改正後 |
改正前 |
(略) |
(略) |
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
|
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
|
- 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
|
- 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条に規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
|
|
|
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「職員退職手当規則」という。)第12条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
|
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
|
|
|
|
|
(退職手当の支給の一時差止め等の取扱い)
- 第9条 退職手当の支給の一時差し止め及び返納等の取扱いについては,職員退職手当規則第21条及び22条の規定を準用する。
|
(退職手当の支給の一時差止め等の取扱い)
- 第9条 退職手当の支給の一時差し止め及び返納等の取扱いについては,職員退職手当規則第18条及び19条の規定を準用する。
|
|
|
- 附則
- この規則は,平成18年9月29日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
|
|