別紙 退職給付債務見積額の算定方法(例)

 下表の区分により、国立大学法人等業務実施コスト計算書における退職給付債務見積額を算定する。

No. 区分 職種 算出方法 備考欄
1 勤続年数が9年以下の職員 全職種 調整額が零のため、月額に支給率を乗じた金額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。  
2 勤続年数が10年以上24年以下で調整額の区分が「9」以上の者 教育職 3級以上 現級での調整額を算出し、その1/2の調整額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。 左記で1/2としているのは、ある大学法人において、サンプリング結果との整合性をとるための調整方法である。
一般職(一) 4級以上
一般職(二) 5級以上
特定業務専門職員 3級以上
医療職(一) 5級以上
医療職(二) 4級以上
3 勤続年数が25年以上の職員で調整額の区分が「9」以上の者 同上 現級での調整額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。  
4 勤続年数が10年以上24年以下で調整額の区分が「10」の者 教育職 2級 調整額が零のため、月額に支給率を乗じた金額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。  
一般職(一) 3級
一般職(二) 4級
特定業務専門職員 2級
医療職(一) 3級、4級
医療職(二) 3級
5 勤続年数が25年以上で調整額の区分が「10」の者 同上 現級での調整額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。  
6 調整額の区分が「11」の者 上記以外の者 調整額が零のため、月額に支給率を乗じた金額をもって新法の額を計算し、旧法の額と比較し算定。  

 上記1から6の区分のうち、1、4、6については調整額を算出する必要がない。5は、調整額を考慮する必要があるが定額であるため、新法、旧法の比較による算定が容易である。2、3については個人毎に5年間の級別期間ごとの調整額を算出する必要があるが、多大な労力を要するため、級の異動履歴を考慮せず退職時の級により調整額を計算し、生じる誤差をサンプリング推計等から補正して算定している。

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