改正後 |
改正前 |
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(在職期間等の計算)
- 第5条 (略)
- 2 前項の規定による在職期間の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と計算するものとする。
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(在職期間等の計算)
- 第5条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は,役員としての引き続いた在職期間による。
- 2 前項の規定による在職期間の計算は,任命の日の属する月から退職の日の属する月までの月数による。
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- 3 役員が退職の日又はその翌日に再び役員(役職を異にする役員に任命された場合を含む。)となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続き在職したものとみなす。
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- 4 前項の場合において,退職の翌日に役職を異にする役員に任命された場合における前条第1項ただし書きの役職別期間の計算は,役職別期間の合計月数が,第2項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち,端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
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- 4 前項の場合において,月の途中に役職を異にする役員に任命された場合における第4条ただし書きの役職別期間の計算は,当該月を当該月における在職日の多い役員の役職別期間として計算するものとし,当該月の在職日が等しいときは後の役員の役職別期間として計算するものとする。
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