家計基準
世帯の年収などにより支援対象かどうかを判断する基準。住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象です。
・進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準はこちら
・進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準はこちら
世帯の年収などにより支援対象かどうかを判断する基準。住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象です。
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・進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準はこちら
支援を受けるために求められる要件の一つ。成績または学修意欲で判断されます。
・進学前(予約採用)の給付奨学金の学力基準はこちら
・進学後(在学採用)の給付奨学金の学力基準はこちら
支援期間中も、学業成績は支援継続の判定基準になり、場合によっては警告・停止・廃止となることもあります。
高等教育の修学支援新制度の適用対象となる学校。文部科学省等が認定した大学、短期大学、高等専門学校、専門学校が該当します。支援対象機関とも呼びます(詳細はこちら)
返還する必要がない奨学金。日本学生支援機構(JASSO) から毎月支給され、在学中の生活費等に充てることができます。
授業料や入学金の支払いについて、一部を減額または全額を免除する制度。本制度では授業料等減免と呼ばれ、給付型奨学金とあわせて支援されます。
大学・短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)の在学している学生は、新制度へ申込むことができます。4月頃と9月頃に募集があります。予期できない理由から家計が急変した場合は、随時受付けています。
奨学金事業・留学生支援事業・学生生活支援事業を行う国の機関、日本学生支援機構の略称。給付型奨学金の申請受付や審査、支給業務を担っています。
生計維持者と同居して通学する場合は自宅通学になります。実家を離れて家賃を払って生活している場合は自宅外通学になります。自宅通学/自宅外通学で給付型奨学金の給付額が異なりますが、自宅外での給付を受けるには決められた条件を満たしているかの審査があります。
大学に在学し、教育を受けることに対して定期的に納付する費用。本制度では授業料の全額または一部が免除されます。授業料とは別に徴収されている施設整備費や実習費などは減免の対象にはなりません。
高等教育の修学支援新制度の適用対象となる学校。文部科学省が認定した大学、短期大学、高等専門学校、専門学校などが該当します。確認大学等とも呼びます(詳細はこちら)
正式名称は「高等教育の修学支援新制度」。2020年4月から実施しています。
収入が一定以下であるなどの理由で、自治体に納める住民税が課税されない世帯のこと。確定申告や年末調整で判定されます。住民税非課税世帯は、新制度の支援を満額受けられます。
制度申請に必要な書類ー式。家計状況、学業成績、本人確認書類などを含みます。インターネットで入力するものと、書類として提出するものがあります。
生計維持者とは、原則父母(父母ともいない場合は、代わって生計を維持している主たる人(たとえば祖父母等))となります。家計基準は、学生本人と生計維持者の収入をもとに判定されます。
生計維持者が扶養している子供が3人以上いる世帯(同居していて扶養とはなっていない子供等の人数は含まれません)。3人以上いる間は、第1子から支援対象になります。
支援期間中は定期的に支援を受ける基準を満たしているかの審査を受けることになります。家計基準の審査結果は10月からの支給に反映されます。学力基準の審査は学年末に行われて、基準を満たさない場合は支給が止まることがあります。
高校等のすべての学年でのすべての教科、科目等の成績を平均した数値。学力基準では、5段階評価での平均値を目安にしています。
審査の結果、制度の支援対象とならなかったこと。基準に満たない場合や書類不備がある場合に発生します。
本人および生計維持者のマイナンバーのインターネットでの提出と「奨学金確認書兼地方税同意書」を簡易書留でJASSOに提出することが求められます。マイナンバーは、JASSOが市町村民税の課税状況の情報をもとに家計基準や多子世帯の確認するため使用します。
意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校でかかる費用が一定額まで無償化されます。令和7年度からは、多子世帯の学生について所得制限なく授業料・入学金が一定額まで減額・免除されることになりました。
高校在学中に進学後の大学等で受取る給付型奨学金を、事前に申し込む制度。進学後の大学等で、授業料・入学金の減免とあわせて手続きをしてから、支援が始まります。予約採用で「採用候補者」になっても、進学前の支援はありません。
正規の手続きを経て休学した上で海外留学した場合、留学期間中は支援が停止されて、帰国して復学後には支援が再開されます。留学期間は修業年限に通算されないので、学校間の協定などで休学しないで海外留学した場合、留学期間中も給付型奨学金は支給されます。授業料の減免は、在籍する大学に授業料を納付する場合は支援がありますが、留学先の学校に納付する授業料には支援されません。
休学しないで海外留学して修業年限で卒業できなくなった場合、留学時点では留年確定とはなりませんが、修業年限の最終年の適格認定で卒業延期と判断されます。