資料4 国立大学法人の役員退職手当規程の改正について
【役員退職手当規程関係】(18法人)
1 国家公務員に準拠して行われた変更について
(1)国家公務員退職手当法の改正を考慮して行われた変更
- 職員の在職期間を有する役員について、調整額・経過措置を適用(筑波大学 外6法人)
(2)国家公務員の給与の改正を考慮して行われた変更
- 算出基礎となる俸給月額の給与(減額)改定について
⇒現給保障の非適用を明確化する変更(福井大学 外1法人)
2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等への対応状況について
- 経営協議会の議を経て決定することとする改正(東北大学 外1法人)
- 経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正(鹿児島大学 外1法人)
- 経営協議会の議を経て役員会で決定することとする改正(山口大学)
3 その他の改正について
- 在職期間についての整備
⇒算出方法の変更(愛媛大学)
⇒通算法人を整備する変更(筑波大学)
- 解任の際の支給制限に関する改正(筑波大学)
- 語句、条文の整備(北海道教育大学 外7法人)