山口大学

改正後 改正前
  • (略)
  • (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続いて在職したものとみなされた者が退職した場合の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
  • 2 (略)
  • 2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,国立大学法人山口大学役員会(以下「役員会」という。)が定める評価係数(以下「評価係数」という。)を乗じることにより,これを増額し,又は減額することができる。
  • 3 前項の規定を適用する場合は,経営協議会の議を経て,役員会で決定するものとする。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は,平成19年4月1日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)