改正後 |
改正前 |
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(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
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(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
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- 2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職金に係る特例)
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(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職金に係る特例)
- 第4条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
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- 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
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- 2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る俸給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
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- 3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
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- 4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
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- 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての本給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
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- 5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
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(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学九州工業大学職員退職手当規程(平成16年九工大規程第16号)第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学九州工業大学職員退職手当規程(平成16年九工大規程第16号)第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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(退職手当の支給)
- 第8条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に支給するものとし,本人が死亡したときは,その遺族に支給するものとする。ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条第2項第2号及び国立大学法人九州工業大学役員規則(平成16年九工大規則第31号)第4条第9項第2号の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は,退職手当は支給しない。
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(退職手当の支給)
- 第8条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に支給するものとし,本人が死亡したときは,その遺族に支給するものとする。ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条第2項第号及び国立大学法人九州工業大学役員規則(平成16年九工大規則第31号)第4条第8項第2号の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は,退職手当は支給しない。
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