「調査票情報の二次的利用」とは
統計法第32条及び33条に基づき、統計調査により集められた情報を、既存の調査結果(集計表・報告書等)のほかに、秘密の保護を図った上で、新たな統計作成や統計手法を利用した学術研究等のために活用することができます。
利用できる者 | 利用目的 | 統計法における根拠 |
調査を実施した各府省等(行政機関、独法等)自身が利用する場合 | 統計の作成※1 統計的研究※2 調査名簿の作成※3 |
統計法第32条 |
公的機関(行政機関等、会計検査院、地方独法等)が利用する場合 | 統計法第33条第1項第1号 | |
公的機関が委託又は共同して調査研究(科学研究費補助金や厚生労働科学研究費などの公的機関からの競争的資金を獲得して実施される調査研究)を行う者 | 統計の作成 統計的研究 |
統計法第33条第1項第2号 |
公的機関が公募の方法により補助する調査研究を行う者 | ||
行政機関が(行政機関、地方公共団体、独法等)が施策の企画・立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等を行う者 |
※1「統計の作成」
「統計の作成」とは、その統計調査が本来作成を予定していた統計以外の統計を作成することをいう。
※2「統計的研究」
「統計的研究」とは、上記の「統計の作成」のように、単に統計を作成することではなく、調査票情報を利用して行う統計的手法による研究を意味します。
個々の被調査者を直接研究対象とする事例研究は含まれません。
※3「調査名簿の作成」
「調査名簿の作成」とは、統計調査を行うための対象名簿の作成に、他の統計調査の調査票を使用することをいう。
二次的利用が可能な統計調査、年次及びデータ形式(Excel、CSV等)は、ミクロデータ利用ポータルサイトに掲載されております。
また、調査票に記載のない事項は二次的利用することはできませんので、各統計調査のページで調査票や調査事項をあらかじめ御確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
ミクロデータ利用ポータルサイト(調査票情報の利用(磁気媒体による提供) | ミクロデータ利用ポータルサイト (e-stat.go.jp))
各統計調査の詳細はこちら(統計情報:文部科学省 (mext.go.jp))
二次的利用の申請を行う際は、「統計法第33条の運用に関する事務処理要綱(PDF:451KB)」及び「利用規約(PDF:180KB)」を御確認の上、文部科学省参事官(調査企画担当)付宛て(chousa@mext.go.jp)にメールにて申請をお願いいたします。
手続きの概要は以下のとおりです。
1 事前申出 (事務処理要綱 第6~8参照 )
事務処理要綱を御確認のうえ、申出書類案を作成いただきメール(chousa@mext.go.jp)にて御提出ください。
文科省担当者において審査を行った結果、申出書類に修正等が生じる可能性がありますので、この段階で所属組織において文書番号を取得する等、正式な決裁手続きは必要ございません。
提出が必要な書類は以下のとおりです。なお、申請内容によっては、追加書類の提出を依頼する場合があります。
(必ず提出が必要な書類)
・ 様式第1号
・ 様式第1号別紙
・ 様式第10号 管理簿
・ 統計作成又は統計的研究を行う際の集計・分析出力イメージ ※地方公共団体による統計の作成の場合、添付不要
・ 調査票情報の適正措置に関する規定(各自治体等の情報セキュリティポリシー等)
(申請内容によって提出が必要な書類)
・ 問行調査【申出書別添】利用年次・調査事項記入様式
※児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査を申請する場合
・ 調査研究の必要性に関する書類
※統計法第33条第1項第2号に該当する場合、公的機関等による競争的資金の交付決定通知書等の写しを添付
・ 本人確認が可能な書類2種類
※申出者が個人である場合、官公署が発行した本人確認書類が必要
・覚書等
※委託契約を行っている場合
2 正式申出 (事務処理要綱 第7参照)
事前申出における審査が完了次第、正式な書類をメールにて御提出ください。
3 承諾通知書の送付
正式申出を受領した後、文部科学省から承諾通知を送付いたします。
4 依頼書等の提出(事務処理要綱 第10 参照)
承諾通知を受領後、以下のものをメール及び郵送で御提出ください。
<メールで御提出いただくもの>
・ 様式第5号 依頼書
・ 様式第6号 誓約書
<郵送で御提出いただくもの>
・ 調査票情報を書き込む電磁的記録媒体(CD-R等)
・ 返信用封筒(宛先・切手を貼付したもの)
※ 事務処理要綱上、簡易書留郵便での送付となりますので、
郵便基本料金(51~100g以内180円等)+簡易書留(350円)分の切手が必要です。
重量によっては基本料金が変わるため、御確認の上御送付願います。
5 調査票情報の提供 (事務処理要綱 第11 参照)
簡易書留郵便にて送付いたします。
〇二次的利用後の措置
調査票情報の返却、研究成果等の公表、報告書の提出等が必要です。
また、人事異動等に伴う利用者の変更、利用場所の名称変更等があった場合、様式第8号所属等変更申請書を御提出ください。
〇二次的利用申請に係る申請書等の提出先
メール : chousa@mext.go.jp
住所 :〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
文部科学省 総合教育政策局 参事官(調査企画担当)付
二次的利用の申請にあたっては、以下から必要な様式をダウンロードしメールで送付してください。
(1)地方公共団体(都道府県や市区町村等)
(2)省庁等の行政機関(2条1項に該当する機関)
(3)独立行政法人等(33条第1項第1号に該当するもの)
(4)大学の研究者等(33条第1項第2号)
(5)公的機関から委託された法人