対象に、施設管理者、地方公共団体、利用団体等の関係者が連携した公共的活用の促進に向けた取組について、関係者による検討会議や意見聴取等によって、公共的活用の促進に向けた取組案の具体的な検討を行う。(会議等を実施する際は、原則スポーツ庁も同席する。)
  本事業における民間スポーツ施設の公共的活用の促進に向けた取組とは、民間スポーツ施設が公共的な役割(地域課題の解決やまちづくりへの波及等)を担うものになるとともに、民間スポーツ施設の持続的な維持管理に資するものを想定している。
  ※地域課題として、スポーツをする場や機会が少ない、スポーツ実施率が低い、住民の体力低下・健康不振、多世代交流機会の希薄、交流人口の減少、地域経済の衰退等が考えられるが、これらに限定するものではない。
各施設における具体的な取組として、以下の内容を想定しているが、これらに限定するものではない。
 (取組例)
  a)町道場等
  ・町道場等が公共的な役割を担うため、施設開放等を行い、施設の持続的な維持管理に寄与する取組(施設の貸し借り、新たなプログラムの提供(武道ツーリズム等)、異業種連携の推進等)
  ・地方公共団体と町道場等が協定締結や成果連動型民間委託契約方式(PFS/SIB)等の導入により、公共的活用の促進に向けた取組(地方公共団体による一般開放、部活動の地域移行での利用、住民向けプログラムの実施等)                            など
  b)職場スポーツ施設
  ・地方公共団体と職場スポーツ施設等が協定締結や成果連動型民間委託契約方式(PFS/SIB)の導入等により一般開放を行う既存の取組における対象施設の拡大や開放方法等の改善
  ・地方公共団体と職場スポーツ施設が連携して地域住民向けのプログラムを提供した場合の健康状態のモニタリング             など
 
 イ)検討した取組の実証及び効果検証
 ア)で検討した公共的活用の促進に向けた取組案について、一定期間、試行的な実証を行う。
 なお、本事業において計上可能な経費は企画提案書の別紙1「経費計上の留意事項等」に記載されているとおり借損料等であり、恒久的な施設の整備費は対象経費としない。
 また、参加者や関係者へのアンケート調査等により、取組の効果や課題を把握する。検証の結果を踏まえ、机上でのシミュレーション等により、次年度以降継続的に実施できる仕組み(収益性等)の構築を行う。取組内容の見直し、ブラシュアップを図り、次年度以降、継続的・持続的に取組を推進することができるものとする。
 なお、効果検証は、検証内容・項目等についてスポーツ庁と事前に協議を行った上で、実施すること。
 
 2)報告書のとりまとめ
 ア)進捗状況の報告や打合せの実施
  本事業の推進にあたっては、進捗状況の確認のため、別添様式1(前月分の取組内容、課題、当月の取組予定等を記載(A4版1~2枚程度))にて、スポーツ庁へ進捗状況を報告する。(翌月5営業日までに提出厳守※土日祝は除く)
  また、定期的にスポーツ庁との打合せを行い、取組の進捗を共有する。(事業開始時、事業期間中、事業終了時の計6回程度想定、オンライン可)
 
 イ)事業報告書の作成
 1)の結果について、報告書として取りまとめ、契約期間満了日までに、スポーツ庁へ提出する。報告書の形式は、A4版・1部、電子媒体(CD-R)・1部とする。なお、提出する報告書は、令和6年3月日(金曜日)に一度提出し、その後、スポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとする。
 

2.委託先

 本事業の委託先は、地方公共団体及び法人格を有する団体(以下「団体」という。)とする。なお、職場スポーツ施設において、団体が申請する場合、原則として、活用する施設が所在する地方公共団体の協力を得るものとする。

3.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

4.参加表明書の提出

 参加表明書の提出は不要とする。

5.説明会の開催

 令和5年3月20日(月曜日)10時00分~11時30分(予定)
 オンライン(ZOOM使用)。
 
 説明会参加にあたっては、事前登録が必須である。参加を希望する場合、以下の宛先に電子メールにて、氏名、所属、役職、電話番号、メールアドレスを記載の上、申請すること。登録時に入力する個人情報は、参加登録の確認のみに使用し、ほかの用途には使用しない。
なお、応募にあたり、本説明会への参加は任意である。
申込締切:令和5年3月17日(金曜日)12時(必着)
事前登録宛先:stiiki@mext.go.jp

 

6.事業規模(予算)及び採択件数

   別紙、公募要領等による。

7.選定方法等

   別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、技術審査委員会において行う。

8.誓約書の提出等

 1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添(公)2)を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
 2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
 3)前2項は、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人には適用しない。
 

9.その他

   本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。

事業説明会

お問合せ先

スポーツ庁参事官(地域振興担当)

施設企画係
電話番号:03-5253-4111(内線3773)
メールアドレス:stiiki@mext.go.jp

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