令和5年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツ×テクノロジー活用推進事業」の公募について

令和5年2月10日

2023年2月27日 説明会の質問・回答を公表しました。

1.事業名

令和5年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツ×テクノロジー活用推進事業」

2.事業の趣旨

 近年、最新のテクノロジー等を活用した動画配信、遠隔地観戦等の取組が拡大するとともに、ブロックチェーン技術を活用したNFTやクラブトークンなどの新しいサービスが創出されてきている。
 DX、テクノロジーやスポーツデータの活用は、スポーツをより身近に感じることができる機会を提供したり、スポーツの付加価値を高めたりするだけでなく、新たな収益源となるものである。
 本事業では、このような状況を踏まえ、スポーツの場におけるDX、テクノロジーやスポーツデータの活用について、国内外における現状や優れた取組等を調査するとともに、活用事例創出のための実証事業、DXの推進に必要な人材やルールなどの仕組みについて調査・検討等を行う。
 本公募では、具体的に以下2つの事業を行う。
(1)スポーツの場におけるDX推進及びデータ活用支援事業
(2)スポーツデータの活用を推進するための仕組みの検討:スポーツ市場規模拡大に向けた戦略的な取組事例等調査事業
 

3.事業内容,事業実施期間,事業規模,委託先,採択予定件数

 以下の(1)~(2)に掲げる事業を実施するものとする。

(1) スポーツの場におけるDX推進及びデータ活用支援事業
【事業内容】  
 DX、テクノロジーやスポーツデータの活用によるスポーツ団体の収益源確保を目的とした取組のうち、スポーツの新たな実施体験や観戦体験を提供する取組や、スポーツの付加価値や社会的価値を創出する取組について、スポーツ団体と連携した実証事業を行い、実証の成果や他競技への横展開に当たっての課題及び方策を記載した報告書をまとめる。
(取組例)
 ・楽しくAIコーチングが受けられる競技人口拡大を目的とした体験会による収益源の確保
 ・ボリュメトリック技術及びNFTを用いた競技魅力の発信による収益源の確保
 ・観客の感情データを収集し、これを分析・可視化することによる収益源の確保
 ・地域活性を目的としたクラブトークンの販売による収益源の確保
単に映像を配信する取組や、上に示した取組例と全く同じ内容の取組、既存のNFTプラットフォームサービスの利用、マルチアングル映像化といった既に各スポーツ団体等において導入されている取組については原則対象外とするが、新規性や横展開に資すると認められる取組については対象となるため、その内容及び要点を簡潔に申請書に記載すること。
※国が行う他の補助事業等との併用は認められない。
 
【事業期間】
 契約締結日から令和6年3月31日(日曜日)までとする。
【事業規模】
 1件当たり40,000千円程度
【採択件数】
 3件(予定)※採択件数は技術審査委員会が決定する。
【委託先】
 法人格を有する団体


(2) スポーツデータの活用を推進するための仕組みの検討:スポーツ市場規模拡大に向けた戦略的な取組事例等調査事業
【事業内容】
 スポーツデータの活用はスポーツ分野における新しい収益源となる可能性がある。
 そのため、スポーツに関わるあらゆる関係者に循環するように資金循環システムを築いていくことを念頭において、活用における仕組みやルール検討を行うことが重要である。
 このため、本事業では、2025年あるいはその先の2030年以降も展望した我が国スポーツ産業の更なる成長産業化に向けた具体的な方策等を検討すべく、以下①、②の業務を行う。

①スポーツ未来開拓会議の運営業務 スポーツ庁では経済産業省とともに、今後のスポーツ市場規模拡大に向けた戦略的な資金循環システムの構築等の取組を推進するため、具体的な政策を検討する場として、「第2期スポーツ未来開拓会議」(以下「会議」という。)を立ち上げることとしている。
 このため、本会議の運営に当たって必要となる以下の業務を行う。
 (ア)会議開催にあたっての出席委員への日程調整や開催案内等の連絡業務
 (イ)会場や必要な備品の確保などの会議開催準備業務
 (ウ)委員への謝金及び旅費の支払い業務
 (エ)会議議事録、報告書案等の作成業務
 (オ)上記以外で会議運営に当たって必要となる業務
※現時点では会議は月2回程度、全20回程度を想定しているが、今後、変更が生じる可能性があることに留意すること。
※上記(ウ)について、旅費は実費払いとし、謝金については、別添に定める「諸謝金単価表」で定める基準を参考として使用すること。
※事業実施の過程で取得する個人情報については、適切に管理するとともに、事業終了後は迅速かつ適切に廃棄処理を行うこと。
 
②市場規模拡大に向けた政策方針策定に資する調査業務

上記①のスポーツ未来開拓会議で議論されるテーマ、及び議論内容も踏まえ、スポーツ庁の指示のもと、以下の調査項目案に関連する国内外の先進事例や、エビデンス収集等の必要な調査を行う。
 【調査項目案】
 ・「みる」スポーツの成長産業化:スポーツ関連団体を強化するための施策関連
  ✓スポーツがもたらす社会的価値と経済効果、及びESG投資等の現状
  ✓デジタル技術活用による新たな収益源の確保
  ✓地域活性化の核となるスタジアム・アリーナ整備
  ✓海外資金・ファン獲得のための魅力的なコンテンツ創出 等
  ・「する」スポーツの成長産業化:すべての世代に対する「する」機会拡大のための施策関連
  ✓子供のスポーツ環境整備のための民間活力の活用促進
  ✓学校施設等の資源を活用した新しいスポーツビジネスの創出 等
 
