琉球大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(支給額)
  • 第3条 退職手当の額は,在職期間1月につきその者の退職の日における報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされる者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,それぞれ退職の日における当該異なる役職ごとの報酬月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(支給額)
  • 第3条 退職手当の額は,在職期間1月につきその者の退職の日における俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされる者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,それぞれ退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。
  • 2 前項の規定による退職手当の額は,学長が,琉球大学経営協議会の議を経て,その者の職務実績に応じ,その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
  • 2 前項の規定による退職手当の額は,学長が,その者の職務実績に応じ,その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
  • (略)
  • (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第8条 前条第2項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の報酬月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人琉球大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第8条に規定する在職期間とみなし,同規程を準用して算出した額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
  • 第8条 前条第2項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の基本月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人琉球大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第8条に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,学長が,琉球大学経営協議会の議を経て,役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については,学長が,役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ,その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
  • (略)
  • (略)
(退職手当の返納等の取扱い)
  • 第11条 退職手当の返納等については,職員退職手当規程第14条,第14条の2,第15条並びに第16条の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(退職手当の返納等の取扱い)
  • 第11条 退職手当の返納等については,職員退職手当規程第14条,第15条並びに第16条の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は平成19年4月1日から適用する。
 

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