奈良先端科学技術大学

改正後 改正前
(目的)
  • 第1条 この規程は,国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(目的)
  • 第1条 この規程は,国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)の役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
  • (略)
  • (略)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 (略)
  • 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書に規定する基本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,本学が別に定める額とする。
  • 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書に規定する基本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,大学が別に定める額とする。
  • 3~4 (略)
  • 3~4 (略)
  • 5 第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外のものが退職した場合の退職手当の額については,第2条第1項の規定にかかわらず当該役員の退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における基本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し,本学が別に定める額とする。
  • 5 第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外のものが退職した場合の退職手当の額については,第2条第1項の規定にかかわらず当該役員の退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における基本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し,大学が別に定める額とする。
(職員として在職した後引き続き役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
  • 第5条 本学の職員(教育研究系有期契約職員及び有期契約職員を除く。以下同じ。)が,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員として在職した後引き続き役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
  • 第5条 大学の職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)が,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
  • 2~3 (略)
  • 2~3 (略)
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)