※調査項目案は、現時点での予定であり、今後、スポーツ未来開拓会議で議論するテーマにより変更する可能性があることに留意すること。詳細については、会議での議論も踏まえ、スポーツ庁と協議の上決定する。
※調査に当たっては、柔軟かつ迅速に対応できる人員体制を整えるとともに、調査の趣旨等を踏まえた効果的で多面的な視点からの調査となるよう工夫を行うこと。

 
【事業期間】
  契約締結日から令和6年3月31日(日曜日)までとする。
【事業規模】
  1件当たり19,100千円程度
【採択件数】
  1件(予定)
【委託先】
  法人格を有する団体


(1)~(2)共通の事業
〇事業報告書の作成
 以下の1及び2の事業を実施するものとする。
1 委託事業完了(廃止)報告
 本事業の完了後、委託事業完了(廃止)報告書を、終了した日から10日を経過した日、又は契約満了日のいずれか早い日までに提出する。
2 成果報告
 本事業の完了後、終了した日から10日を経過した日、又は契約満了日のいずれか早い日までに委託事業成果報告書を電子データで提出すること。
 ただし、電子データでの提出が困難な場合は、書類等での提出も認める。
 
応募は上記(1)~(2)の事業ごとの応募とするが、複数事業に応募することも可能とする。
 

4.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 

5.参加表明書の提出

参加表明書の提出は不要とする。
 

6.公募説明会の開催

開催日時:令和5年2月17日(金曜日)14時30分
開催場所:東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 文部科学省17F1会議室
参加方法:来訪及びzoomアプリによるオンライン参加(各自選択・併用可)
参加人数:応募を検討する団体等は、一者につき来訪とzoom利用あわせて最大4名の参加が可能です。ただし、来訪は2名までとします。
     なお、会場の収容能力の上限に達した段階で来訪希望者の受け付けを締め切る場合があります。その場合はzoomを利用すること。
参加申込:説明会に参加を希望する者は、事前に登録を行うこと。
申込方法:令和5年2月16日(木曜日)12時までに,スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付産業連携係宛に、所属、参加者氏名を明記の上、メール(アドレス:sminkan@mext.go.jp)にて申し込むこと。その際、件名は【説明会申込】令和5年度スポーツ×テクノロジー活用推進事業公募説明会」とすること。
     ※zoomによる参加者に対しては、追って担当者より参加用のURLとパスワードを送付します。

7.企画提案書等の提出方法等

(1)提出書類
1 企画提案書
 以下、応募する事業ごとに指定の様式による提案書を作成・提出すること。
 (1) スポーツの場におけるDX推進及びデータ活用支援事業…(別紙様式1-1)
 (2)スポーツデータの活用を推進するための仕組み検討:スポーツ市場規模拡大に向けた戦略的な取組事例等調査事業…(別紙様式1-2)

2 団体の概要
 要覧・会社案内等、役員名簿(様式自由)を提出すること。
3 最新の財務諸表等の資料
4 誓約書(別紙2)
5 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合はその写し。
(2)提出場所及び問い合わせ先
  〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番2号
  スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付産業連携係
  TEL:03-5253-4111(内線3944)
  e-mail:sminkan@mext.go.jp
※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】スポーツ×テクノロジー活用推進事業(上記3(1)~(2)に掲げる事業名)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付は行わない。
※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(3)提出方法
 1 用紙サイズはA4判、横書きとする。
 2 電子メールよる提出とし、上記(1)に掲げる1 ~5 までの書類について,電子データを上記(2)に示すメールアドレスまで送付すること。
 3 電子メールの件名は「(事業名)_(法人名)」とすることとし、添付ファイルは1通にまとめて送信すること。ただし、容量が大きく送信制限がかかる場合は、複数回に分けて送信することも可とする。その場合は、件名の最後に送信回数を記載すること。
※電子メール送信中の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
※受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。
(4)提出期限
 令和5年3月6日(月曜日)(12時必着)
※提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の追加・差し替えは一切認めない。
(5)その他
 企画提案書等の提出書類の作成・提出に係る費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出書類は返却しないものとする。

8.誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、本企画競争に参加を希望する者が地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人の場合は適用しない。

9.選定方法等

(1)選定方法
 スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付技術審査委員会において、提出された企画提案書等について書類審査を実施する。また、必要に応じて面接審査(プレゼンテーション、ヒアリング等)の実施や、審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。
(2)審査基準
 別途定めた審査基準(別添)のとおり。
(3)選定結果の通知
 選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

10.契約締結

 選定の結果、契約予定者と委託事業実施計画書等を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、委託事業実施計画書等の内容を勘案して決定するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても契約締結後でなければ事業に着手できないことに十分注意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨再委託先にも十分周知すること。
 

11.スケジュール

(1)公募開始:令和5年2月10日(金曜日)
(2)公募締切:令和5年3月6日(月曜日)
(3)審査:令和5年3月(予定)
(4)委託決定、契約締結:令和5年4月以降(変更もあり得ることに留意)
(5)契約期間:「3.事業内容、事業実施期間、事業規模、委託先、採択予定件数」に記載のとおり
※契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
※事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。

12.その他

(1)この公募は、令和5年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況等によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。
(2)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。また、成果報告書等のほか、開催案内等対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。
(3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。
(4)採択事業及び採択件数は外部有識者で構成される技術審査委員会等が決定する。
 
 
 〔契約締結に当たり必要となる書類〕
   選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅延なく以下の書類を提出いただく必要があるため、事前の準備を十分にしておくこと。
   ・事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)
   ・再委託に係る業務委託経費内訳
   ・委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)
   ・別紙(銀行口座情報)

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付 産業連携係
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線3944)
  E-mail: sminkan@mext.go.jp

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(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付)