平成31年3月5日
地方スポーツ振興費補助金「スポーツによる地域活性化推進事業」
「スポーツによる地域活性化推進事業」は、多くの住民が運動・スポーツに興味・関心を持ち、その習慣化を図るためのスポーツを通じた健康増進に関する取組を行う「運動・スポーツ習慣化促進事業」、地域スポーツコミッションの活動を通じたスポーツ合宿・キャンプの誘致、スポーツアクティビティの創出等により、まちづくり・地域活性化を図る「スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業」の二つの事業から構成されている。
(1) 運動・スポーツ習慣化促進事業
運動・スポーツの無関心層や、疾病コントロール及び生活の質の維持・向上のために医師からスポーツを推奨されている有疾患者を含め、多くの住民が運動・スポーツに興味・関心を持ち、その習慣化を図るための地方公共団体におけるスポーツを通じた健康増進に資する取組を支援する。
(2) スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業
スポーツによるまちづくり・地域活性化を継続的に図る上では、地域の特色を活用したスポーツツーリズムの推進を図り、恒常的で安定的な交流人口を創出することが重要であることから、地域スポーツコミッションが行う活動の中でも、地域特有の気候・環境・施設などを活かし長期的・安定的なスポーツ団体の受け入れを目指す「スポーツ合宿・キャンプの誘致」、特定日型のイベントだけではなく季節・年間を通じて体験・参加が可能な「スポーツアクティビティの創出」による域外からの恒常的な交流人口の拡大、のいずれかのテーマに合致する新たな取組に対して補助を行う。
(1)事業実施に当たっては、地方公共団体はもとより、住民代表・産業界・大学・金融機関・労働団体等が連携した上で、適切な成果目標を設定し、PDCAサイクルに基づいた分析が行える体制を構築すること。
(2)本事業は定額補助である。補助金額は申請件数に伴い予算の範囲内で決定される。なお、補助対象経費等の詳細の定めについては、各事業の該当項目を御確認すること。
(3)補助対象事業者は、都道府県、市町村(特別区を含む。)である。
申請に当たっては、参考資料等を熟読の上、地方公共団体から事業計画書等を郵送等及び電子メールにて提出すること。
提出期限:2019年4月15日(月曜日)17時 必着
(1)運動・スポーツ習慣化促進事業
スポーツ庁健康スポーツ課健康・体力つくり係
TEL 03-5253-4111(内線2998)
E-mail kensport@mext.go.jp
(2)スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業
スポーツ庁参事官(地域振興担当)付地域振興係
TEL 03-5253-4111(内線3931)
E-mail stiiki@mext.go.jp
事業のスケジュール、補助要件、事業計画書の記載、審査方法等、本件に関するその他の事項については、補助金交付要綱及び参考資料等による。
電話番号:03-5253-4111