大学生等の皆さんへ
進学後・在学中の申請(在学採用)の流れ
高等教育の修学支援新制度を利用するためには、定められた手続きに従って申請を行う必要があります。申請にあたっては、必要書類の準備や学校を通じた手続き、提出時期の確認が重要です。申請時期は、年2回、毎年の春と秋に、在学中の学校を通じて日本学生支援機構(「JASSO」)へ申し込むことができます。自分が「制度の対象になるかも」と思ったら、学校の窓口で申込関係書類を受け取ってください。
授業料等減免のうち、入学金の減免は、入学後3か月以内に申し込んだ人が対象です。申請期間が学校によって異なりますので、まずは学校の窓口で申請期間を確認しましょう。
在学採用の流れ
春の申込み
- 在学中の学校の窓口から申込書類を受け取る
- JASSOの申込サイト(スカラネット)から申請情報を入力・提出
- 奨学金確認書兼地方税同意書をJASSOに郵送(簡易書留で郵送)
- (必要な場合は)学校の窓口に必要な書類を提出
- 学校を通じて審査結果を通知
- 給付型奨学金は毎月、本人の口座に振込
(初回は4月分から採用月分までをまとめて振込) - 授業料等減免は、学校から減免額や減免方法等を通知
秋の申込み
- 学生は在学中の学校の窓口から申込書類を受け取る
- JASSOの申込サイト(スカラネット)から申請情報を入力・提出
- 奨学金確認書兼地方税同意書をJASSOに郵送(簡易書留で郵送)
- (必要な場合は)学校の窓口に書類を提出する
- 学校を通じて審査結果を通知
- 給付型奨学金は毎月、本人の口座に振込
(初回は10月分から採用月分までをまとめて振込) - 授業料等減免は、学校から減免額や減免方法等を通知
注意点・参考情報
注意点
- 入学金の減免の申請は、入学から3か月以上過ぎてしまうと受付けてもらえません。
- 春の申込みでは、収入や扶養する子供の数は、前々年の情報により確認します。
- 秋の申込みでは、収入や扶養する子供の数が前年の情報により確認します。そのため、春の申込みとは採択審査の結果が変わる場合があります。
- 秋の申込みで採用された場合、入学金や前期の授業料の支援を受けることはできません。
- 在籍する学校によって、手続きの流れや申請時期が異なることがありますので、必ず確認しましょう。
- 採用になった後も毎年度、学修状況の確認を行います。学修の状況によっては、支援が打ち切られたり、返還を求められたりすることもあります。
参考情報
- 本制度は、2年次以降でも新規の申請が可能です。
- もし災害や傷病等で家計が急変した場合には、随時、新規の申込みや支援区分の変更を受付けています。そのような場合は速やかに学校の窓口に相談してください。
支援対象者の要件(採用基準・適格認定)
採用時の支援対象者の要件は以下のとおりです。さらに支援対象者となった場合、毎年の「在籍報告」と「適格認定」で、対象者としての要件を満たしているか確認します。
支援対象者の要件
学力基準
適格認定
学年末(2年制の短期大学や専門学校は半年ごと)
・1年次の場合
以下のいずれかを満たすこと
- ① 高校の評定平均値が3.5以上
- ② 入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
- ③ 高卒認定試験の合格者であること
- ④ 学修計画書等により、学修意欲が確認できること
・2年次以降の場合
学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること
上記に満たない場合は、以下のいずれも該当すること
- ① 修得単位数が標準単位数(※)以上であること
- ② 学修計画書等により、学修意欲が確認できること
※標準単位数=卒業要件単位数/修業年限×在学年数
家計基準
適格認定
毎年秋(10月~の支援区分に反映)
・収入要件
以下の2つの要件の両方を満たしていること
- ① 生計維持者・本人の収入・所得が約700万円未満
- ② 資産が5,000万円未満
・多子世帯要件
- ① 生計維持者の税法上、扶養する子供の数が生徒本人含めて3人以上
- ② 資産が3億円未満
※収入と扶養する子供の数は、直近の住民税情報で確認します。
【要注意】支援が継続されなくなってしまうケース
廃止
以下のいずれかに該当する場合は、支援が打ち切られます。
- 修業年限で卒業・修了できないことが確定した場合
- 修得単位数が標準修得単位数の6割以下の場合
- 授業への出席率が6割以下など学修意欲が著しく低いと大学等が判断した場合
- 連続して次の警告を受けた場合(停止を除く)
停止
2回連続で「警告」を受けた場合のうち、2回目の「警告」がGPA等の要件のみである場合
警告
次のいずれかに該当する場合は、「警告」となります(支援は継続します)。
- 修得単位数が標準修得単位数の7割以下の場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
- 授業への出席率が8割以下など学修意欲が低いと大学等が判断した場合
返還
以下に該当する場合は、支援を打ち切るとともに、受けた支援の返還が求められることがあります。
- 学業成績が著しく不良な場合(例:授業への出席率が1割以下 など)
- 大学等から退学・停学(無期限又は3か月以上のものに限る)の処分を受けた場合
- 虚偽の申請など不正の手段により支援を受けた場合
例外
災害や傷病等のやむを得ない事由があると認められた場合等は、廃止や警告の対象となりません。








